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「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報保護法の一部改正等の施行日について
令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第50条による改正に係る部分(国・独立行政法人等・学術研究関係)の施行期日を令和4年4月1日としております。
なお、第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第7条第3項)の施行期日は、令和4年1月1日としております。
項目 | 期日 |
---|---|
施行の日(デジタル社会形成整備法第50条による改正部分) | 令和4年4月1日 |
第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置 (デジタル社会形成整備法附則第7条第3項) | 令和4年1月1日 |
また、令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第51条による改正に係る部分(地方関係)の施行期日を令和5年4月1日としています。
なお、デジタル社会形成整備法第51条による改正後の個人情報保護法(第51条改正後個人情報保護法)第167条第1項の規定による地方公共団体が条例を定めたときの届出(デジタル社会形成整備法附則第8条第2項)は、令和4年10月1日以降行うことが可能です。
このほか、同法第27条第2項により特定地方独立行政法人等(第51条改正後個人情報保護法第58条第1項第2号に掲げる者又は同条第2項の規定により個人情報取扱事業者等とみなされる第51条改正後個人情報保護法第58条第2項第1号に掲げる者)が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第9条第3項)の施行期日は、令和4年10月1日としております。
項目 | 期日 |
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施行の日(デジタル社会形成整備法第51条による改正部分) | 令和5年4月1日 |
第167条第1項の規定による地方公共団体が条例を定めたときの届出に関する経過措置(デジタル社会形成整備法附則第8条第2項) | 令和4年10月1日 |
第27条第2項により特定地方独立行政法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第9条第3項) |
政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた検討の状況について
令和3年改正法について、関係者が適切に対応できるよう準備期間を設ける観点から、関係する政令・規則・ガイドライン等、改正等が必要なルール等について迅速な整備に取り組んでまいります。
- 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編、認定個人情報保護団体編及び行政機関等編)の一部を改正する告示」を公表いたしました。(令和6年4月更新)
- 「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」、
「個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)」を公表いたしました。(令和6年4月 更新)
[HTML版準備中 | PDF版 (PDF : 4339KB) | 令和6年4月 更新 (PDF : 351KB) ]
- 過去の新旧対照表 (クリックで開く)
- 個人情報の保護に関する法律についてのQ&A (行政機関等編)
[HTML版準備中 | PDF版 (PDF : 627KB) | 令和6年4月追加・更新 (PDF : 678KB) ]
- 「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が公布(令和4年4月20日)されるとともに、「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の一部を改正する告示」を公表(同日)いたしました。(令和4年4月20日更新)
- 「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(案)」、「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の一部を改正する告示(案)」に関する意見募集の結果を公表いたしました。(令和4年4月20日更新)
- 個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」及び「個人情報の保護に関する法律についてのQ&A (行政機関等編)」を公表いたしました。(令和4年2月4日更新)
- 「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(案)」、「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の一部を改正する告示(案)」に関する意見募集を実施いたしました。(令和4年1月28日~令和4年2月28日)
- 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)を定める告示」を公表(令和4年1月7日)いたしました。(令和4年1月7日更新)
- 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)を定める告示(案)」に関する意見募集の結果を公表いたしました。(令和4年1月7日更新)
- 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)を定める告示(案)」に関する意見募集を実施いたしました。(令和3年10月29日~令和3年11月29日)
- 「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則」が公布(令和3年10月29日)されるとともに、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編及び認定個人情報保護団体編)の一部を改正する告示」を公表(同日)いたしました。(令和3年10月29日更新)
- 「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(案)」、「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編及び認定個人情報保護団体編)の一部を改正する告示(案)」に関する意見募集の結果を公表いたしました。(令和3年10月29日更新)
- 第185回個人情報保護委員会(令和3年9月22日)において、「公的部門ガイドライン等の作成について(令和3年個人情報保護法改正関係)」を決定いたしました。(令和3年10月29日更新)
- 「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(案)」、「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編及び認定個人情報保護団体編)の一部を改正する告示(案)」に関する意見募集を実施いたしました。(令和3年8月4日~令和3年9月6日)
令和3年改正法の規律に関する考え方の公表について
第176回個人情報保護委員会(令和3年6月23日)において、「公的部門(国の行政機関等・地方公共団体等)における個人情報保護の規律の考え方(令和3年個人情報保護法改正関係)」及び「学術研究分野における個人情報保護の規律の考え方(令和3年個人情報保護法改正関係)」を決定いたしました。
- 関連資料
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布について
令和3年2月9日に第204回通常国会に提出されました「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」は、令和3年5月12日の国会において可決、成立し、同年5月19日に公布されました。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「デジタル社会形成整備法」という。)により改正された個人情報保護法の施行日は、行政機関及び独立行政法人等に関する規律の規定や学術研究機関等に対する適用除外規定の見直し等(デジタル社会形成整備法第50条による改正)については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、地方公共団体に関する規律の規定(デジタル社会形成整備法第51条による改正)については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
- 関連資料
- 参考資料
- デジタル社会形成整備法第50条による改正後の個人情報保護法の条文(参考用)※未施行。デジタル社会形成整備法の公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。 (PDF : 592KB) (令和3年7月1日掲載)
- デジタル社会形成整備法第51条による改正後の個人情報保護法の条文(参考用)※未施行。デジタル社会形成整備法の公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。 (PDF : 627KB) (令和3年7月1日掲載)
※上記条文は、参考資料として提供するものであり、法施行時における実際の条文とは異なる可能性があります。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」の閣議決定について
令和3年2月9日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定されました。
本法律案は、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行うものです。
個人情報の保護に関する法律においては、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずるものであり、本法律案は第204回通常国会に提出されます。
個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年9月9日法律第65号)附則第12条第6項を踏まえ、関係省庁が緊密な連携の下、民間部門、行政機関、独立行政法人等に係る個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定すること及び事務処理体制の在り方について検討するため、令和元年12月から内閣官房主催による「個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース」が開催されたほか、令和2年3月からは有識者等による検討会が開催され、これらには委員会事務局も参画し、これまでに3回のタスクフォース及び11回の検討会が開催されました。
地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
「地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」を令和元年12月から4回開催し、地方公共団体の個人情報保護制度の中長期的な在り方について実務的な意見交換を行いました。
- 開催要綱 (PDF : 179KB)
- 懇談会開催状況
- 令和2年7⽉3⽇ 第4回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
- 令和2年5⽉25⽇ 第3回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
- 令和2年1⽉29⽇ 第2回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
- 令和元年12⽉2⽇ 第1回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
- その他
- 令和2年2⽉27⽇ 個人情報保護条例に係る実態調査