令和2年 改正個人情報保護法について

令和2年3月10日に第201回通常国会に提出されました「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」は、令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

円滑な施行へ向け、引き続き、ガイドライン等の検討を行ってまいります。

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の概要等について

改正法の条文、新旧対照表、概要は以下をご確認ください。

「個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則」の概要等について

令和2年改正個人情報保護法関係の政令・規則が公布(令和3年3月24日)されました。

概要等は以下をご確認ください。

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日について

令和2年改正法の施行期日を令和4年4月1日としております。

また、第23条第2項により個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(第23条第2項)の施行期日は令和3年10月1日としております。

なお、法定刑の引上げ(第83条から第87条)については、令和2年12月12日より施行しております。

項目 期日
全面施行の日 令和4年4月1日
第23条第2項により個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置
(第23条第2項)
令和3年10月1日
法定刑の引上げ(第83条から第87条) 令和2年12月12日

改正個人情報保護法の一部施行に伴う法定刑の引上げについて

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴い、令和2年12月12日から個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の法定刑が引上げられました。

なお、施行日以前の行為に対する罰則の適用については、改正前の個人情報保護法の規定が適用されます。

  • 主な変更点
    • 委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑が引き上げられました。
    • 命令違反等の罰金について、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額が引き上げられました。
  • 改正前後の法定刑の比較
    表1 改正前後の法定刑の比較

    懲役刑
    懲役刑
    罰金刑
    罰金刑
    改正前 改正後 改正前 改正後
    個人情報保護委員会からの命令への違反 行為者 6月以下 1年以下 30万円以下 100万円以下
    個人情報保護委員会からの命令への違反
    法人等 - - 30万円以下 1億円以下
    個人情報データベース等の不正提供等 行為者 1年以下 1年以下 50万円以下 50万円以下
    個人情報データベース等の不正提供等
    法人等 - - 50万円以下 1億円以下
    個人情報保護委員会への虚偽報告等 行為者 - - 30万円以下 50万円以下
    個人情報保護委員会への虚偽報告等
    法人等 - - 30万円以下 50万円以下

政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた検討の状況について

改正個人情報保護法について、事業者等関係者が適切に対応できるよう準備期間を設ける観点から、関係する政令・規則・ガイドライン等、改正等が必要なルール等について迅速な整備に取り組んでまいります。

外国における個人情報の保護に関する制度等の調査

改正個人情報保護法の全面施行に先立ち、事業者に参考となる情報を提供する観点から、一定の国又は地域における個人情報の保護に関する制度について調査し、我が国の個人情報保護法との間の本質的な差異の把握に資する一定の情報を公表いたします。

(参考)

(参考)個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しについて

個人情報保護委員会では、平成27年改正法附則第12条の規定を踏まえ、「いわゆる3年ごと見直し」について、平成30年12月から、個人情報保護をめぐる国内外の政策、技術、産業等の状況等についての実態把握や、様々な分野の方からのヒアリング等を通じて、具体的な検討を進めてきました。

平成31年4月25日には、検討の中間整理として「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」を、令和元年12月13日には、個人情報保護法の3年ごと見直しの内容を取りまとめた「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」を公表し、意見募集を通じていただいたご意見も踏まえ、所要の法改正を行いました。