高村 浩 委員

(注)高村の高は、正しくは「はしごだか」

高村 浩 委員(写真)

弁護士として、個人情報の取扱いに関する相談を受けることは少なくありません。国民一人一人にとって個人情報が重要なものであり、その取扱いについて誰もが強い関心を抱いていることの表れと考えられます。このため、個人情報についての基本的な法である個人情報保護法については、特に、その内容及び運用が国民にとって分かりやすいものでなければならないと考えています。

国民に分かりにくいものであれば、一方では誤った理解と利用を生み、他方では個人情報の利用を躊躇し、その利用を必要以上に抑制してしまう可能性があります。その結果、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」という個人情報保護法の目的を実現することは困難になります。

ところが、「個人情報の有用性」と「個人の権利利益を保護する」ことをきめ細かく調整すればするほど、法の内容もその運用も次第に精緻になる反面で、国民にとっては、かえって分かりにくいものになるおそれがあります。また、デジタル化、グローバル化等の環境の変化が法の内容及び運用だけでなく、分かりやすさにも影響を与える可能性があります。

従って、国民にとって分かりやすいものにすることは、言うは易く、行うのは難しい課題と言えます。しかし、法の目的を実現するためには不可欠なことですから、微力ですが、弁護士としての知識と経験をもとにこの課題に取り組みつつ、委員の職務を遂行する所存です。

略歴

昭和58年3月 北海道大学法学部卒業
平成2年4月 最高裁判所司法研修所修了(42期)
弁護士登録(東京弁護士会所属)
高橋清一法律事務所入所
平成8年4月 高橋・高村法律事務所
平成9年6月 高村浩法律事務所
令和3年2月 個人情報保護委員会委員
現職 個人情報保護委員会委員
高村浩法律事務所