次の行為は、番号法上問題がありますか。 ①インターネット等に自らの個人番号を公表すること。 ②インターネット等に自らの個人番号カードを、裏面の個人番号 12 桁の部分及びQR コードが見られる状態で掲載すること。

9:その他【1~8に該当しないQ&A】
Q9-6

次の行為は、番号法上問題がありますか。

  • マル1インターネット等に自らの個人番号を公表すること。
  • マル2インターネット等に自らの個人番号カードを、裏面の個人番号 12 桁の部分及びQRコードが見られる状態で掲載すること。
A9-6
  • マル1インターネット等に自らの個人番号を公表する行為は、他人がその個人番号を見ることができる状態に置いていると考えられることから、番号法第 19 条の提供制限に違反する可能性があります。また、これを見た他人が、インターネット等において公表されている個人番号をプリントアウト等して収集した場合には、番号法第 20 条の収集制限に違反する可能性があります。

    したがって、インターネット等に自らの個人番号を掲載しないようにしてください。

  • マル2インターネット等に自らの個人番号カードを、裏面の個人番号 12 桁の部分及び裏面のQRコードが見られる状態で掲載することは、番号法第 19 条の提供制限に違反する可能性があります。

    また、当該個人番号カードを見た他人が、インターネット等において公表されている個人番号をプリントアウト等して収集した場合、個人番号カードのQRコードを読み取る等して収集した場合には、番号法第 20 条の収集制限に違反する可能性があります。

    したがって、インターネット等に個人番号カード裏面の、個人番号 12 桁の部分及びQRコードを掲載しないようにしてください。
    (令和4年4月追加)

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