その他

保存期間表

個人情報保護委員会行政文書管理規則(平成28年個人情報保護委員会訓令第2号)第14条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表を定め、これを公表しなければならない。」とされています。

個人情報保護委員会の文書管理者が定めた標準文書保存期間は以下のとおりです。

重要政策事項

「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)の第7において、「各行政機関は、ガイドライン別表第2の2(2)①で示された特に重要な政策事項を踏まえつつ、その所掌事務の中から、国民的関心が極めて高い政策や、基本的制度を新設又は抜本的に変更するような政策を重要政策として選定するものとする」とされています。

個人情報保護委員会行政文書管理規則(平成28年1月12日個人情報保護委員会訓令第2号)に基づき、当委員会の各年度の重要政策を以下のとおり公表します。

令和3年度
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)の制定に伴う、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係政令等の制定
令和2年度
令和2年度個人情報保護委員会年次報告の策定
新型コロナウイルス感染症に係る事態への対応
令和元年度
令和元年度個人情報保護委員会年次報告の策定
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の提出
平成30年度
平成30年度個人情報保護委員会年次報告の策定

業務継続計画

デジタル社会の実現に向けた中長期計画

デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和4年6月7日閣議決定)に基づき、「個人情報保護委員会デジタル社会の実現に向けた中長期計画」を策定しましたので、公表します。