権限の委任

権限の委任とは

個人情報保護委員会は、以下の(1)又は(2)の事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報保護法に基づく勧告又は命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、漏えい等の報告を受ける権限、報告等の求め及び立入検査を行う権限、並びに送達に係る権限を事業所管大臣に委任することができます。

  1. 緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いを確保する必要があること
  2. 効果的かつ効率的に個人情報等の適正な取扱いを確保するために事業所管大臣が有する専門的知見を特に活用する必要があること

権限の委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲、委任の期間及び報告の期間

権限の委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲、委任の期間及び報告の期間については、以下のファイルを参照してください(以下ファイルの掲載は、個人情報保護法施行令第34条第3項の規定に基づく公示として行うものです。)。

地方支分部局の長等への権限の委任の状況及び地方公共団体の長等が処理する事務

事業所管大臣等は、個人情報保護委員会等より委任された権限について、その全部又は一部を地方支分部局の長等に委任することができます。これらの委任の状況については、以下のファイルを参照してください。

  • 地方支分部局の長等への権限の委任の状況 (PDF : 263KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます

    上記の権限の委任が事業所管大臣等に対してなされた場合において、当該事業所管大臣等が所管する業種等についての報告徴収又は検査権限に属する事務の全部又は一部が、他の法令により地方公共団体の長等の事務とされているときは、当該地方公共団体の長等が、上記委任を受けた権限に属する事務を処理することとされています(個人情報保護法施行令第40条)。同条の規定に基づき、地方公共団体の長等が処理する事務については、以下のファイルを参照してください。

  • 地方公共団体の長等が処理する事務 (PDF : 225KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます