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個人情報を考える週間 令和6年の取組(目次)
個人情報を考える週間とは?
アジア太平洋プライバシー機関(APPA:Asia Pacific Privacy Authorities)に参加する各国の個人情報保護当局は、毎年「Privacy Awareness Week(PAW)」を設定し、プライバシー問題と個人情報の保護の啓発活動を行っています。 個人情報保護委員会も、当該APPAのメンバーとして、「個人情報を考える週間」として活動を行います。
- 各国のPAW参加メンバーの取組みはこちら → Privacy Awareness Week
藤原委員長からのメッセージ
個人情報保護委員会は、令和6(2024)年5月27日(月)から6月2日(日)までを「個人情報を考える週間」として、個人情報の重要性等に関する情報発信を強化してまいります。これは、アジア太平洋プライバシー機関(APPA)に参加する機関として、平成30(2018)年度から広報啓発活動を継続して実施しているものです。
令和5年度上半期において、個人情報保護委員会へ直接報告された個人データの漏えい等事案は3,154件となり、前年度上半期の報告件数(1,587件)と比べて著しく増加しております。
主な発生原因としては、病院や薬局における要配慮個人情報を含む書類の誤交付及び紛失のほか、ウェブサイトやネットワークの脆弱性を突いた不正アクセス等が多くなっていました。
不正アクセス等については、基本的なセキュリティ対策を実施することが重要です。
事業者の皆様におかれては、個人情報の漏えい等を防止する観点から、必要かつ適切な安全管理措置を講じていただくようお願いいたします。例えば、以下のような安全管理措置について、今一度、ご確認をお願いします。
- 技術的安全管理措置
- 外部からの不正アクセス等を防止する仕組みを導入する。
- 適切なアクセス制御を行う。
- 物理的安全管理措置
- 個人データを取り扱う機器、電子媒体(USBメモリ、HDD等)、書類等の盗難・紛失等を防止するために適切な管理を行う。
生成AIの登場等、ますます高度化する情報技術の展開により、個人情報の取扱いが一層複雑化する状況にあることから、本人に対する透明性を確保し、必要な説明を果たしていくことが重要です。そうした取組の一環として、個人情報の利用目的をできる限り特定し通知・公表すること、本人からの開示請求等に対応することなどについて適切に対応されているか、今一度、ご確認をお願いいたします。
このほか、当委員会では、SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案を踏まえ、注意喚起や適切に名簿を管理するための啓発資料などをホームページに掲載しています。
また、事業者の皆様だけでなく、個人の皆様も、日々、注意して個人情報を取り扱うことが重要です。
当委員会では、皆様お一人お一人が個人情報の取扱いや個人情報保護制度について学ぶことができるよう、日常で個人情報の取扱いに注意すべき典型的な場面である、SNSやオンラインゲーム等について、啓発動画や、マンガ、パンフレット等の様々なツールをホームページ上に用意しております。
こどもたちがSNSやオンラインゲームを利用する場合、その危険性に気が付かず、自分や友達の名前、学校名などを書き込んだり、住所がわかるような写真を掲載してしまうこと、さらには位置情報を共有するアプリなどを使うことで、危険な目にあう事例も報道されています。こどもたちがSNSやオンラインゲームなどを利用する際には、必ずご家族が確認するなど、この機会に、家庭内での利用ルールについて話し合っていただけるようお願いいたします。
個人情報は、正しく使うことで皆様の生活をより便利に、より豊かにしてくれるはずです。これからも、個人情報の適正な取扱いを心掛けていただきますよう、あらためてお願いいたします。
個人情報に関する疑問点やご質問があれば、当委員会ホームページの「FAQ」をご覧いただくか、「PPC質問チャット」や「個人情報保護法相談ダイヤル」までお尋ねください。
「個人情報を考える週間」が、個人情報の取扱いについて見直すきっかけの一助となることを祈念しております。
個人情報保護委員会委員長 藤原靜雄
個人のみなさま
みなさまお一人お一人に、個人情報等の保護や利活用についての認識や理解を高めていただくための取組の一環として、個人情報に関連したかるた、クイズを制作しました。
5/27(月)から公開した公式YouTubeにも掲載していますので、ぜひご覧ください。
個人情報保護委員会 公式YouTube
※分かりやすさの観点から、使用されている用語が個人情報保護法上の定義と異なる場合があります。
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こどもたちがSNSやオンラインゲームを利用する場合、その危険性に気が付かず、自分や友達の名前、学校名などを書き込んだり、住所がわかるような写真を掲載してしまったり、中には位置情報を共有するアプリなどを通じて、危険な目にあう事例も報道されています。 こどもたちがSNS等を利用する際には、必ずご家族に確認するなど、家庭内での利用ルールについて話し合っていただけるようお願いします。
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個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。個人情報には、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含みます。また、個人識別符号が含まれる情報も個人情報に該当します。
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公知の情報であっても、その利用目的や他の個人情報との照合など取扱いの態様によっては個人の権利利益の侵害につながるおそれがあることから、個人情報保護法では、既に公表されている情報も他の個人情報と区別せず、保護の対象としています。
- 答えはA
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- 個人情報保護法の基本について、パンフレット、マンガ、動画などでご紹介しています。
- 個人情報保護委員会の公式Xでは、当委員会全体の施策や注意喚起情報などを幅広くお伝えしています。
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個人情報保護委員会では様々なパンフレット等の広報資料を作成しております。
ホームページに掲載しているのでぜひご活用ください。
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事業者のみなさま
- 個人情報取扱い対策できていますか?
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個人情報取扱事業者は、個人情報を適正に取り扱うために様々な対応が求められます。職場での取扱いルールについて、改めて確認してみましょう
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- 詳細は個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)をご覧ください。
安全管理措置は、他にも「組織的安全管理措置」「人的安全管理措置」があります。こちらの動画で詳しくご紹介していますので、ご確認ください。 → (動画)政府広報オンライン 「個人情報保護法上の安全管理措置」
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かるたとクイズでも確認しましょう。
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個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。
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個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはなりません
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個人情報取扱事業者は、個人データの第三者への提供に当たり、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで提供してはなりません。 なお「第三者」とは、一般にマル1当該個人データによって特定される本人、マル2当該個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者以外の者をいい、自然人、法人その他の団体を問いません。
- 答えはA
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- 個人情報保護法の基本的な内容について、パンフレット、マンガ、動画などでご紹介していまます。
- 広報資料(出版物・動画)(リンク:)
漏えい等が発生した場合の対応については以下からご確認ください。
- 広報資料(出版物・動画)(リンク:)
学校関係者、保護者のみなさま(こども向け資料)
こども向け、学校関係者や保護者のみなさま向けに個人情報の大切さを考えるための資料をご用意しています。また全国の小学校向けに職員を派遣し、「個人情報の適正な取扱い方」について出前授業を行っています。オンライン方式や、中学生・高校生向けの出前授業が可能です。詳しくはキッズページでご確認いただけます。
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個人情報保護委員会は、全国の小学校に職員を派遣し、「個人情報の適正な取扱い方」について授業を行っています。 オンラインによる開催も行っています。
- 出前授業
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- 動画
- 動画ファイルのサイズが大きいため、スマートフォン等で視聴の際はご注意ください。
- こどものためのハンドブック
- 学ぼう個人情報
(中学生・高校生向け)
クリックしてダウンロード
(PDF : 5228KB) - みんなの大切な
個人情報
クリックしてダウンロード
(PDF : 4450KB) - 子どものための
マイナンバーハンドブック
クリックしてダウンロード
(PDF : 1483KB) - 冊子の配布も承ります。
お問合せ先:個人情報保護委員会事務局 広報担当
電話03-6457-9680(代表)
- 学ぼう個人情報
個人情報を考える週間 ポスター、動画について
個人情報を考える週間のポスターです。自由にダウンロードし、ご活用いただけます。
個人情報を考える週間の動画(駅広告・空港広告・屋外広告用)です。