令和3年 個人情報を考える週間

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個人情報を考える週間とは

アジア太平洋プライバシー機関(APPA:Asia Pacific Privacy Authorities)に参加する各国の個人情報保護当局は、毎年「Privacy Awareness Week」を設定し、プライバシー問題と個人情報の保護の啓発活動を行っています。

個人情報保護委員会も、当該APPAのメンバーとして、「個人情報を考える週間」として活動を行います。

令和3年の取り組みについて

令和3年10月18日(月)~10月24日(日)は「個人情報を考える週間」です。

丹野委員長からのメッセージ

丹野委員長の写真

個人情報保護委員会は、10月18日(月)から24日(日)までを 「個人情報を考える週間」として、個人情報の重要性に関する情報発信を強化してまいります。これはアジア太平洋プライバシー機構(APPA)に参加する機関として、2018年度から広報啓発活動を継続して実施しているものです。

新型コロナウイルス感染症の影響で、ライフスタイルが大きく変わり、 みなさんのおうち時間も長くなることで、インターネットでの買い物や、オンラインイベントへの参加など、ネット上で個人情報をやりとりする機会が増えているのではないでしょうか。

インターネットは生活に役立つ一方で、取扱いによっては、注意が必要な点もあります。

例えば、

  • ネットショッピング等でお得な情報を得るために、安易に会員・メルマガ登録をしていませんか。
  • 多人数が参加するオンラインイベントで、名前や誕生日の情報をアカウントに使っていませんか。
  • ほかの人の情報を、勝手にSNSに投稿していませんか 。

インターネットやSNSはスマートフォン やパソコンがあればすぐに使えて便利な反面、もし、個人情報が何らかの事情により流出した場合、一度流出した個人情報は知らないうちに拡散してしまうこともあり、それを完全に消去することが難しいのが現状です。

子ども達がSNSやオンラインゲームを利用する場合、その危険性に気が付かず、自分や友達の名前・学校名などを書き込んだり、住所がわかるような写真を掲載してしまったりして、危険な目にあうこともあります。子ども達が利用する際には、必ずご家族に確認するなど、この機会に家庭内のルールについてご家族で話しあってみてはいかがでしょうか 。

個人情報は、正しく使うことでみなさんの生活をより便利に、より豊かにしてくれるはずです。これからも、個人情報の適切な取扱いをこころがけていただきますよう、あらためてお願いします。

個人情報に関する疑問点やご質問があれば、当委員会ホームページの「FAQ」をご覧いただくか、「PPC質問チャット」「個人情報保護法相談ダイヤル」までお尋ねください。

この「個人情報を考える週間」が、皆さまのプライバシーや個人情報の取扱いについて見つめ直すきっかけの一助となることを祈念しております。

個人情報保護委員会委員長 丹野 美絵子

「個人情報を考える週間」広報活動について

  • ※啓発ポスター

    啓発ポスターの画像
    • 啓発ポスターの掲示(自治体)
    • コンビニエンスストア内広告
    • インターネット広告
    • SNS広告
    • 個人情報保護委員会のTwitterページ
      https://twitter.com/PPC_JPN
    • デジタルサイネージ広告(主要JR駅構内)

    ※広報展開イメージ(写真は昨年実施したデジタルサイネージ広告です)

    駅へのお問い合わせはご遠慮ください。

    • 「個人情報を考える週間」サイネージ広告1
    • 「個人情報を考える週間」サイネージ広告2
    • 「個人情報を考える週間」サイネージ広告3

個人情報、こんな取扱いしていませんか?

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレワークやオンライン授業等、ウェブ会議ツールを活用するシーンが増え、また多くのサービスがオンライン化される中で、幅広い世代で個人情報を取り扱う機会が増えています。これらのサービスはスマートフォンやパソコンがあれば誰でも簡単に利用できる一方で、個人情報に関する知識が不足していたり、不適切な取扱いをしたことで、思いもよらぬトラブルを招くことも増えています。

個人情報取扱事業者が個人情報保護法令を遵守することは当然のことですが、法令が直接適用されない個人の方々においても、注意して個人情報を取り扱うことが重要です。

以下の事例をご参考に、適切な個人情報の取扱いについて理解を深めていただけますと幸いです。

<身近な事例を見てみましょう!>

他人の電話番号を教える場合
【事例】友人の電話番号を教えてほしいという電話があった。友人に教えていいか確認せずに、友人の電話番号を教えてしまいそうになった。
【ここに注意!】
友人は、自分の知らないところで電話番号などの情報を教えられることを快く思わないかもしれません。友人が迷惑を受けたり、友人とトラブルになったりする可能性もあります。本人の許可なく、勝手にその人の個人情報を他人に教えることが無いように注意しましょう。

(注)個人情報取扱事業者であれば、個人データの第三者提供については、原則、あらかじめ本人の同意が必要です。

SNSに投稿する場合
【事例】自分の部屋で撮影した写真・動画を、中に映りこんでいるものをよく確認せず、SNSに投稿しそうになった。
【ここに注意!】
写真や動画には個人を特定できる様々な情報が映りこんでいる可能性があります。顔、名前、住所、電話番号、メールアドレス、様々なサービスID、画像データに含まれる位置情報等から個人を特定され、場合によってはトラブルに巻き込まれる事もあります。また写真や動画には自分自身だけでなく、他の方の個人情報が含まれていることもありますので、個人情報を漏えいさせることが無いように注意しましょう。一度ネット上に出てしまった画像等を完全に削除することは極めて困難です。安易に投稿しないように十分注意しましょう。
プライバシーポリシーに同意する場合
【事例】普段からサービスを利用する際、プライバシーポリシーや利用規約等をよく確認せず、「確認したらチェック」の欄にチェックを入れている。
【ここに注意!】
プライバシーポリシー等にはサービス利用のために入力した個人情報を、取得した企業がどのように取り扱うかが記載されています。入力した自身の個人情報がどのように扱われるか、プライバシーポリシー等に記載されている個人情報の扱い方法についてきちんと確認してから登録、利用するようにしましょう。また、サービスを利用することがなくなった時には退会手続き等で登録した個人情報を削除してから利用停止しましょう。

個人情報保護法の改正について

  • 令和2年6月12日に公布された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和4年4月1日に全面施行されます。

    令和2年改正個人情報保護法について

  • 令和3年5月19日に公布されたデジタル社会形成整備法による個人情報保護法の改正等により、従来、別々の法律や条例で規律されていた官民・地方の個人情報の取扱いに関するルールが改正後の個人情報保護法において一覧的に規律されることとなり、個人情報保護委員会がこれらの規律全体を一元的に所管することとなります。

    令和3年改正個人情報保護法について

個人情報の適切な取扱いの確保に向けて(個人情報保護委員会における主な広報活動)

広報物一覧

事業者向け

  • 事業者団体等が開催する研修会等への講師派遣

    個人情報保護法の法制度周知のため、一定人数が集まる事業者団体が主催する研修会等に講師派遣を行っています。
    詳細はこちら

  • 注意情報

    セキュリティ関係、個人情報保護関係、マイナンバー関係等の注意情報を随時更新し、注意喚起を行っています。
    詳細はこちら

WARNING~クラウドサービスやテレワーク環境を利用する際の個人情報の漏えい事案に関する注意喚起~

子ども向け