特定個人情報の取扱いの委託における注意喚起

特定個人情報の取扱いの委託における注意喚起

平成31年2月20日
個人情報保護委員会事務局

行政機関等におけるデータ入力業務の委託において、委託先である事業者が委託元である行政機関等の許諾を得ることなく、業務を再委託していた番号法違反の事案が確認されています。

特定個人情報の取扱いを委託している場合には、行政機関、事業者を問わず、委託元においては、番号法第11条に基づき、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないとされています。また、委託先においては、同法第10条に基づき、委託元(最初の委託者)の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができるとされています。

特定個人情報の取扱いを委託している場合や受託している場合には、特定個人情報の取扱いが適切に行われているか御確認ください。
なお、許諾を得ることなく再委託された事案が発生した場合には、番号法上の漏えい事案としての対応が求められますので、その点についても、御留意願います。

(参考)番号法:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」
第十条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。
2 前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第二条第十二項及び第十三項、前条第一項から第三項まで並びに前項の規定を適用する。
第十一条 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。