なお、個人情報保護法に関する基本的な質問については、24時間対応しているPPC質問チャットもご利用ください。
受付時間9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)
音声案内に従い、電話機の番号を押してください。該当する番号が分からない場合やプッシュ式信号以外の電話でお掛けの場合は、そのままお待ちください。
- [1] 個人情報取扱事業者等の個人情報の取扱いなどに関するご相談
- [2] 行政機関等の個人情報の取扱いなどに関するご相談
- [3] マイナンバーの取扱いなどに関するご相談(マイナンバー苦情あっせん相談窓口につながります。)
※ご相談は、お電話でのみ受け付けております。来庁、メール、投書では受け付けておりません。
※個人情報保護法相談ダイヤルで対応することができないご相談については、他の相談窓口等をご案内することがあります。
- ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、必ず録音させていただきます。
- ご相談を受け付けるに当たっては、以下の事項を伺うことがありますが、いずれについても回答は任意です。提供いただいたこれらの情報については、円滑な相談処理を実施するために利用させていただきます。相談者本人の同意を得ることなく他の目的で利用することはありません。
- 相談者の属性(個人、事業者、行政機関等の別)
- 相手方があるご相談である場合には、相手方の名称をはじめ、事案を特定するために必要な情報
- 相談者の氏名又は名称、連絡先等(匿名でのご相談も可能です。)
- 提供いただいた個人情報については、本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。
- 提供いただいた情報については、特定の個人を識別できる情報を削除し、統計資料・相談事例として利用します。
個人情報保護法相談ダイヤルにおいてできること
1 事業者又は行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情を伺います
- 当事者間の自主的な解決に向けての助言
事業者又は行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情については、ガイドラインやQ&A等を基に、相談者と事業者又は行政機関等での自主的な解決に向けての助言を行います。
- 任意の情報提供としての預かり
事業者又は行政機関等における個人情報等の取扱いについて、個人情報保護法に違反するおそれがあることが明らかであり、個人の権利利益の保護の観点から問題があるものは、任意の情報提供としてお預かりします。その後、個人情報保護委員会から、相談者に対する更なるご質問、事業者又は行政機関等に対するご質問等を行い、それらの結果を踏まえて事業者又は行政機関等に是正を促すなどの措置を講ずることがあります。
なお、事業者又は行政機関等における個人情報等の取扱いについて、「個人情報保護法に違反するおそれがあることが明らかであり、個人の権利利益の保護の観点から問題があるもの」として考えられる具体例は以下のとおりです。
類型 事例 <目的外利用>
事業者が特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている(※)。
※なお、例外として、法令に基づく場合や、人の生命や身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき等においては、事業者が定めた利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができます。
事業者が私の個人情報を勝手に用いて、給付金の不正受給をしているようだ。
<目的外利用>
事業者が特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている(※)。 ※なお、例外として、法令に基づく場合や、人の生命や身体に又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき等においては、事業者が定めた利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱り扱うことができます。契約を取り消したところ、その相手方である事業者から罵倒され、「家族の個人情報を持っているぞ。それを用いてどうされても知らないぞ」と脅された。
<第三者提供規律違反>
事業者が個人情報保護法第27条の規定に違反して、個人データを提供している。
勤務先事業者は、以下の事情がないにもかかわらず、本人の同意を得ずに、個人データの提供ビジネスを行っているようだ。その点について、勤務先事業者の担当者に指摘したところ、「何が問題なのだ。どこの事業者でもやっていることだ」と開き直られてしまった。 - 法令に基づく場合や、人の生命や身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき等。
- 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、所定の事項(第三者への提供を利用目的とすることなど個人情報保護法第27条第2項各号に掲げる事項)をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、委員会に届出しているとき。
- 委託、事業承継、共同利用により個人データを提供しているとき。
<不適正利用>
事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法で個人情報を利用している。
犯罪歴、病歴、破産者情報等の個人情報がデータベース化されて、それがインターネット上に公開されるなどして、本人に対する不当な差別や違法な行為を行うことが疑われる。また、そうした事業者からの接触等が予想される状態にある。 <不適正取得>
事業者が偽りその他不正の手段により個人情報を取得している。
偽名の事業者名で、多数の個人情報を取得している事業者がいる。 <不適正取得>
不正に補助金を受け取るため、個人情報を取得している事業者がいる。 <不適正取得>
実際には商品の販売ができないにもかかわらず、当該商品の在庫があるかのような広告を掲載して、個人情報を取得している事業者がいる。 <不適正取得>
こどもや障害者から、家族の同意なく、不必要な家族の個人情報を取得している事業者がいる。 【注意事項】
- ① 必ず相手方である事業者又は行政機関等の名称及び連絡先等を伺います。また、相談者本人の氏名や連絡先等を伺うことがありますが、回答は任意です。
- ② あくまでも、「任意の情報提供」であることから、個人情報保護委員会から事業者にご質問を行い、事業者に是正を促すなどの措置を講ずることをお約束することはできません。
- ③ 個別性が強い苦情である場合には、事業者又は行政機関等に対するご質問により、事業者又は行政機関等から相談者本人を推知される可能性がありますので、ご了承ください。また、個人情報保護委員会から事業者又は行政機関等のみならず、相談者に対しても更なるご質問を行うことがあります。
- ④ 任意の情報提供としてお預かりした後の個人情報保護委員会の対応について、相談者に共有することはできません。
- あっせんによる対応
事業者における個人情報の取扱いに関する苦情について、相談者と事業者との間での自主的な解決が困難である場合には、個人情報保護委員会が相談者と事業者の間に立って、双方から事実関係や主張を聴取しながら、相互の互譲(歩み寄り)を促すあっせんを行います。なお、行政機関等の個人情報の取扱いに関する苦情については、あっせんを行いません。
【あっせんを行うための手続】
- 相談者からあっせんを行うよう申出をいただいた後、相談者の苦情内容から、あっせんを行うことができるかを判断します。
なお、あっせんを行うことができるかの判断については、一定のお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。
あっせんを行うことができる場合は、次のいずれにも該当するときです。
- ① 事業者の名称、連絡先等を確認して、事業者を特定することができるとき。
- ② 相談者と事業者の間に個人情報保護法に関する問題が現に存在しており、かつ、それが個人の権利利益の保護の観点から問題がある事案であり、あっせんにより解決を図ることが困難でないとき。
- ③ ②の事案について、相談者が当事者であるとき。
- ④ ②の事案について、個人情報保護委員会、裁判所における紛争解決手続その他紛争の解決を実施する外部機関によるあっせん若しくは仲裁等の手続が終了している又は継続しているものと同一でないとき。
- ⑤ 相談者が求めている内容について、特定することができ、金銭賠償や謝罪を求めるものでないなど個人情報保護法に照らして不当ではないとき。
- ⑥ 相談者が主張している内容について、明らかな虚偽が認められないとき。
- ⑦ ②の事案について、相談者が既に事業者に苦情を申し出たものの、解決することができなかったとき(なお、相談者が事業者に苦情を申し出ることができない特段の事情がある場合は除く。)。
- ⑧ 個人情報保護委員会から事業者に対して、相談者の氏名や連絡先等をお伝えいただくことにつき、相談者から同意を得ることができたとき。
- あっせんを行うこととした場合には、相談者に通知させていただいた後、あっせんを開始いたします。
あっせんを行わないこととした場合にも、相談者に通知させていただきます。
保有個人データの利用停止請求
ある事業者を退職したにもかかわらず、当該事業者のホームページには、未だに従業員であるかのように私の個人情報が掲載されてしまっている。 当該事業者には削除を請求したものの、当該事業者から何ら回答がない。
⇒当該事業者のホームページから私の個人情報を削除してほしい。
保有個人データの開示請求等の手続教示
ある事業者に保有個人データの開示請求をしたいものの、当該事業者はその手続方法を教えてくれない。当該事業者には複数回も催促している。
⇒当該事業者に保有個人データの開示請求の方法を教えてもらいたい。
開示請求等の結果通知
ある事業者に保有個人データの開示請求をしたものの、当該事業者から何ら回答がない。当該事業者には複数回も催促している。
⇒当該事業者から、当該保有個人データの開示・不開示に関する結果を通知してほしい。
個人情報の目的外利用
懸賞に応募するために、個人情報を提供したにもかかわらず、それ以降、懸賞に関係がない商品のサービス案内が大量に送付されてくる。こうした取扱いについては、個人情報の利用目的として通知や公表されていない。当該事業者には苦情を申し入れたが、相手にしてくれない。
⇒当該事業者が通知や公表されている利用目的以外の目的で私の個人情報を利用しないようにしてほしい。
【注意事項】
- ① 必ず相手方である事業者の名称及び連絡先等、相談者の氏名及び連絡先等を伺います。
- ② 事業者における個人情報の取扱いについて、個人情報保護法に違反するおそれがあることが明らかであり、かつ、個人の権利利益の保護の観点から問題がある場合には、「任意の情報提供としての預かり」で対応します。
- ③ あっせん開始後に、以下の事由に該当する場合には、あっせんの手続を打ち切らせていただきます。
- 相談者が取下げを申し出たとき。
- 相談者と事業者の間に個人情報保護法に関する問題がなく、又はそれが個人の権利利益の保護の観点から問題がないことが判明したとき。
- 相談者又は事業者があっせん(個人情報保護委員会による事実確認等を含む。)に協力しないとき。
- 相談者が当事者でないことが判明したとき。
- 裁判所における紛争解決手続その他紛争の解決を実施する外部機関によるあっせん若しくは仲裁等の手続が開始したとき。
- 相談者又は事業者があっせんを行う個人情報保護委員会の職員に恫喝的又は脅迫的な言動をとったとき。
個人情報等の取扱いに関する苦情は、下記にご相談いただくこともできます。
- 事業者の苦情受付窓口
事業者が個人情報等の取扱いに係る苦情に関して設置している苦情処理窓口に苦情を申し出ることができます。
- 認定個人情報保護団体
事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合には、当該認定個人情報保護団体に苦情の処理を申し出ることができます。
- 行政機関等の窓口
行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情については、各行政機関等の個人情報担当窓口へ申し出ることができます。また、事業者における個人情報等の取扱いに関する苦情について、当該事業者が所在する各地方公共団体の苦情相談窓口に相談が可能です。
2 個人情報保護法、個人情報保護制度に関する質問を伺います
個人情報保護法、個人情報保護制度に関する質問については、ガイドラインやQ&A等を基に、回答させていただきます。
【注意事項】
- 相談者(事業者)の名称や連絡先等を伺うことがありますが、回答は任意です。
- 個人情報保護法に違反しているおそれがあることが明らかであり、かつ、個人の権利利益の保護の観点から問題がある事案であるときは、個人情報保護委員会から改めて事業者にご質問させていただく場合があります。
個人情報保護法に関する基本的な質問は、下記のサービスで確認することができます。
- 相談者からあっせんを行うよう申出をいただいた後、相談者の苦情内容から、あっせんを行うことができるかを判断します。
(参考)個人情報、個人データ、保有個人データ、保有個人情報、個人情報ファイルの説明
事業者における個人情報等の取扱いに係るルール
行政機関等における個人情報等の取扱いに係るルール