1.匿名加工情報とは
匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。
>また、匿名加工情報は、一定のルールの下で、本人同意を得ることなく、事業者間におけるデータ取引やデータ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進することを目的に個人情報保護法の改正により新たに導入されました。
- 個人データをマスキングすれば匿名加工情報になるの?
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個人データを単にマスキングしただけで、法令に定める適切な加工を行っていない場合は、匿名加工情報ではなく、個人データです。匿名加工情報は、以下で紹介している事業者の適切な加工を行ったものを指します。
2.匿名加工情報の利活用事例
- ポイントカードの購買履歴や交通系ICカードの乗降履歴等を複数の事業者間で分野横断的に利活用することにより、新たなサービスやイノベーションを生み出す可能性
- 医療機関が保有する医療情報を活用した創薬・臨床分野の発展や、カーナビ等から収集される走行位置履歴等のプローブ情報を活用したより精緻な渋滞予測や天候情報の提供等により、国民生活全体の質の向上に寄与する可能性
- 他にはどのような事例があるの?
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上記以外の、匿名加工情報の利活用事例は、以下の資料をご覧ください。
- 「(事例集) パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する実態調査 (令和2年3月) (PDF : 139KB) 」
- 「(事例集サマリ)パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する実態調査(令和2年3月) (PDF : 97KB) 」
- 「(事例集) パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する動向調査(平成31年3月) (PDF : 804KB) 」
- 「(事例集サマリ)パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する動向調査(平成31年3月) (PDF : 448KB) 」
- 「(事例集) 匿名加工情報・個人情報の適正な利活用の在り方に関する動向調査(平成30年3月) (PDF : 581KB) 」
3.匿名加工情報に関する事業者の義務
3-1 適切な加工 (法第43条1項、規則第34条)
匿名加工情報を作成する事業者は、個人情報を適切に加工する必要があります。
- 全ての措置を行わなければなりません(該当する情報が無い場合はこの限りではありません)。
- 特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除(置換を含む。以下同じ。)すること。
例⇒氏名は削除 - 個人識別符号の全部を削除すること
例⇒顔画像、指紋等- 個人識別符号はどこに記載されてるの?
- 個人識別符号は全て 政令に定められています
- 個人情報と他の情報とを連結する符号を削除すること
例⇒事業者内で個人情報を分散管理してデータベース等を相互に連結するために割り当てられているID等は削除する。 - 特異な記述等を削除すること
例⇒年齢116歳のように、国内で数名しかいない場合など。 - 上記のほか、個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ずること
3-2 安全管理措置(法第43条第2項及び第6項)
匿名加工情報を作成する事業者は、以下の2つの安全管理措置を行わなければなりません。
- 匿名加工情報の加工方法等情報の漏えい防止
- 匿名加工情報に関する苦情の処理・適正な取扱い措置と公表
3-3 公表義務(法第43条第3項及び第4項、法第44条)
以下のいずれかに当てはまる場合は、事業者に公表義務が課されます。
- 匿名加工情報を作成したとき
匿名加工情報を作成した事業者は、匿名加工情報の作成後遅滞なく、ホームページ等を利用し、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません。
- 匿名加工情報を第三者に提供するとき
匿名加工情報を第三者に提供するときは、予めホームページ等で第三者に提供する匿名加工情報に含まれる項目及び匿名加工情報の提供の方法を公表しなければなりません。
- 「匿名加工情報を作成したとき」って具体的にいつ?
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「匿名加工情報を作成したとき」とは、匿名加工情報として取扱うために、加工の作業が完了した場合の事を意味します。よって、あくまで個人情報の安全管理措置の一環として一部の情報を削除し、あるいは、分割して保存・管理する等の加工をする場合や、個人情報から統計情報を作成するために個人情報を加工する場合は、公表する対象になりません。
(例)社内での安全管理上、氏名等を削除して扱うデータ、統計情報を作成するために個人情報を加工したデータ
3-4 識別行為の禁止(法第43条第5項、第45条)
匿名加工情報を取扱う場合は、作成元となった個人情報の本人を識別する目的で、以下の行為を行うことは禁止されています。
- 自らが作成した匿名加工情報を、本人を識別するために他の情報と照合すること
- 受領した匿名加工情報の加工方法等情報を取得すること。また、受領した匿名加工情報を、本人を識別するために他の情報と照合すること
- ここでいう「他の情報」に限定はなく、個人情報及び匿名加工情報を含む情報全般と照合する行為が禁止される。また、具体的にどのような技術又は手法を用いて照合するかは問いません。
お役立ち情報
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインに関するQ&A
- (事務局レポート)仮名加工情報・匿名加工情報「信頼ある個人情報の利活用に向けて」
- (報告書) パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する実態調査 (令和2年3月) (PDF : 263KB)
- (事例集) パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する実態調査 (令和2年3月) (PDF : 139KB)
- (事例集サマリ)パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する実態調査(令和2年3月) (PDF : 97KB)
- (報告書) パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する動向調査(平成31年3月) (PDF : 973KB)
- (事例集) パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する動向調査(平成31年3月) (PDF : 804KB)
- (事例集サマリ)パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する動向調査(平成31年3月) (PDF : 448KB)
- (調査報告書) 匿名加工情報・個人情報の適正な利活用の在り方に関する動向調査(平成30年3月) (PDF : 1443KB)
- (事例集) 匿名加工情報・個人情報の適正な利活用の在り方に関する動向調査(平成30年3月) (PDF : 581KB)