こちらは、個人情報保護委員会贈与等報告書閲覧請求ページです。
閲覧制度とは
国家公務員倫理法等に基づき、本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から1件5千円を超える贈与を受けたときは、各省各庁の長等に贈与等報告書を提出しなければなりません(保存期間5年間)。このうち2万円を超えるものについては、どなたでもご覧になれます。
ただし、公にすることにより国の安全が害されるおそれがあるもの、外国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの、犯罪捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの等は、閲覧の対象とはなりません。(国家公務員倫理法第9条第2項)
贈与等報告書の閲覧の開始時期
贈与等報告書の提出期限翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後に閲覧することができます。
報告書の対象期間と閲覧開始のスケジュールは、おおむね、次のとおりとなります。
(ただし、休日の関係で日付が前後する場合もあります。)
- *第1四半期(4月~6月)の報告書 → 9月14日から閲覧開始
- *第2四半期(7月~9月)の報告書 → 12月15日から閲覧開始
- *第3四半期(10月~12月)の報告書 → 翌年の3月17日から閲覧開始
- *第4四半期(1月~3月)の報告書 → 6月15日から閲覧開始
閲覧請求の方法
2万円を超える全ての贈与等報告書は下記の「贈与等報告書閲覧請求フォーム」に必要事項を入力の上、閲覧請求することができます。
(※PDFファイルを受信できる環境にない方は、インターネットでの閲覧請求はできません。)
※インターネットを利用する閲覧により難い場合は、下記の要領で閲覧することができます。
- 閲覧場所
個人情報保護委員会事務局総務課内(東京都千代田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館34階)
※受付は32階となりますので、32階にお越しください。
- 閲覧日及び閲覧時間
月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。受付締切時間は午後4時30分まで。)
- 閲覧手続・方法
- 贈与等報告書閲覧申込書記録簿に氏名、住所、電話番号及び閲覧を希望する贈与等報告書の対象期間を記入し、閲覧を行います。
- 閲覧終了後は、贈与等報告書を担当者に返却してください。
【個人情報の取扱いについて】
ご提出いただいた個人情報は、贈与等報告書閲覧請求に係る手続にのみ利用します。
また、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に取り扱います。