令和7年度個人情報保護委員会 年次報告

個人情報保護委員会
令和8年7月

pdf版はこちら (PDF : 1188KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます

本年次報告は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第168条の規定に基づき、個人情報保護委員会の令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の所掌事務の処理状況を国会に報告するものである。

本年次報告における法令の名称、条文番号及び条文等については、特段の記載がない限り、事象当時のものを記載している。

個人情報保護委員会の組織理念
~人と社会の信頼の基礎を築くために~

令和4年3月30日
個人情報保護委員会

個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下単に「法」という。)に基づき設置された合議制の機関です。その使命は、独立した専門的見地から、同法の目的規定にあるとおり、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報(特定個人情報を含む。)の適正な取扱いの確保を図ることです。

これを踏まえ、プライバシーを含む個人の人格と密接な関連を有する個人情報が適正に取り扱われることへの信頼の基礎を築き、国民の安心・安全を確保できるよう、私たちは、ここに組織理念を掲げます。

  1. 1 個人情報等をめぐる国内外の状況変化等に対する制度的な取組

    官民や地域の枠を越え、さらには国境を越えた様々な主体によるデータ連携、諸外国におけるデータ保護をめぐる制度の見直し等の国際的な議論やAI等のデジタル技術の急速な進展等、個人情報等をめぐる国内外の状況変化等に適時適切に対応するため、多様な関係者とコミュニケーションを図りながら、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するための制度的な取組を行います。

  2. 2 個人情報の取扱状況等を的確に把握し機動的に対応する監視・監督

    漏えい等報告や個人情報の取扱状況等に関する相談・情報を活用することに加え、特に行政機関等に対しては定期的・計画的な実地調査を行うことにより、公的部門及び民間部門の各主体に対する効率的かつ効果的な監視・監督を行います。また、同様の事案の再発防止等に資する観点から、個別の事案から得られる課題や対応策等について、積極的に情報発信していきます。

  3. 3 信頼性が確保された自由なデータ流通(DFFT)の推進をはじめとする戦略的取組

    個人情報等を含むデータが安全・円滑に越境移転できる国際環境を構築するため、国際的な枠組みでの議論や米国・欧州等の各国・地域との対話等を通じて、DFFTの発信や連携強化を図ります。さらに、最新の国際動向の把握に努めるとともに、外国の個人情報保護当局との執行協力体制の強化に取り組みます。

  4. 4 特定個人情報の安心・安全の確保に向けた取組

    我が国の重要な社会基盤(インフラ)である個人番号制度に基づき、特定個人情報が行政機関等や事業者において適正に取り扱われるよう、指導・助言、検査等を適時適切に行います。また、そこで明らかになった課題等を踏まえ、特定個人情報の適正な取扱いが浸透するよう、様々な手法を用いて支援を行います。

    また、特定個人情報を利用する行政機関等が総合的なリスク対策を自ら評価し公表する制度(特定個人情報保護評価)の適切な運営に取り組みます。

  5. 5 多様な主体に対する分かりやすい情報発信

    法の正しい理解の促進や個人が自らの個人情報等の保護や利活用についての認識や理解を高めるため、行政機関、地方公共団体、事業者等に加え、国民一人ひとりの多様な主体に対して広くタイムリーな情報発信を行います。その際、それぞれの主体が持つ課題やニーズに即した多様なアプローチにより、分かりやすい広報・啓発に取り組みます。

  6. 6 個人情報保護制度の司令塔としてふさわしい組織体制の整備

    高い専門的・技術的知見を蓄積しつつ、個人情報保護制度に関する企画立案、総合調整、監視・監督等の役割を適切に果たし、その実効性を確保するための体制強化を進めます。また、関係省庁や認定個人情報保護団体などをはじめとする関係機関とも緊密に連携協力していきます。さらに、委員会としても、情報セキュリティ対策を徹底します。

目次

  1. 第1章委員会の組織等及び所掌事務
    1. 第1節委員会の組織等
      1. 1 組織
      2. 2 予算
      3. 3 組織理念
    2. 第2節委員会の所掌事務の概要
      1. 1 個人情報保護法に関する事務
      2. 2 マイナンバー法に関する事務
      3. 3 個人情報保護法及びマイナンバー法に共通する事務
  2. 第2章委員会の所掌事務の処理状況
    1. Ⅰ 個人情報保護法等に関する事務

    2. Ⅱ マイナンバー法に関する事務

      1. 第1節マイナンバー法に基づく監督等
        1. 1 委員会規則及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正
        2. 2 特定個人情報の漏えい等事案に関する報告の処理状況等
        3. 3 報告徴収、立入検査、指導及び助言の状況
        4. 4 監視・監督システムを用いた情報連携の監視状況
        5. 5 地方公共団体等の特定個人情報の取扱いに関する定期的な報告の状況
        6. 6 監視・監督状況(四半期別)の公表
        7. 7 その他の監督活動
      2. 第2節特定個人情報保護評価
        1. 1 特定個人情報保護評価書の承認等
        2. 2 評価実施機関の特定個人情報保護評価書の公表状況
        3. 3 特定個人情報保護評価と立入検査の連動によるリスク評価・検証の精度向上
        4. 4 特定個人情報保護評価指針の3年ごとの再検討
      3. 第3節 マイナンバー法第19条第9号規則に基づく届出の受付
        1. 1 届出の受付状況
        2. 2 独自利用事務の情報連携制度の活用促進
    3. Ⅲ 国際協力

      1. 第1節個人情報を安全・円滑に越境移転することができる国際環境の構築
        1. 1 相互認証の枠組みの更なる発展
        2. 2 国際的な企業認証制度の普及促進
        3. 3 グローバルなモデル契約条項(Model Contractual Clauses:MCC)の導入
        4. 4 個人情報保護を取り巻くリスクへの対応
        5. 5 個人情報保護及びプライバシーの分野におけるDFFTの推進及び具体化の取組
        6. 6 個別国とのDFFTに関する関係の強化
      2. 第2節関係各国及び地域との国際的な協力関係の強化及び構築
        1. 1 多国間及び地域間の枠組みにおける協力関係の強化
        2. 2 二国間及び多国間の協力関係の強化及び新たな構築
      3. 第3節国際動向の把握及び情報発信
      4. 第4節国際協力分野に係る体制基盤強化と人材育成
    4. Ⅳ 個人情報保護法、マイナンバー法等に共通する事務

      1. 第1節相談受付
        1. 1 個人情報保護法関係
        2. 2 マイナンバー法関係
        3. 3 委員会の各種活動に資する相談実績の適切な情報提供
        4. 4 公益通報者保護法に基づく対応
      2. 第2節広報及び啓発
        1. 1 個人情報保護法関係
        2. 2 マイナンバー法関係
      3. 第3節人材育成
      4. 第4節DXの推進

    付表活動実績

    1. 1政府方針における個人情報保護委員会関連の記述(抜粋)
    2. 2個人情報の取扱いに関する監視又は監督の状況
    3. 3特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督の状況
    4. 4特定個人情報保護評価書の承認日
    5. 5評価実施機関の特定個人情報保護評価書の公表状況
    6. 6主な国際会議への参加
    7. 7主な国際交流実績
    8. 8個人情報保護法相談ダイヤル(民間部門)における受付件数
    9. 9個人情報保護法相談ダイヤル(公的部門)における受付件数
    10. 10マイナンバー苦情あっせん相談窓口における受付件数
    11. 11個人情報保護法相談ダイヤル及びマイナンバー苦情あっせん相談窓口における受付件数(合計)
    12. 12個人情報保護法に関する説明会の実施状況
    13. 13特定個人情報の安全管理措置等についての説明会の実施状況
    14. 14職員研修

第1章 委員会の組織等及び所掌事務

第1節 委員会の組織等

個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)は、個人情報、特定個人情報等を取り扱う事業者、行政機関等(行政機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)に基づき、監視・監督等を行う機関であり、行政機関を含むあらゆる監視・監督対象からの独立性が必要であることから、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第3項の規定に基づく内閣府の外局である合議制の機関として設置された。また、委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命し(個人情報保護法第134条第3項 )、その職権行使の際の独立性が明示的に定められている(個人情報保護法第133条 )。

  1. 1 組織

    委員会は、委員長及び委員8人で構成され、任期は5年(ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間)である(個人情報保護法第134条第1項及び第135条第1項)。令和7年5月23日に手塚悟委員長が、令和8年2月1日に一部の委員が新たに任命され、同年3月31日時点における委員長及び委員は、手塚悟委員長、清水涼子委員、藤本正代委員、木田俊昭委員、藤村明子委員、小笠原奈菜委員、宍戸常寿委員、新保史生委員及び藤井英治委員である。

    委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3第1項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとされている(個人情報保護法第134条第4項 )。

    また、委員長及び委員については、独立した職権行使を保障するための身分保障の規定が設けられている(個人情報保護法第136条 )。

    さらに、委員会には、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができることとされており(個人情報保護法第140条第1項 )、同日時点において6人の専門委員が任命されている。

    委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局が置かれており(個人情報保護法第141条第1項 )、同日時点の定員は237人となっている。事務局には、同日時点において事務局長のほか次長、審議官2人、総務課及び参事官5人が置かれている。

  2. 2 予算

    令和7年度の委員会の予算額(補正後)は、40億6,670万円である。

  3. 3 組織理念

    委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務としている(個人情報保護法第131条 )。この任務を十分認識して職務を遂行するため、プライバシーを含む個人の人格と密接な関連を有する個人情報が適正に取り扱われ、国民の安心・安全を確保できるよう、本年次報告冒頭のとおり組織理念を掲げている。

第2節 委員会の所掌事務の概要

委員会の所掌事務については、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定、令和4年4月1日一部変更。以下「基本方針」という。)の策定及び推進、個人情報等(個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報をいう。以下同じ。)の取扱いに関する監視又は監督、特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督等が規定されている(個人情報保護法第132条 )。

その具体的な事務を「個人情報保護法に関する事務」、「マイナンバー法に関する事務」及び「個人情報保護法及びマイナンバー法に共通する事務」に大別すると、次のとおりである。

  1. 1 個人情報保護法に関する事務

    平成27年9月3日に成立した個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号。以下「平成27年改正法」という。)の一部施行により、平成28年1月1日から委員会が個人情報保護法を所管することとなり、個人情報保護関連の制度が政府全体として統一的かつ整合的に運用されるよう、基本方針の策定と関連施策の総合的かつ一体的な推進を図る役割を担うこととなった。また、平成27年改正法による改正後の個人情報保護法の全面施行日(平成29年5月30日)以降は、各主務大臣が行使していた監督権限について、委員会が一元的に所掌することとなった。

    さらに、令和3年5月12日に成立したデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「デジタル社会形成整備法」という。)により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)が個人情報保護法に統合されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の個人情報保護法において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管が委員会に一元化されることとなった。

    政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、基本方針を定めるものとされており(個人情報保護法第7条第1項)、委員会は、基本方針の策定及び推進に関する事務をつかさどることとされている(個人情報保護法第132条第1号)。

    1. (1)個人情報取扱事業者等の監督
      1. ① 報告及び立入検査(個人情報保護法第26条、第146条)
        1. ア 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定めるものが生じたときは、委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報告しなければならないとされている。
        2. イ 委員会は、個人情報保護法の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報等の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
      2. ② 指導及び助言(個人情報保護法第147条)

        委員会は、個人情報保護法の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。

      3. ③ 勧告及び命令(個人情報保護法第148条)
        1. ア 委員会は、個人情報取扱事業者等が個人情報保護法の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
        2. イ 委員会は、上記アによる勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
        3. ウ 委員会は、上記ア又はイにかかわらず、個人情報取扱事業者等が個人情報保護法の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
    2. (2)認定団体に関する事務
      1. ① 認定(個人情報保護法第47条 、第49条)

        個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の適正な取扱いの確保を目的として、苦情の処理、対象事業者に対する情報の提供等を行おうとする法人は、委員会の認定を受けることができる。委員会は認定の申請を受け、個人情報保護法第49条に定める認定の基準に基づき、認定個人情報保護団体(以下「認定団体」という。)の認定を行う。

      2. ② 報告の徴収(個人情報保護法第153条)

        委員会は、個人情報保護法の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定に係る業務(以下「認定業務」という。)に関し報告をさせることができる。

      3. ③ 命令(個人情報保護法第154条)

        委員会は、個人情報保護法の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

      4. ④ 認定の取消し(個人情報保護法第155条)

        委員会は、認定団体が上記③の命令に従わないとき等は、その認定を取り消すことができる。

    3. (3)行政機関等の監視等
      1. ① 報告、資料提出の求め及び実地調査(個人情報保護法第68条、第156条)
        1. ア 行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下(3)並びに第2章Ⅰ第5節及びⅣ第1節において「行政機関の長等」という。)は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして委員会規則で定めるものが生じたときは、委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報告しなければならないとされている。
        2. イ 委員会は、個人情報保護法の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
      2. ② 指導及び助言(個人情報保護法第157条)

        委員会は、個人情報保護法の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。

      3. ③ 勧告(個人情報保護法第158条)

        委員会は、個人情報保護法の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。

      4. ④ 勧告に基づいてとった措置についての報告の要求(個人情報保護法第159条)

        委員会は、上記③により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

      5. ⑤ 施行状況の報告の要求(個人情報保護法第165条)

        委員会は、行政機関の長等に対し、個人情報保護法の施行の状況について報告を求めることができる。

  2. 2 マイナンバー法に関する事務
    1. (1)特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督
      1. ① 報告、立入検査等(マイナンバー法第29条の3、第29条の4、第35条)
        1. ア 特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機構は、委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を受けることとされている。また、特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)は、委員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告することとされている。
        2. イ 個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして委員会規則で定めるものが生じたときは、委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報告しなければならないとされている。
        3. ウ 委員会は、マイナンバー法の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
      2. ② 指導及び助言(マイナンバー法第33条)

        委員会は、マイナンバー法の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。

      3. ③ 勧告及び命令(マイナンバー法第34条)
        1. ア 委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。勧告の対象者には、特定個人情報を法令に基づいて取り扱う者のほか、違法に特定個人情報を取り扱う者も含まれる。
        2. イ 委員会は、上記アによる勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
        3. ウ 委員会は、上記ア又はイにかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
      4. ④ 情報提供ネットワークシステム等に関する措置の要求(マイナンバー法第37条)
        1. ア 委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、内閣総理大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
        2. イ 委員会は、上記アにより措置の実施を求めたときは、当該関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
    2. (2)特定個人情報保護評価(マイナンバー法第27条、第28条)

      行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公共団体情報システム機構並びにマイナンバー法第19条第8号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者(以下(2)及び第2章Ⅱ第2節において「行政機関の長等」という。)が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、委員会規則等に定める手続に従い、特定個人情報保護評価を実施することとされている。

      また、行政機関の長等が作成した特定個人情報保護評価書に重要な変更(リスク対策に係る変更等)が生じるなどの場合は、特定個人情報保護評価の再実施を行うこととされている(マイナンバー法第28条)。

      委員会は、マイナンバー法第27条及び第28条の規定に基づき、特定個人情報保護評価の実施に関し必要な措置等を規定する委員会規則の制定及び指針の作成を行うとともに、委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等が提出した特定個人情報保護評価書について承認を行う。

      特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルの適正な取扱いを確保することにより特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを基本理念とし、事前対応による特定個人情報の適正な取扱いの確保及びマイナンバー制度に対する国民の信頼の確保を目的とした制度上の保護措置の一つである。

      具体的には、行政機関の長等が、特定個人情報ファイルを保有する前に、当該特定個人情報ファイルの取扱いに伴う特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスク及び当該リスクを軽減するために講じている措置を自ら評価し、特定個人情報保護評価書において対外的に明らかにするものである。

    3. (3)マイナンバー法第19条第9号規則に基づく届出の受付

      地方公共団体は、マイナンバー法第19条第9号において、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)のうち、特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号。以下「マイナンバー法第19条第9号規則」という。)で定めるものについて、情報提供ネットワークシステムを用いた情報連携を行うことができるものとされている。

      独自利用事務の情報連携を行う地方公共団体は、マイナンバー法第19条第9号規則で定めるところにより、あらかじめ委員会に届け出なければならないとされており、委員会は、マイナンバー法第19条第9号規則で定める要件を満たす届出について内閣総理大臣に通知する。

  3. 3 個人情報保護法及びマイナンバー法に共通する事務

    委員会は、個人情報保護法第132条の規定に基づき、事業者等の保有する個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び特定個人情報の取扱いに関する苦情が寄せられた場合、相談窓口において、相談者に対し事案の内容に応じた説明を行うほか、必要に応じて、相談者からの苦情の申出についてあっせんを行うとともに、苦情の処理を行う事業者に対して解決に向けた協力を行う。このほか、委員会は、①個人情報(特定個人情報を含む。)の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発、②所掌事務を行うために必要な調査及び研究、③所掌事務に係る国際協力に関すること等も行うこととされている。

第2章 委員会の所掌事務の処理状況

個人情報保護委員会会議を計34回(第320回から第353回まで)開催1し、必要な審議、決定等を行った。

1令和7年度における委員会の開催状況(委員会ウェブサイト)
https://www.ppc.go.jp/enforcement/minutes/2025/

Ⅰ 個人情報保護法等に関する事務

第1節 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討2

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号。以下「令和2年改正法」という。)附則第10条の規定(以下「いわゆる3年ごと見直し規定」という。)に基づき、個人情報を取り巻く新たな課題に対応するため、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、令和2年改正法の施行の状況等も踏まえ、必要な措置の検討を行った。

令和7年3月5日に開催した第316回個人情報保護委員会において、検討中の論点全体について具体的な規律の方向性に関する考え方等を整理した「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」を決定し、同日公表して、有識者、経済団体、消費者団体等から募った意見を、同年4月16日までの間に順次公表した。

また、令和6年度に引き続き、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局が事務局を務める「データ利活用制度・システム検討会」におけるデータ利活用制度の在り方の検討に参画し、いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討の状況や有識者、経済団体、消費者団体等から寄せられた意見の内容等についての説明を行った。これを踏まえて、同検討会において個人情報保護法のアップデートについても議論が行われ、令和7年6月13日には、第11回デジタル行財政改革会議において「全体としてバランスの取れた形での個人情報保護法の改正案について、早期に結論を得て提出することを目指す」という方針を示した「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」が決定され、当該方針を含む「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定された。

さらに、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(同日閣議決定)において「個人情報保護法の改正案についても、早期に結論を得て提出を目指す」という方針が示されたほか、「統合イノベーション戦略2025」(同月6日閣議決定)、「規制改革実施計画」(同月13日閣議決定)、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」(同日閣議決定)、「人工知能基本計画」(同年12月23日閣議決定)においても同様の方針が示された(付表1)。

これらを踏まえ、政府全体の取組とも連携しながら、関係者との議論を深め、令和8年1月9日に開催した第347回個人情報保護委員会において、「適正なデータ利活用の推進」、「リスクに適切に対応した規律」、「不適正利用等の防止」及び「規律遵守の実効性確保のための規律」を柱とする「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しの制度改正方針」を決定し、同日公表した。

その後も関係者との調整を進め、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案を第221回国会(特別会)の提出予定法律案として登録し、同年3月18日に開催した第352回個人情報保護委員会において、当該法律案について、国会提出に向けた所要の手続を取り進めることが了承された(同年4月7日に法律案閣議決定・国会提出)。

2いわゆる3年ごと見直し関連(委員会ウェブサイト)https://www.ppc.go.jp/personalinfo/3nengotominaoshi/

第2節 有識者やステークホルダーとの継続的な意見交換の場

広く各界の有識者やステークホルダーと透明性のある形で継続的に意見交換を行い、併せて個人情報保護政策に関し相互理解を促進するとともに、国内外における個人情報等の保護・利活用、デジタル社会の進展やAIの急速な普及を始めとした関連技術の動向等を把握していくことにより、実情に即した、より包括的なテーマや個人情報保護政策全般についての検討に資するよう、令和7年3月26日に開催した第319回個人情報保護委員会において、「個人情報保護政策に関する懇談会」を設置し、毎年度2回程度開催することとした。

同年4月28日に準備会合を開催し、個人情報保護政策に関する課題や今後の展望などに関する意見交換を行った。

同年9月19日に開催した第1回会合では、令和7年度の大枠のテーマを「個人・消費者から信頼を得るための事業者等の自主的取組」とした上で、同日は、「事業者等の自主的取組とそれへのインセンティブについて」を議題として、意見交換を行った。

また、令和8年2月2日に開催した第2回会合では、「デジタル化に対応した事業者等のガバナンスのあり方について」を議題として、意見交換を行った上で、令和8年度の大枠のテーマを「AI等のデジタル化進展におけるサービス利用者とサービス提供者の新たな信頼関係の構築に向けて」とした。

第3節 行政機関等における個人情報保護法の円滑かつ適切な運用に関する取組

  1. 1 行政機関等への助言、照会対応、情報提供等

    行政機関等における個人情報等の適正な取扱いを確保するため、各主体に対する助言や照会への回答(計1,260件)、制度運用に資する情報の提供等、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用の観点から幅広い支援を行った。

    また、地方公共団体の職員の理解促進を図るため、各都道府県及び市区町村の個人情報保護制度担当者を対象に、実務に即した都道府県単位の研修会(計15か所)を開催するとともに、地方公共団体等の初学者向けの個人情報保護制度に関するテーマごとの内部研修用動画を作成し、公開した。

  2. 2 個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則に沿った政策立案のためのガイダンスの策定

    委員会では、各府省等の行政機関が、個人情報等の取扱いに関係する政策を企画立案・実施するに当たり、当該政策目的の実現と個人情報等の適正な取扱いによる個人の権利利益の保護との整合性を確保しつつ取り組むための基本的な視座として、「個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則」(令和4年5月25日個人情報保護委員会。以下「基本原則」という。)を策定している。

    各府省等の担当者が基本原則に沿った企画立案を円滑に実施することができるよう、基本原則の各原則の意味するところや企画立案に当たり留意すべき点に関する具体例を交えた解説、これらを理解するための前提としての民間規律(個人情報保護法第4章 個人情報取扱事業者等の義務等)と公的規律(個人情報保護法第5章 行政機関等の義務等)の違い等をまとめたものとして、令和7年5月28日に開催した第323回個人情報保護委員会において、「個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則に沿った政策立案のためのガイダンス」(以下「基本原則ガイダンス」という。)を策定し、各府省等への周知を行った。

  3. 3 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)等の改正

    利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用・提供をすることができる個人情報保護法第69条第2項第2号及び第3号の「相当の理由があるとき」の判断基準をより明確化する観点から、令和7年10月8日に開催した第335回個人情報保護委員会において、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(令和4年個人情報保護委員会告示第1号。以下「公的部門ガイドライン」という。)の一部を改正する告示案を取りまとめた上で、これに対する意見募集を実施した。その結果を同年11月26日に開催した第342回個人情報保護委員会において報告した上で、当該告示を決定し、同年12月12日に公布・施行した。

    また、上記改正に併せて、同日に、個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)に個人情報保護法第69条第2項第2号及び第3号の「相当の理由があるとき」に該当すると考えられる事例の追加等をする改正並びに個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)の改正を行った。

第4節 個人情報保護法に基づく監視・監督

  1. 1 個人情報取扱事業者等に対する監督
    1. (1)漏えい等事案に関する報告の処理状況等

      個人データの漏えい等事案について、17,139件の個人情報保護法第26条第1項に基づく報告の処理を行った。このうち、委員会に対する直接報告は13,345件、委任先省庁を経由したものは3,794件であった(付表2(1))。

      上記の報告事案のうち、個人情報保護法第26条第1項及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)第7条が定める報告義務の類型による分類において、最も多くを占めたのは要配慮個人情報を含む個人データの漏えい等(施行規則第7条第1号該当)であり(61.9%)、これに次いで不正アクセス等、不正の目的をもって行われたおそれのある個人データの漏えい等(同条第3号該当)が多かった(22.3%)。1件当たりの事案で漏えい等した人数は1,000人以下が最も多く(93.6%)、漏えい等した情報の種類は顧客情報が最も多く(83.9%)、漏えい等した情報の形態は紙媒体のみが漏えい等したものが最も多かった(76.9%)。発生原因としては、病院や薬局における要配慮個人情報を含む書類等の誤交付、クレジットカード等の誤送付のほか、不正アクセス等によるものが多かった(付表2(2))。

      漏えい等事案の報告を受けて、委員会では、本人に対する通知(個人情報保護法第26条第2項)が適切になされているか、発生原因を適切に特定し、分析しているか、再発防止のための措置として記載されている事項が発生原因に適切に対応したものであるか等、施行規則第8条第1項各号所定の報告対象事項について、その内容を確認し、必要に応じて発生原因分析や再発防止策検討の手法等につき情報提供する等の対応を行った。

    2. (2)報告徴収、立入検査、指導及び助言の状況

      個人情報取扱事業者等に対して、報告徴収を19件(うち委員会実施分は17件、委任先省庁実施分は2件)、立入検査を148件(うち委員会実施分は2件、委任先省庁実施分は146件)、指導及び助言を455件行った(付表2(1))。

      個人情報取扱事業者等に対しては、不正アクセスを原因とする漏えい等事案を中心に、安全管理措置の不備等について指導を行っており、不正アクセスによる漏えい等の原因として、①VPN(Virtual Private Network)機器の脆弱性やECサイトを構築するためのアプリケーション等の脆弱性が公開され対応方法がリリースされていたにもかかわらず、事業者が放置していたこと、②ID・パスワードが容易に推測されやすいものとされていたこと、③設定ミスによりデータベースへのアクセス制御が不適切な状態になっていたことなど、安全管理措置に不備があったケースが多くみられた。

      個人情報取扱事業者等に指導した事案のうち、例えば、広く国民が利用しているサービスに関わるもので、個人の権利利益の侵害の蓋然性が高いものなど国民の不安払拭、更なる被害防止の観点等から公表の必要性及び相当性が認められるものや、意図的に法令違反を繰り返しているなど法令違反の重大性が高いものに関しては、個別名称を含めた事案の詳細の公表を行った。

      具体的には、複数の損害保険会社の保険商品を取り扱う一部の保険代理店(以下「保険代理店」という。)が、損害保険会社から保険契約の締結等の業務を委託されることに伴って取扱いを委託されていた保険契約者の個人データ(契約者氏名、証券番号、保険料等)を、本人の同意なく他の損害保険会社に提供等していた事案(以下「代理店事案」という。)及び損害保険会社から保険代理店に出向している従業者が、出向先の保険代理店が管理する他の損害保険会社の保険契約者に関する個人データ等(契約者氏名、証券番号、保険料等)を、出向先の保険代理店に無断で、かつ、本人の同意を得ることなく、出向元の損害保険会社に送付していた事案(以下「出向者事案」という。)に関し、東京海上日動火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、三井住友海上火災保険株式会社及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下これらを「損保4社」という。)に対し、令和7年4月30日、個人情報の適正な取得(個人情報保護法第20条第1項)、安全管理措置(個人情報保護法第23条)及び委託先の監督(個人情報保護法第25条)の違反について指導を行い、再発防止策の実施状況について報告等の求めを行うとともに、事案の公表を行った。

      このほか、漏えい等事案について、漏えい等事案の発生又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制や委員会への報告体制が適切に構築されておらず、個人情報保護法第26条第1項に基づく報告が著しく遅滞したものや、公開済みのウェブサイトやネットワークの脆弱性への対応を怠り、不正アクセスを受けたことにより個人データの漏えい等を生じさせた場合等、基本的な安全管理措置に不備があると認められるもの等について、同種の事態が起きないよう指導を行った。

    3. (3)勧告及び命令の状況

      個人情報取扱事業者等に対して、勧告を2件、命令を1件行った(付表2(1))。

      具体的には、名簿業者である有限会社ビジネスプランニングに対し、立入検査を実施した結果、同社が、提供先が違法な行為に及ぶ者である可能性を認識しながら個人情報の提供を行っており、提供された個人情報に係る本人が特殊詐欺グループからの連絡の可能性にさらされることとなり、現に平穏な生活を送る個人の権利利益が侵害されている事実が認められたため、令和7年5月16日、不適正な利用の禁止(個人情報保護法第19条)に違反する個人情報の提供を直ちに中止すること及び不適正な利用の禁止に違反する個人情報の提供を一切行わないよう確実な体制整備を行うことについて緊急命令を行い、併せて、第三者提供に係る記録の作成義務(個人情報保護法第29条第1項)の違反について勧告を行った。これらの命令事項及び勧告事項の履行状況の確認のために報告等の求めを行うとともに、事案の公表を行った。

      また、名簿業者である株式会社中央ビジネスサービスに対し、立入検査を実施した結果、同社が、特殊詐欺グループに個人情報が渡る可能性があることを認識しながら、個人情報の提供を行っており、個人の権利利益を侵害するおそれが高いことが認められたため、同年9月10日、不適正な利用の禁止(個人情報保護法第19条)に違反する個人情報の提供を確実に中止すること及び不適正な利用の禁止に違反する個人情報の提供を一切行わないよう確実な体制整備を行うことについて勧告を行い、勧告事項の履行状況の確認のために報告等の求めを行うとともに、事案の公表を行った。

    4. (4)個人情報の取扱い等に関する注意喚起等
      1. ① 性犯罪マップに関する情報提供

        インターネットメディア及び新聞から性犯罪に関する報道記事を集め、性犯罪の加害者として報道された者に関する個人情報を収集し、要配慮個人情報を不特定多数に公開している性犯罪マップと称するウェブサイト(以下「性犯罪マップ」という。)を運営する「子どもを性犯罪からまもるAmynaプロジェクト」に対し、不適正な利用の禁止(個人情報保護法第19条)及び第三者提供の制限(個人情報保護法第27条第1項)の違反について、令和7年4月3日、性犯罪マップを通じた個人データの第三者への提供を速やかに停止すること等を指導した。また、同月4日現在において性犯罪マップは公開が停止されていることを確認したことを含め、委員会ウェブサイトで性犯罪マップに関する情報提供を行った。

      2. ② 保険代理店における個人情報の取扱いに関する個人情報保護法上の留意点についての注意喚起

        代理店事案及び出向者事案における損保4社への指導を踏まえて、令和7年4月30日、保険代理店に対して、第三者に個人データを提供する場合にはその法的根拠を確認し、個人情報保護法の規定に違反することのないようにすべきこと及び出向者による外部への個人データの流出は当該保険代理店における個人データの漏えいに該当するため個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるべきことについて、注意喚起を行った。

      3. ③ 学校における個人情報の漏えい等事案を踏まえた個人情報の取扱いに関する留意点についての注意喚起

        学校においては、その業務の性質上、幼児・児童・生徒(以下これらを「生徒」という。)の個人情報が、日常的かつ頻繁に取り扱われる環境にあり、取り扱われる個人情報の項目も、健康診断結果や病歴等の要配慮個人情報、成績や家庭環境に関する情報等、プライバシー性が高く、仮に悪用された場合にこどもの権利利益に大きな影響を及ぼしかねない個人情報が多くなっており、また、学校現場における生徒の個人情報に関する漏えい等事案についても、多数の報告を受けている。こうしたことを踏まえ、教育委員会等の各学校の設置者及び教職員に対し、令和7年6月25日、漏えい等事案が発生しやすい状況についての理解の浸透、日常の業務における生徒の個人情報の取扱いやルール及び対策の見直し等に役立つよう、学校現場において発生しやすい個人情報の漏えい等事案に関する原因と再発防止策を示す注意喚起を行った。また、当該注意喚起について、文部科学省を通じて教育委員会に対して周知するとともに、教育委員会と連携して教職員向けの研修を行った。

      4. ④ 「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」を踏まえた周知依頼

        令和7年度に実施した、「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」では、多くの回答者が、個人データの安全管理措置に関する取組が十分でない状況にあることが確認された。この結果を受け、中小規模事業者の安全管理措置の相談先として回答の多かった税理士及び社会保険労務士に対し、令和8年3月31日、日本税理士会連合会及び全国社会保険労務士会連合会を通じて、漏えい等対策を含む個人情報保護制度の周知依頼を行った。

  2. 2 行政機関等に対する監視
    1. (1)保有個人情報の漏えい等事案に関する報告の処理状況

      保有個人情報の漏えい等事案について、2,278件の個人情報保護法第68条第1項に基づく報告の処理を行った。このうち、国の行政機関等による報告は248件、地方公共団体等による報告は2,030件であった(付表2(1))。

      上記の報告事案のうち、個人情報保護法第68条第1項及び施行規則第43条が定める報告義務の類型による分類において、最も多くを占めたのは要配慮個人情報を含む保有個人情報の漏えい等(施行規則第43条第1号該当)であり(国の行政機関等:64.9%、地方公共団体等:74.1%)、これに次いで本人数が100人を超える保有個人情報の漏えい等(同条第4号該当)が多かった(国の行政機関等:30.6%、地方公共団体等:24.9%)。1件当たりの事案で漏えい等した人数は1,000人以下が最も多く(国の行政機関等:87.5%、地方公共団体等:92.3%)、漏えい等した情報の種類は国民等の情報が最も多く(国の行政機関等:77.4%、地方公共団体等:90.9%)、漏えい等した情報の形態は紙媒体のみが漏えい等したものが最も多かった(国の行政機関等:60.9%、地方公共団体等:68.1%)。発生原因としては、誤交付、誤送付、誤廃棄、紛失といったいわゆるヒューマンエラーによるものが多かった(国の行政機関等:合計54.8%、地方公共団体等:合計69.0%)(付表2(2))。

      漏えい等事案の報告を受けて、委員会では、本人に対する通知(個人情報保護法第68条第2項 )が適切になされているか、発生原因を適切に特定し、分析しているか、再発防止のための措置として記載されている事項が発生原因に適切に対応したものであるか等、施行規則第44条第1項各号所定の報告対象事項について、その内容を確認し、必要に応じて発生原因分析や再発防止策検討の手法等につき情報提供する等の対応を行った。

    2. (2)資料提出の求め、実地調査、指導及び助言の状況

      実地調査の実施に当たり、令和7年度の実地調査及び立入検査計画を策定し、実地調査の実施方針として、①行政機関等に対して計画的な調査を行うこと、②漏えい等事案の報告等を踏まえ、随時実地調査を行うこと等を定めている。

      個人情報保護法、公的部門ガイドライン等の遵守状況を確認するため、行政機関等に対する計画的な実地調査を51件実施し(うち45件はマイナンバー法に基づく立入検査と一体的に実施)(付表2(4))、保有個人情報の適正な取扱いに関して改善を求める指導、指導した事項について報告を求める資料提出の求め等を行った。実地調査を通じ、行政機関等においては、安全管理措置のうち教育研修、監査・点検、ログの分析等について、改善を要する事項が認められた(付表2(3))。

      実地調査以外に、保有個人情報の漏えい等事案の報告の受付等に際し、資料提出の求めを8件、不備のあった安全管理措置に係る再発防止策の徹底を求めるなどの指導及び助言を145件行った。指導及び助言は、誤廃棄、紛失といったヒューマンエラーを原因とする漏えい等事案に対して、安全管理措置の不備等について行ったものが多かった。

      行政機関等に指導した事案のうち、例えば 、広く国民が利用しているサービスに関わるもので、個人の権利利益の侵害の蓋然性が高いものなど国民の不安払拭、更なる被害防止の観点等から公表の必要性及び相当性が認められるものや、意図的に法令違反を繰り返しているなど法令違反の重大性が高いものに関しては、個別名称を含めた事案の詳細の公表を行った。

      具体的には、埼玉県所沢市において、市民税課に在籍していた職員が、市・県民税額や保育料の負担軽減を目的として、戸籍謄本等の公用申請、住民基本台帳ネットワークシステム及び統合宛名システムの不正利用により、親族の個人番号を含む個人情報を不正に取得し、当該親族を、当該職員又はその配偶者の扶養親族として修正申告をすることで、市・県民税の還付・減額や市民税課税額を基に算出される保育料の減額を受けたことが発覚した事案に関し、同市に対し、令和8年2月25日、保有個人情報の安全管理措置(個人情報保護法第66条第1項)の不備について個人番号を含む保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるよう指導を行い、再発防止策の実施状況について報告等の求めを行うとともに、事案の公表を行った。

      実地調査に伴うものを含めて、資料提出の求めを57件、指導及び助言を194件行った(付表2(1))。

    3. (3)施行状況調査

      個人情報保護法第165条第1項に基づき、行政機関等における令和6年度の個人情報保護法の施行状況の調査を実施した。

      行政機関については51機関、独立行政法人等については190法人、地方公共団体の機関については3,275機関、地方独立行政法人については165法人からそれぞれ報告を受け、個人情報ファイルの保有状況、個人情報ファイルに記録された保有個人情報の利用目的以外の利用又は提供の状況、開示請求、訂正請求、利用停止請求等の状況及び安全管理措置に関する規定の整備状況等を確認した。また、報告内容を取りまとめ、その概要及び評価を記載した報告書を委員会ウェブサイトに掲載する方法によって公表した。

  3. 3 関係府省庁等との連携
    1. (1)個人情報保護法サイバーセキュリティ連絡会及び連携会議の開催

      近年、個人情報取扱事業者等及び行政機関等へのサイバー攻撃が個人データ等の漏えい等の大きな要因となっている情勢の中で、関係省庁及び関係機関との連携をより一層強化し、個人情報保護法上求められる各種の安全管理措置として講じ得る方策等について検討・把握するとともに、個人情報取扱事業者等及び行政機関等に対する効果的な普及啓発の在り方等を検討する観点から、四半期ごとに「個人情報保護法サイバーセキュリティ連絡会」を開催し、不正アクセス被害への対応とフォレンジック調査に関する議論を踏まえ、平時から備えるべき事項、不正アクセス被害が発生した際に注意すべき事項及びフォレンジック調査の活用について、参考資料として整理した「不正アクセス発生時のフォレンジック調査の有効活用に向けた着眼点」を取りまとめ、令和8年1月28日に公表した。

      また、外部からの不正アクセス等による個人データ等の漏えい等への対応が個人情報取扱事業者等及び行政機関等において適切に実施されるよう、より幅広い関係省庁及び関係機関との連携及び協力を行うための「個人情報保護法サイバーセキュリティ連携会議」を同年2月9日に開催した。同会議を通じ、個人データの漏えい等を取り巻く状況や「不正アクセス発生時のフォレンジック調査の有効活用に向けた着眼点」の情報共有を行った。

    2. (2)権限委任先省庁連絡会の開催

      個人情報保護法第150条第1項に基づき、対象となる個人情報取扱事業者からの漏えい等事案の報告の受付等に係る権限を委任先省庁へ委任しているところ、委任先省庁において、個人情報保護法に対する理解を深め、適正な監視を確保する観点から、委任先省庁の担当職員を対象とし、令和7年9月26日に「権限委任先省庁連絡会」を開催し、委員会における監視・監督活動や、委任先省庁への依頼事項についての説明等を行った。

  4. 4 外国執行当局との連携

    個人情報保護の執行協力の枠組みであるグローバルプライバシー執行ネットワーク(Global Privacy Enforcement Network:GPEN)により開催された定期的な会議に参加し、外国のデータ保護機関による近時の執行の取組等を聴取した。各国データ保護機関が同じテーマで調査を実施し、その結果からグローバルの現状、課題及び展望を分析する「GPEN Sweep」に参加した。今回は、Children's Privacyをテーマとして、各国データ保護機関が同じ期間(令和7年11月)に調査を実施(委員会は日本分の状況について調査を実施)した。取りまとめた調査結果については、令和8年3月25日に、GPENにより公表された。

  5. 5 監視・監督状況(四半期別)の公表

    委員会の監視・監督活動について国民に対してより詳しく情報提供するとともに、事業者及び行政機関等における適正な個人情報の取扱いに資するよう、四半期ごとに「監視・監督権限の行使状況の概要」及び「漏えい等報告の処理状況」を取りまとめた上で公表した。

  6. 6 ランサムウェア事案に係る漏えい等報告の様式一元化に伴う対応

    「サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続等に関する申合せ」(令和7年5月28日関係省庁申合せ)において、サイバー攻撃に係る被害組織の負担を軽減し、政府の対応迅速化を図るため、ランサムウェア事案に係る官公署への報告等に際して「ランサムウェア事案共通様式」を用いることを可能とすること等とされたこと(以下「ランサムウェア事案に係る漏えい等報告の様式一元化に伴う対応」という。)を踏まえ、同年7月9日に開催した第328回個人情報保護委員会において、施行規則の一部を改正する規則案等を取りまとめた上で、これに対する意見募集を実施した。その結果を同年9月10日に開催した第333回個人情報保護委員会において報告した上で、当該規則等を決定し、同月25日に公布した(同年10月1日施行)。

  7. 7 その他の監督活動

    サイバー攻撃等の多岐にわたる不正アクセスの手法への適切かつ迅速な対応に向け、サイバーセキュリティを専門とする事業者に分析等の支援を依頼するとともに、サイバーセキュリティに関する職員の知見のかん養を図った。

第5節 個人情報保護法等に基づく個人情報等の利活用等

  1. 1 個人情報等の適正かつ効果的な利活用の促進
    1. (1)PPCビジネスサポートデスクの運用

      AI・ビッグデータ時代を迎え、個人情報等の利活用が一層多岐にわたる中、委員会による相談体制の一層の充実を求める意見に適切に対応する観点から、令和2年度からPPCビジネスサポートデスクを設置し、事業者等が新たに予定しているビジネスにおける個人データの取扱い(第三者提供、委託、共同利用等)や仮名加工情報及び匿名加工情報を用いた新たなビジネス等について、相談に応じている。予約フォームの運用など事業者等がアクセスしやすい環境整備にも努めており、情報通信業や金融業・保険業等の幅広い業種の事業者等からの相談に対して、オンライン面談により個人情報保護法上の留意事項に係る助言等を行った(計32件)。

    2. (2)デジタル社会形成基本法等に基づく対応

      デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第39条第8項において準用する同条第4項等の規定に基づき、内閣総理大臣が「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を変更する際には、委員会の意見を聴くこととされている。委員会は、令和7年6月4日、同計画の変更案に対し、個人情報の適正な取扱いを確保する観点や個人番号その他の特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずる観点から、同計画に定められた施策を実施するに当たっての留意点等を回答した。

    3. (3)行政機関等匿名加工情報制度の運用状況等

      個人情報保護法第111条において、行政機関の長等は、毎年度1回以上、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する個人情報ファイルについて、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものとされている(都道府県及び指定都市以外の地方公共団体等においては任意)。令和7年度に実施した令和6年度施行状況調査によれば、同年度においては、16の行政機関、88の独立行政法人等及び67の地方公共団体において、提案の募集が実施され、地方公共団体において30件の提案があった。

      また、「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12月24日閣議決定)に基づき、行政機関等匿名加工情報に関する提案の審査等に係る事務について、その実態を把握するための調査を実施し、地方公共団体に対して、参考となる情報の提供を行った。

  2. 2 オプトアウト手続に関する取組

    個人情報保護法第27条第2項の規定に基づくオプトアウト手続(※)により個人データの第三者提供をしようとする者については、オプトアウト手続を行うこと等の委員会への届出が義務付けられており、64件の届出があった。

    これにより、令和8年3月31日時点で委員会へオプトアウト手続を行っている事業者は266者となり、前年度末から25者増加した。

    (※) 第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ、個人データを第三者に提供する旨、提供する個人データの項目等を本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた上で、本人の同意を得ることなく第三者に提供することをいう。

  3. 3 認定団体に関する取組

    認定団体に対し、個別の意見交換を実施して活動状況等の把握に努めたほか、個々の認定団体が主催する説明会等へ講師派遣(計7回)を行った。

    また、令和7年9月18日に個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討の状況に関する説明会を認定団体向けに開催したほか、令和8年3月26日に認定団体及び対象事業者向け合同連絡会を開催し、「個人情報保護法サイバーセキュリティ連絡会」が取りまとめた「不正アクセス発生時のフォレンジック調査の有効活用に向けた着眼点」等の説明を行った。

    さらに、対象事業者向け実務研修会を開催し(計10回)、個人情報保護法の解説や事例に応じた安全管理措置の留意点等の説明を行う等、実務の観点から有用な情報の提供を行った。

    なお、同年4月1日に、2団体が合併して新法人を立ち上げ、認定団体となることに伴い、同年3月31日に当該2団体の認定業務を廃止し、同日末時点の認定団体数は39団体となっている(付表2(5))。また、同年4月1日時点の認定団体数は当該新法人の認定により40団体となっている。これらの認定団体が作成する個人情報保護指針については、委員会ウェブサイトにて公表している。

  4. 4 民間分野における自主的取組の推進

    事業者におけるデータガバナンス体制構築の一助とするため、令和3年度に公表した「PIAの取組の促進について-PIAの意義と実施手順に沿った留意点-」、令和4年度に公表した「データマッピング・ツールキット」及び令和5年度に公表した「個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置に関する事例集」の周知を行った。また、企業等におけるデータガバナンス体制の構築の推進役となる個人データの取扱いに関する責任者及び責任部署の設置・運用に当たって、企業等が考慮すべき点等に関して調査した結果を公表し、その内容について、令和8年3月26日に開催した認定団体及び対象事業者向け合同連絡会で周知を行った。

  5. 5 関係府省庁等の多様な関係者との連携

    委員会は、個人情報等をめぐる国内外の状況変化等に適時適切に対応するため、基本原則ガイダンスも活用し、関係府省庁等の多様な関係者と政策立案段階から連携して取組を進めており、主に以下の助言等を行った。

    1. (1)データ利活用制度の在り方の検討への参画

      内閣官房デジタル行財政改革会議事務局が事務局を務める「データ利活用制度・システム検討会」におけるデータ利活用制度の在り方の検討に当たり、個人情報等の取扱いに関係する政策の企画立案・実施の考え方、いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討状況等の説明を行った。また、本人関与の規律の在り方やガバナンスの在り方等、個人情報保護法の見直しも含めたデータ利活用の促進に係る課題の検討に参画し、「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」の策定に寄与した。その上で、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しの制度改正方針」の説明を行った。

      なお、令和7年12月24日には、第12回デジタル行財政改革会議において、松本デジタル行財政改革担当大臣から「デジタル行財政改革の今後の取組方針について」の説明が行われ、その中で、データ利活用関係法制及び個人情報保護法の双方について、次期国会への法案提出に向け、個人情報保護委員会と共に関係府省庁等と連携し、迅速に具体化を進めていくことについて言及があった。また、同会議において、高市内閣総理大臣から、次期国会への法案提出を念頭に、個人データを含むデータ利活用の適切性を確認する法的枠組みの整備とともに、技術の進展等に伴う個人情報の新たな取扱いに関するルールの明確化のための個人情報保護法の見直しとを併せて進めることについて言及があった。

    2. (2)人工知能関連技術の研究開発及び活用に係る取組の推進に向けた検討への参画

      内閣府科学技術・イノベーション推進事務局が事務局を務める「人工知能戦略推進会議」及び「人工知能戦略推進会議幹事会」に構成員として参加するとともに、「人工知能戦略専門調査会」にオブザーバーとして参加し、「統計作成等であると整理できるAI開発等の円滑化に資する本人同意の在り方や規律遵守の実効性確保等について検討し、個人情報保護法の改正案の早期の国会提出を目指す」という方針を示した「人工知能基本計画」の策定に寄与した。

    3. (3)こども性暴力防止に向けた取組に対する助言

      学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)の円滑な施行に向け、関係行政機関相互の密接な連携・協力体制を確保し、必要な政策決定を行うために開催された「こども性暴力防止法施行準備委員会」に構成員として参加するとともに、「こども性暴力防止法施行準備検討会」にオブザーバーとして参加し、こどもに対する性暴力の防止に係る情報の管理に関し事業者が講ずべき措置の検討に当たり、制度を所管するこども家庭庁に助言を行った。

    4. (4)医療等情報の利活用の推進に向けた検討への参画

      内閣府健康・医療戦略推進事務局が事務局を務める「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」にオブザーバーとして参加し、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」、「規制改革実施計画」等を踏まえ、医療等情報の利活用の推進に向けた検討を行うに当たり、個人情報保護法の現状やいわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討の状況等の説明を行うとともに、「医療等情報の利活用の推進に関する検討会 中間まとめ」(令和8年1月23日)の策定に寄与した。

      また、内閣府規制改革推進室が事務局を務める「規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ」に関係省庁として参加し、「規制改革実施計画」を踏まえた医療等データの利活用の目指すべき全体像の実現に向けた検討の状況等に関する説明の一環として、いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討の状況等の説明を行った。

    5. (5)ゲノムデータの個人識別性に関する検討に対する助言

      厚生労働省が事務局を務める「ゲノムデータの個人識別性に関する検討会」 にオブザーバーとして参加し、、ゲノムデータ等の個人識別性に関して科学的な観点などを踏まえた検討を行うに当たり、ゲノムデータが個人識別符号として位置付けられた経緯やいわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討の状況等の説明を行うとともに、同検討会における検討内容の取りまとめに向けて助言を行った。

Ⅱ マイナンバー法に関する事務

第1節 マイナンバー法に基づく監督等

  1. 1 委員会規則及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行に伴い、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号)及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)(以下これらを総称して「マイナンバーガイドライン」という。)の所要の改正を行う告示を令和7年5月30日に公布した(同年6月1日施行)。

    また、ランサムウェア事案に係る漏えい等報告の様式一元化に伴う対応を踏まえ、同年7月9日に開催した第328回個人情報保護委員会において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号。以下「漏えい等報告規則」という。)の一部を改正する規則案等を取りまとめた上で、これに対する意見募集を実施した。その結果を令和7年9月10日に開催した第333回個人情報保護委員会において報告した上で、当該規則等を決定し、同月25日に公布した(同年10月1日施行)。

  2. 2 特定個人情報の漏えい等事案に関する報告の処理状況等

    特定個人情報の漏えい等事案その他のマイナンバー法違反の事案又はそのおそれのある事案について、392 件の報告の処理を行った。このうち、マイナンバー法第29条の4第1項に基づく報告は、行政機関等から7件(国の行政機関等による報告は3件、地方公共団体等による報告は4件)、事業者から67件あり、事業者において、個人番号を含む従業員情報が保存されたデータベースへのサイバー攻撃により不正アクセスを受けた事案等である(付表3(1))。

    漏えい等事案の報告を受けて、委員会では、本人に対する通知(マイナンバー法第29条の4第2項)が適切になされているか、発生原因を適切に特定し、分析しているか、再発防止のための措置として記載されている事項が発生原因に適切に対応したものであるか等、漏えい等報告規則第3条第1項各号所定の報告対象事項について、その内容を確認する等の対応を行った。

  3. 3 報告徴収、立入検査、指導及び助言の状況

    立入検査の実施に当たり、令和7年度の実地調査及び立入検査計画を策定し、立入検査の実施方針として、①行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機構に対して定期的な立入検査を行うこと、②地方公共団体等に対して、過去の漏えい等事案の有無やその規模、過去の検査の結果等を勘案の上、計画的な立入検査を行うこと、③漏えい等事案の報告等を踏まえ、随時に立入検査を行うこと等を定めている。

    マイナンバー法及びマイナンバーガイドラインの遵守状況や特定個人情報保護評価書に記載された事項の実施状況等を確認するため、行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機構に対する定期的な立入検査8件を実施(うち7件は個人情報保護法に基づく実地調査と一体的に実施)するとともに、地方公共団体に対しては、選択的に立入検査38件を実施し(いずれも個人情報保護法に基づく実地調査と一体的に実施)(付表3(3))、特定個人情報の適正な取扱いに関して改善を求める指導、指導した事項について報告を求める報告徴収等を行った(付表3(1))。立入検査を通じ、行政機関等においては、特定個人情報に係る安全管理措置のうち教育研修、監査、ログの分析等について、改善を要する事項が認められた(付表3(2))。

    計画的な立入検査以外に、特定個人情報の漏えい等事案の報告の受付等に際し、報告徴収を1件、不備のあった安全管理措置に係る再発防止策の徹底を求めるなどの指導及び助言を43 件行った。

    計画的な立入検査に伴うもの以外の指導及び助言の内容としては、埼玉県所沢市において、市民税課に在籍していた職員が、市・県民税額や保育料の負担軽減を目的として、戸籍謄本等の公用申請、住民基本台帳ネットワークシステム及び統合宛名システムの不正利用により、親族の個人番号を含む個人情報を不正に取得し、当該親族を、当該職員又はその配偶者の扶養親族として修正申告をすることで、市・県民税の還付・減額や市民税課税額を基に算出される保育料の減額を受けたことが発覚した事案に関し、同市に対し、令和8年2月25日、個人番号の安全管理措置(マイナンバー法第12条)の不備について個人番号を含む保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるよう指導を行い、再発防止策の実施状況について報告等の求めを行うとともに、事案の公表を行った(Ⅰ第4節2(2)で記載した所沢市の事案と同一の事案)。

    計画的な立入検査に伴うものを含めて、報告徴収を 41 件、指導及び助言を 83 件行った(付表3(1))。

  4. 4 監視・監督システムを用いた情報連携の監視状況

    情報提供ネットワークシステムにおいて、関係行政機関等の職員による不正な利用がないか確認するため、情報連携される情報提供等記録について、監視・監督システムを用いて分析を行い、情報連携の照会内容について、ヒアリング調査を行った。

    なお、調査を行った範囲内では、不正な利用は認められなかった。

  5. 5 地方公共団体等の特定個人情報の取扱いに関する定期的な報告の状況

    令和6年度における個人番号を取り扱う事務に関する体制の整備状況、研修や監査等の実施状況等について、2,205機関から報告を受け、おおむね必要な措置が講じられていることを確認した。

    なお、一部の安全管理措置が実施できていなかったとする機関に対しては、委員会公表資料の提供や、個別に連絡を行って各種資料の紹介、個別の事情に応じた具体的手法の説明等の支援を行った。

  6. 6 監視・監督状況(四半期別)の公表

    委員会の監視・監督活動について国民に対してより詳しく情報提供するとともに、事業者及び行政機関等における適正な特定個人情報の取扱いに資するよう、四半期ごとに「監視・監督権限の行使状況の概要」及び「漏えい等報告の処理状況」を取りまとめた上で公表した。

  7. 7 その他の監督活動

    インシデントに対する組織的対応能力を向上させ、安全管理措置の実質的な確保を図るため、地方公共団体から参加希望を募り、171団体(新規参加は106団体)に対して、特定個人情報を含む個人情報に係る漏えい等事案が発生したとの想定で、初動対応の訓練を令和7年11月17日から令和8年3月4日までの期間中に計24日間実施し、訓練の中で明らかになった問題等について改善を促した。

第2節 特定個人情報保護評価

  1. 1 特定個人情報保護評価書の承認等

    評価実施機関である行政機関の長等から10件の全項目評価書の提出を受け、内容について審査を行った上で、全件の承認を行った(付表4)。

    なお、地方公共団体等の全項目評価書については、マイナンバー法等により、条例等に基づき地方公共団体が設置する個人情報保護審議会、個人情報保護審査会又は外部の有識者による点検を受け、委員会に提出してから、公表することが義務付けられている。

    委員会の承認対象ではない特定個人情報保護評価書についても、必要に応じて記載方法等に関する助言を行っている。

  2. 2 評価実施機関の特定個人情報保護評価書の公表状況

    令和8年3月31日時点において、上記1の全項目評価書を含め、2,982の評価実施機関である行政機関の長等が41,992の事務について特定個人情報保護評価書を公表している(付表5)。これらの特定個人情報保護評価書については、国民が検索及び閲覧することが可能となるよう、委員会ウェブサイト(マイナンバー保護評価書検索)に掲載している。

  3. 3 特定個人情報保護評価と立入検査の連動によるリスク評価・検証の精度向上

    令和4年度から、特定個人情報保護評価と立入検査について、リスク評価・検証の精度向上を図ることを目的とした取組を実施している。具体的には、委員会による地方公共団体への立入検査の前に、特定個人情報保護評価書に記載された内容を基に検査観点を整理することにより、効果的に管理状況を調査し、必要に応じて特定個人情報保護評価書の見直しを促している。

  4. 4 特定個人情報保護評価指針の3年ごとの再検討

    マイナンバー法第27条第2項において、「委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。」とされている。

    前回の令和6年の再検討による特定個人情報保護評価指針の一部を改正する件(令和6年個人情報保護委員会告示第1号)等に基づく基礎項目評価書の様式改正(同年10月1日施行)について、令和8年3月31日に経過措置期間が終了することから、基礎項目評価書を公表している全ての評価実施機関を対象に新様式への移行時期に関する意向調査を実施して十分な検討及び対応を促すとともに、新様式への移行が完了していない評価実施機関を対象に、令和7年10月8日に「特定個人情報保護評価書の新様式移行作業の手引」を発出し、全面的な施行に向けて丁寧な説明及び周知を行った。

    また、前回の再検討による変更後、令和9年4月におおむね3年を経過することから、特定個人情報保護評価の簡素化とリスク対策の両立に向けた特定個人情報保護評価指針(平成26年特定個人情報保護委員会告示第4号)の再検討について、特定個人情報保護評価書の記載内容の重点化、保護評価手続の効率化・迅速化及び保護評価手続に関する資料の充実に向けた対応方針を、令和8年1月28日に開催した第349回個人情報保護委員会に報告し、当該指針の再検討に着手した。

第3節 マイナンバー法第19条第9号規則に基づく届出の受付

  1. 1 届出の受付状況

    地方公共団体は、独自利用事務のうちマイナンバー法第19条第9号規則で定めるものについて、情報提供ネットワークシステムを用いた情報連携を行うことができるものとされている。この要件を満たし、情報提供ネットワークシステムを使用して利用特定個人情報の提供を求めることができる事務として、令和8年2月以降の情報連携について145の地方公共団体から517件の届出が、同年6月以降の情報連携について1,235の地方公共団体から1,738件の届出が、同年10月以降の情報連携について112の地方公共団体から271件の届出があった。これにより、同月時点で情報連携の対象とされる独自利用事務に係る届出総数は、1,509 の地方公共団体(都道府県47、市区町村等1,462)の13,327 件となり、前年度末から328件増加した。

  2. 2 独自利用事務の情報連携制度の活用促進

    情報連携の対象となる独自利用事務の事例については、平成27年8月6日に開催した第55 回特定個人情報保護委員会の決定を経て公表して以来、地方公共団体からの要望を踏まえて追加してきた。

    令和7年7月2日に開催した第327回個人情報保護委員会において、「犯罪被害者遺族への見舞金の支給に関する事務」及び「災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務(法定事務に係るものを除く。)」の2事例を新たに追加したほか、既存の2件の事例について、給付等の内容が類似している法定事務で照会可能な利用特定個人情報を追加し、これらについて公表した。

    また、独自利用事務の情報連携制度の更なる活用の促進に向けて、地方公共団体に対し、当該制度の説明や事例紹介を行うとともに、当該制度をまだ活用していない地方公共団体を訪問し(5団体)、未活用の理由等の聞き取り及び意見交換を実施することで、当該制度の周知活動を行った。さらに、当該制度の活用開始から1年半程度経過した地方公共団体に対し、当該制度の活用状況やその効果に関する調査を実施し、その結果を踏まえ、制度導入前の準備や導入効果等を活用例としてまとめた「独自利用事務の情報連携制度の活用例」を更新し、令和8年3月27日に委員会ウェブサイトに公表した。

Ⅲ 国際協力

デジタル社会の進展に伴うデータの流通の増加等に伴い、個人情報を含むデータの円滑な越境流通の重要性が更に増しており、委員会として、信頼性のある自由なデータ流通(Data Free Flow with Trust:DFFT)の推進及び具体化のための施策に取り組んでいるほか、各国の法制度等の世界潮流の把握、各国当局との連携の強化を進めた(国際会議への出席は104件(付表6)及び外国機関との対話件数は79件(付表7)。計183件)。これらは、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、DFFT推進に向けた政府全体の取組の一つとして位置付けられているが、主な取組は、以下のとおりである。

第1節 個人情報を安全・円滑に越境移転することができる国際環境の構築

  1. 1 相互認証の枠組みの更なる発展

    平成31年1月23日に発効した、日EU間の相互認証による円滑な個人データ移転を図る枠組み(日本においては、個人情報保護法第28条に基づく外国指定、EUにおいては、一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)第45条に基づく十分性認定)について、デジタル社会形成整備法による個人情報保護法の一部改正(個人情報保護法の適用対象に学術研究分野及び公的部門を追加)を踏まえた学術研究分野及び公的部門への対象範囲拡大に関する協議をEUと行っている。

    同協議について、令和7年4月9日、ベルギーにおいて、大島周平委員(当時)と欧州委員会マイケル・マグラー委員(民主主義・司法・法の支配・消費者保護担当)が会談を行い、「特に学術研究分野において大きく進展しており、両者は、迅速に妥結させることを視野に入れ、今後数箇月以内に協議を更に進展させていく決意を確認した」旨の共同プレス・ステートメントを発表した。また、この機会に際し、同月8日、欧州データ保護会議(European Data Protection Board:EDPB)アヌ・タルス議長と、同月9日、欧州データ保護監察機関(European Data Protection Supervisor:EDPS)ヴォイチェフ・ビブロフスキー総裁とも会談し、同協議の早期妥結に向けた理解の醸成を図ったほか、データ保護、プライバシーを取り巻く状況について、執行の観点からの意見交換を行った。

    これらを踏まえ、同年9月18日、日本において、手塚悟委員長と欧州委員会マイケル・マグラー委員が会談を行い、「学術研究分野における協議が成功裏に終了したことを歓迎するとともに、公的部門への十分性認定の対象範囲の拡大に関する協議を更に強化することを決定し、この共同作業の進捗を年末までに確認する」旨の共同プレス・ステートメントを発表した。

    また、同月25日、日本において、手塚悟委員長及び大島周平委員(当時)がEDPBアヌ・タルス議長と会談し、日EU間の相互認証の進展やEDPBが主催する「十分性認定国データ保護当局会議」の議題案等について意見交換を行うとともに、GDPRの簡素化に関する欧州での議論状況について説明を受けた。

    さらに、同プレス・ステートメントを受け、同年12月1日、欧州委員会司法・消費者総局(Directorate-General for Justice and Consumers:DG JUST)と公的部門に係る協議の進捗状況について意見交換を行った。

    くわえて、EUと同様に英国との間でも、令和6年8月29日から、日英間の相互認証の枠組みについて、学術研究分野及び公的部門への対象範囲拡大に関する協議を行っており、令和7年4月23日、英国において、大島周平委員(当時)と英国科学・イノベーション・技術省(Department for Science, Innovation and Technology:DSIT)クリス・ブライアント閣外大臣が会談を行い、「協議が着実に進行していることを歓迎し、拡大後の枠組みが2026年春までに実現することを目標として作業を加速させる」旨の共同プレス・ステートメントを発表した。

  2. 2 国際的な企業認証制度の普及促進

    一定の個人情報保護に係る要件を満たしている企業を国際的に認証する制度である越境プライバシールール(Cross-Border Privacy Rules:CBPR)システムについて、日本を含む有志国及び地域は、令和4年4月21日、グローバルCBPRフォーラムの設立宣言を行った。それ以来、同フォーラムは、より広範囲での個人データの円滑な越境移転を目的として新たな企業認証制度の確立に向けた取組を行い、令和7年6月2日、グローバルCBPRシステムの運用を開始し、認証機関によるグローバルCBPRシステム認証の付与が始まった(令和8年3月時点において、世界で79社。参加国・地域数は14)。これに伴い、日本においても、同フォーラムから認証機関として承認されている一般財団法人日本情報経済社会推進協会が、同システムの認証の付与を開始している。

    また、同システムの普及促進活動の一環として、令和7年10月22日及び23日、フィリピンにおいて開催された「グローバルCBPRフォーラムワークショップ」に水島九十九専門委員が登壇し、日本における同システムに係る各種ガイドライン等の改正方針について説明した。令和8年3月24日から26日にかけて、ペルーにおいて開催された「グローバルCBPRフォーラムワークショップ」に参加し、委員会による同システムの普及促進に向けた取組状況や監視監督体制の現状等について発信した。

    さらに、日本におけるグローバルCBPR認証取得企業の拡大を目的として、企業の個人 データの越境移転の実態や具体的なニーズを踏まえた、同システムの認証取得の意義等になお一層の重点を置いた形での普及促進を進めるべく、個人データの越境移転に係る実態等の調査を実施した。この結果、同システムの普及促進のため、認証取得の可能性がある企業のターゲティング、制度の認知度向上、認証プロセスの効率化等の提言が得られたことから、当該調査結果を踏まえ、同システムの広報及び企業への個別説明による認証取得に向けた検討の促進を目的とする企業向けパンフレットを作成した。

  3. 3 グローバルなモデル契約条項(Model Contractual Clauses:MCC)の導入

    令和7年7月9日、シンガポールにおいて、浅井祐二委員(当時)とシンガポール個人データ保護委員会(The Personal Data Protection Commission:PDPC)デニス・ウォン副委員が会談を行い、ASEANにおける越境データ移転に用いるモデル契約条項(ASEAN MCC)の推進に向け、欧州の標準契約条項(Standard Contractual Clauses:SCC)とのマッピングやプロモーション活動等の取組を行っている旨を聴取した。また、同年9月18日、日本において、手塚悟委員長と欧州委員会マイケル・マグラー委員が会談を行い、異なる法域で使用されているモデル契約条項の接続の取組について意見交換を実施した。さらに、同年10月20日、フィリピンにおいて、フィリピン国家プライバシー委員会(The National Privacy Commission:NPC)から、フィリピンでのASEAN MCCの利用推進の状況について情報収集を行った。くわえて、令和8年2月27日、インドネシアにおいて、手塚悟委員長がインドネシア通信デジタル省(Kementerian Komunikasi dan Digital:KOMDIGI)との間で、ASEAN MCCの推進に向けた取組について意見交換を行う等、グローバルなMCCの導入の実現に向けた取組を継続している。

  4. 4 個人情報保護を取り巻くリスクへの対応

    DFFTを脅かすリスクである無制限なガバメントアクセスに対処するべく、令和4年12月14日に採択された経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development:OECD)加盟国等による閣僚宣言である「民間部門が保有する個人データに対するガバメントアクセスに関する宣言」について、委員会は、OECD加盟国以外においても尊重されるグローバルスタンダードとして定着していくよう、令和7年5月8日及び9日、スイスにおいて、世界貿易機関(World Trade Organization:WTO)一般理事会に際して開催された「WTO電子商取引に関する共同声明イニシアティブワークショップ」では、WTO電子商取引に関する共同声明イニシアティブに関する日本の取組として、同宣言の内容等について、WTO加盟国の大使級及び政策官庁担当官に対するプレゼンテーションを行った。

    また、令和8年4月以降、OECD内の「データガバナンス・プライバシー作業部会(Working Party on Data Governance and Privacy:WPDGP)」において、OECDプライバシーガイドラインの見直しに関する議論が開始されることから、令和7年11月17日及び18日、フランスにおいて開催された「データガバナンス・プライバシー(Data Governance and Privacy:DGP)会合」に参加し、今後、同宣言と同ガイドラインとの整合性を担保するよう働きかけることを念頭に、同会合参加者等と意見交換等を実施した。

  5. 5  個人情報保護及びプライバシーの分野におけるDFFTの推進及び具体化の取組

    令和7年6月17日から19日にかけて、カナダにおいて開催された「第5回G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル(※1)」に手塚悟委員長が参加し、G7として、DFFTのより深い理解及びその適用に貢献するため、グローバル規模におけるDFFTの具体化に向けた手法を探求することや、「民間部門が保有する個人データに対するガバメントアクセスに関する宣言」を、OECD加盟国以外にも普及・推進していく取組を継続すること等を議論し、その内容が盛り込まれたコミュニケを採択した。また、同年12月9日及び10日、「第5回G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブルフォローアップ会合」に手塚悟委員長が参加し、「G7データ保護・プライバシー機関DFFTポジションペーパー」を採択したほか、令和8年1月1日より、ドイツ連邦データ保護・情報自由監察官(Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit:BfDI)とともに、「DFFT作業部会」の共同議長を務めることとした。さらに、同会合で採択された令和8年の行動計画には、安全な越境データフローを支援するため、ガバメントアクセスや移転影響アセスメントに関する記載を含んだG7の法域における越境データ移転に関する法的要件及び既存のガイドラインを収集し、更なる協力の機会を探究する等の内容が盛り込まれた。

    世界プライバシー会議(Global Privacy Assembly:GPA)(※2)内に設置され、データの越境移転等のトピックを扱う「グローバルな枠組みと基準ワーキンググループ」において、DFFTの推進並びにそれに資するデータ保護原則及びデータ移転メカニズムに係る議論に参画した。

    1. (※1)G7各国のデータ保護・プライバシー機関のコミッショナー級が参加し、DFFTの推進等に向けた各国の執行機関間の連携を検討するための会議。
    2. (※2)世界各国の140以上のデータ保護機関が参加するフォーラム。年次総会では、データ保護機関、関連の政府機関や国際機関によるクローズドの協議及び情報交換のほか、事業者及び研究者等も参加するオープンな場での基調講演やパネルディスカッションが行われる。
  6. 6 個別国とのDFFTに関する関係の強化

    令和7年4月23日に英国DSITと、同年9月2日に英国DSIT及び英国情報コミッショナーオフィス(Information Commissioner's Office:ICO)と、英国において、相互認証の拡大等を含めたDFFTの推進に関する意見交換を行い、関係強化に努めた。

    また、同年7月9日、シンガポールにおいて、浅井祐二委員(当時)がシンガポールPDPCデニス・ウォン副委員と会談を行い、同年10月20日、フィリピンにおいて、フィリピンNPCと面会を行い、令和8年2月27日、インドネシアにおいて、手塚悟委員長がインドネシアKOMDIGIと会談し、それぞれ、DFFTの推進及び協力に係る意見交換を行った。

    さらに、令和7年10月16日、日本において、手塚悟委員長がロジェ・ドゥバッハ駐日スイス大使と個人情報保護の分野における日スイス間での連携強化について意見交換を行った。

第2節 関係各国及び地域との国際的な協力関係の強化及び構築

  1. 1 多国間及び地域間の枠組みにおける協力関係の強化
    1. (1)G7

      「第5回G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル」に手塚悟委員長が参加し、コミュニケ及び「プライバシーの優先による責任あるイノベーションの推進及びこどもの保護に関する声明」の採択に係る議論において、意見を発信する等、積極的に貢献した。また、「第5回G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブルフォローアップ会合」に手塚悟委員長が参加し、こどものプライバシー保護等のG7各国のデータ保護機関における優先事項について議論するとともに、米国連邦取引委員会(Federal Trade Commission:FTC)と共同議長を務める「執行協力作業部会」において委員会が作成を主導した執行事例共有フォーマットについてのプレゼンテーションを行い、同作業部会の成果物として採択された。同会合で採択された令和8年の行動計画には、同フォーマットの活用及び他のフォーラムへの紹介等の取組が記載された。

    2. (2)GPA

      令和7年9月15日から19日にかけて、韓国において開催された「第47回GPA年次総会」に手塚悟委員長等が参加し、データ越境移転をテーマとしたパネルセッションでは、浅井祐二委員(当時)が、DFFTの具体化に向けた取組として、相互認証の枠組みや企業認証制度を取り上げながら、相互運用性拡大に向けた越境移転を図る枠組みの普及促進の重要性について発信するとともに、ターゲティング広告をテーマとしたパネルセッションでは、石井夏生利専門委員が、ターゲティング広告がアプリケーションやウェブサイトの広告主等も関与する複雑な仕組みで成り立つ中、利用者に対する潜在的リスクや影響といった情報提供が不十分である点を指摘し、日本の個人情報保護制度等を説明しつつ、インターネット利用者への啓発の重要性や課題等について発信した。

      また、同年5月以降、GPA内の「プログラムアドバイザリーコミッティ」等に参加し、最新の国際動向の把握に努めた。

    3. (3)アジア太平洋プライバシー機関(Asia Pacific Privacy Authorities:APPA)

      令和7年6月11日及び12日に開催された「第63回APPAフォーラム(※)」では、パネルセッションにおいて、浅井祐二委員(当時)が、個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討状況について積極的に情報発信するとともに、各加盟国による進捗報告において、中湊晃専門委員が、DFFT推進のための委員会の施策について説明した。また、同年11月24日及び25日にマカオにおいて開催された「第64回APPAフォーラム」では、越境データ移転をテーマとしたパネルセッションにおいて、浅井祐二委員(当時)が、相互運用可能な越境データ移転環境の実現の重要性や、ASEANを中心としたアジア太平洋地域におけるDFFTパッケージ協力の推進について発信するとともに、各加盟国による進捗報告において、中湊晃専門委員が、日本の執行状況や個人情報の不適正利用を行う事業者に対する行政上の措置を実施した事案について説明した。

      なお、同年4月以降、APPAフォーラム内の「APPAガバナンス委員会」や「APPA技術ワーキンググループ」等に継続的に参加し、同フォーラムの円滑な運営等に貢献するとともに、最新の国際動向やプライバシー強化技術(Privacy Enhancing Technologies:PETs)等を含む各国の取組状況の把握等にも努めた。

      1. (※)アジア太平洋地域のデータ保護機関が協力関係の構築や情報交換を行うことを目的として設置されたフォーラム。定例の会議は年に2回開催される。
    4. (4)その他機関

      令和7年4月24日及び10月9日、欧州委員会が主催する「安全なデータ流通に関するハイレベル・ラウンドテーブルフォローアップ会合」に参加し、他法域に影響を及ぼし得るデータ漏えい事案に係る経験共有をテーマとした議論や、プライバシー・データ保護法執行当局ネットワーク間の対話及び協力の推進をテーマとした議論に参画した。同年6月3日、英国ICOが主催する「被十分性認定国ラウンドテーブル」に大島周平委員(当時)が参加し、同年9月18日、韓国において、同ラウンドテーブルに浅井祐二委員(当時)が参加し、十分性認定の主体である欧州委員会への関与等について議論を行った。同年12月2日、EDPBが主催する「十分性認定国データ保護当局会議」に大島周平委員(当時)が参加し、EDPBの業務に関する優先事項や執行等に関する多国間協力について議論を行った。

      また、同年7月7日及び8日、シンガポールにおいて、シンガポールPDPCが主催する「個人情報保護ウィーク2025会合」に参加するとともに、この機会に際し、同月9日及び10日にプライバシー専門職国際協会(International Association of Privacy Professionals:IAPP)が主催する「IAPPアジア2025・プライバシーフォーラム(※)」に、同月9日にCentre for Information Policy Leadership(CIPL)が主催するサイドイベントに参加し、生成AIやPETsに関する各国の取組状況やASEANにおける越境データ移転の促進に関する動向等を聴取した。CIPL主催のサイドイベントでは、浅井祐二委員(当時)が登壇し、日本におけるAIの安全性及び透明性の確保のための対応について発信した。 さらに、同年9月22日、計7つの国及び地域のデータ保護機関のコミッショナー級を招き、日本において、一般社団法人次世代基盤政策研究所と「信頼性のある自由なデータ流通とデータスペース国際会議」を共催した。同会議では、手塚悟委員長が登壇し、委員会の国際活動について発信した。

      1. (※)アジア地域のデータ保護機関や産業界等から多くの関係者が参加するIAPP主催の会議。
  2. 2 二国間及び多国間の協力関係の強化及び新たな構築

    令和7年6月17日、委員会とカナダプライバシーコミッショナーのフィリップ・デュフレーヌ委員との間で、個人情報保護に関する協力覚書(Memorandum of Cooperation:MOC)に向けた協議を開始することに合意した。その後、両者間で検討作業を進め、同年12月9日、手塚悟委員長が、同委員と署名式を執り行い、委員会と同コミッショナーとの間で同MOCを締結した。

    また、同年9月16日に韓国において、10月20日にフィリピンにおいて、11月23日にマカオにおいて、フィリピンNPCと会談し、同年9月17日に韓国において、11月24日にはマカオにおいて、韓国個人情報保護委員会(The Personal Information Protection Commission:PIPC)と会談し、同月25日にマカオにおいて、シンガポールPDPCと会談し、それぞれ、MOC締結に向けた今後の協力の進め方等について意見交換を行った。

    さらに、同年10月8日、日本において、タンザニア個人データ保護委員会(The Personal Data Protection Commission:PDPC)と両国の組織概要や法制度について意見交換を行った。

第3節 国際動向の把握及び情報発信

個人情報保護に係る最新の国際動向を積極的に把握し、委員会の政策立案にいかした。 例えば、G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブルやGPAといった国際会議の場を通じて関係各国及び地域のデータ保護機関や個人データ保護関連の関係者とのネットワーク構築を行うとともに、PETsやAIエージェント、IoT(Internet of Things)といった先端技術、こどものプライバシー、関係する規制当局間での協力の取組といった、他のデータ保護機関の問題意識について情報収集を行った。また、令和7年11月に欧州委員会が公表したデジタル・オムニバス法案についても情報収集を行った。

さらに、委員会が収集した情報等については、国境を越えて活動する事業者等が利用しやすいように、かつ、関係各国及び地域のデータ保護機関等や海外の有識者等の理解が深まるように、国内外に向けて効果的な情報発信を強化した。特に、委員長及び委員の国際会議等への出席等の活動情報など、委員会における取組等について委員会公式SNS等を活用した情報発信を強化し、個人情報の保護に関する海外の法制度の情報や動向について委員会ウェブサイト上での情報提供を行うとともに、委員会ウェブサイトにおける国際関係の情報へのアクセスを改善するための掲載方法の見直しも行った(委員会ウェブサイト「国際関係」の情報掲載のための更新件数は17件)。

第4節 国際協力分野に係る体制基盤強化と人材育成

国際協力分野の取組を支えるため、国外への職員派遣に関して、在外公館への職員派遣を行ったほか、国際機関やデータ保護機関等への職員派遣の可能性について検討を行った。

また、国際業務に従事する職員の人材育成に関して、語学研修の推奨及び若手職員の国際会議や海外出張への参加等の実践的な機会を通じて、プレゼンテーション、ファシリテーション、情報収集等の能力向上に取り組んだ。

Ⅳ 個人情報保護法、マイナンバー法等に共通する事務

第1節 相談受付

  1. 1 個人情報保護法関係
    1. (1)個人情報保護法相談ダイヤルにおける対応

      個人情報保護法の解釈や個人情報保護制度に関する一般的な質問に回答するとともに、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力等を行うための窓口として、個人情報保護法第169条の「総合的な案内所」(以下「個人情報保護法相談ダイヤル」という。)を運用している。また、AIを活用したチャットボットサービス(以下「PPC質問チャット」という。)を運用し、個人情報保護法に関する質問に常時対応している(PPC質問チャットの質問・回答例の追加・更新数は372件、PPC質問チャットの利用件数は12,248件)。

      なお、令和7年3月31日から、電話で相談対応を行い、その結果を記録するシステムとPPC質問チャットを提供するシステムを統合した「個人情報保護委員会コンタクトセンターシステム」を用いて、個人情報保護法相談ダイヤル及びPPC質問チャットの運用を実施しているところ、同システムにより取得した情報を基に、相談対応を行う職員の適切な配置、相談対応の効率化のための取組を行う(回答例の作成・更新数は78件)ことで、個人情報保護法相談ダイヤルにおける電話回線の混雑を解消し、相談者が個人情報保護法相談ダイヤルに電話で相談しやすい環境を整備するとともに、相談に対する助言、回答等の内容の充実及びPPC質問チャットの利便性の向上に努めた。

      1. ① 個人情報保護法相談ダイヤル(民間部門)

        19,887件の相談を受け付けた(付表8)。

        相談内容としては、「個人データの第三者提供」に関する質問が最も多く寄せられた。具体的には、「クラウドサービスを利用することは、本人の同意が必要な第三者提供に該当するか、個人データの取扱いの委託と解されるか」等、第三者提供の該当性を問うものが多かった。当該質問に対しては、「個人データ等を自己以外の者が利用可能な状態に置くことが「提供」に該当すること」、「クラウドサービスの利用が第三者提供に該当するかどうかはクラウドサービスを提供する事業者において個人データを取り扱うこととなっているのかどうかが判断の基準となること」等、第三者提供に関する個人情報保護法の解釈や個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&Aの事例等を案内の上、質問内容に応じて適切な助言を行った。

        また、「個人情報の利用目的」に関する相談も多く寄せられた。具体的には、「転職先の事業者においては、人事を担当しない部署に所属する従業者であっても、相談者の履歴書を閲覧することができる状態にある」等、個人情報の利用目的による制限を問う個人からの相談が多かった。当該相談に対しては、「事業者は、原則として、特定した利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱うことができること」、「転職先の事業者に対して、履歴書を取り扱うに当たり特定した利用目的を確認してはどうか」等、個人情報保護法第18条の規定等を説明するとともに、相談者と事業者との間での自主的な解決を促し、相談内容に応じて適切な助言を行った。

      2. ② 個人情報保護法相談ダイヤル(公的部門)

        3,637件の相談を受け付けた(付表9)。

        相談内容としては、「保有個人情報の利用及び提供の制限」に関する相談が多く寄せられた。具体的には、「本人の同意を得ていないにもかかわらず、町役場が外部に保有個人情報を提供したこと」等、地方公共団体が本人の同意を得ることなく保有個人情報を利用又は提供したことに対して不満を訴える個人からの相談が多かった。当該相談に対しては、「行政機関の長等は、原則として、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用又は提供することが禁止されていること」、「個人情報保護法第69条第2項各号(第1号を除く。)が定める例外規定に基づき保有個人情報を利用又は提供する場合には、本人の同意を得ることが必須ではないこと」等、個人情報保護法第69条の規定等を説明し、相談内容に応じて適切な助言を行った。

        また、「保有個人情報の開示等」に関する相談も多く寄せられた。具体的には、「住民から審査請求の審査過程や審理に関する書類を対象文書とした保有個人情報の開示請求を受けているが、これらの書類を開示しなければならないのか」等、保有個人情報の開示請求に係る手続等を問う地方公共団体からの質問が多かった。当該質問に対しては、「開示請求の対象は、自己を本人とする保有個人情報であること」、「開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならないこと」等、個人情報保護法の各種規定等に基づき、質問内容に応じて適切な回答を行った。

    2. (2)個別の事業者への対応

      個人情報保護法相談ダイヤルに事業者における個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情が寄せられ、相談者と事業者との間で自主的に当該苦情を解決することが難しい事案である場合には、必要に応じてあっせんの申出を受け付け、委員会が相談者と事業者との間に立って、双方から可能な限り納得を得て当該苦情を解決につなげることができるよう、あっせんを行うほか、苦情を処理する事業者に対して、助言、情報提供等を行っている。

      13件のあっせんの申出を受け付けた(付表8)。具体的な事案としては、申出者が事業者に個人情報保護法第33条第1項に基づき保有個人データの開示を請求するため、当該事業者が個人情報保護法第37条第1項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第12条第2号に基づき定めているはずである「開示の請求に際して提出すべき書面の様式」を送付するよう求めたものの、当該事業者が対応しないという申出について、委員会から当該事業者に対して、個人情報保護法第32条第1項第3号の保有個人データに関する事項の公表等の規定を説明した結果、当該事業者から委員会に対して、申出者に当該書面の様式を送付した旨の回答がなされたものがあった。

    3. (3)個人情報保護法相談ダイヤルの受付状況(四半期別)の公表

      個人情報保護法相談ダイヤルの受付状況について国民に対してより詳しく情報提供するとともに、事業者及び行政機関等における個人情報の適正な取扱い、相談者と事業者又は行政機関等との間の自主的な苦情の解決に資するよう、四半期ごとに「個人情報保護法相談ダイヤルの受付状況」を取りまとめた上で公表した。

  2. 2 マイナンバー法関係
    1. (1)マイナンバー苦情あっせん相談窓口における対応

      特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出について必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力等を行うための窓口として、マイナンバー苦情あっせん相談窓口を運用している。

      なお、個人情報保護法相談ダイヤルと同様に、令和7年3月31日から「個人情報保護委員会コンタクトセンターシステム」を用いて、マイナンバー苦情あっせん相談窓口の運用を実施しているところ、同システムにより取得した情報を基に、相談対応を行う職員の適切な配置、相談対応の効率化のための取組を行う(回答例の作成・更新数は26件)ことで、マイナンバー苦情あっせん相談窓口における電話回線の混雑を解消し、相談者がマイナンバー苦情あっせん相談窓口に電話で相談しやすい環境を整備するとともに、相談に対する助言、回答等の内容の充実に努めた。

      1,634件の相談を受け付けた(付表10)。

      相談内容としては、「特定個人情報の安全管理措置」に関する相談が最も多く寄せられた。具体的には、特定個人情報の廃棄方法を問う事業者からの質問が多かった。当該質問に対しては、マイナンバーガイドラインを案内の上、「保存期間を経過した場合には、特定個人情報をできる限り速やかに廃棄又は削除しなければならないこと」を始め、廃棄等の具体的な手法の例等を説明し、質問内容に応じて適切な回答を行った。

      また、「特定個人情報の収集等の制限」に関する相談も多く寄せられた。具体的には、「本人確認の際に事業者へマイナンバーカードを提示したところ、個人番号が記載された当該カードの裏面のコピーを収集された」等、事業者が特定個人情報を収集したことに対して不満を訴える個人からの相談が多かった。当該相談に対しては、「マイナンバー法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集してはならず、本人確認のみを目的として個人番号を収集することはマイナンバー法に違反するおそれがあること」、「事業者に対して、特定個人情報を収集した根拠を確認してはどうか」等、マイナンバー法第20条の規定等を説明するとともに、相談者と事業者との間での自主的な解決を促し、相談内容に応じて適切な助言を行った。

      さらに、個人番号の悪用に関する不安を訴える個人からの相談が多かった。当該相談に対しては、「個人番号の利用範囲については、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務に限定されているため、一般的に個人番号が悪用される可能性が低いこと」等、相談内容に応じて適切な助言を行った。

    2. (2)個別の事業者等への対応

      マイナンバー苦情あっせん相談窓口に事業者及び行政機関等における特定個人情報の取扱いに関する苦情が寄せられ、相談者と事業者及び行政機関等との間で自主的に当該苦情を解決することが難しい事案である場合には、必要に応じてあっせんの申出を受け付け、委員会が相談者と事業者又は行政機関等との間に立って、双方から可能な限り納得を得て当該苦情を解決につなげることができるよう、あっせんを行うほか、苦情を処理する事業者に対して助言、情報提供等を行っている。

      2件のあっせんの申出を受け付けた(付表10)。具体的な事案としては、申出者が身元確認のために事業者へマイナンバーカードを提示した際に、当該事業者が個人番号を書き取ったことから、書き取った個人番号を消去するよう求めたものの、当該事業者が対応しないという申出について、委員会から当該事業者に対して、「法令上の根拠なく、特定個人情報を収集し、又は保管してはならないこと」等、マイナンバー法第20条の規定等を説明した結果、当該事業者から委員会に対して、書き取った個人番号を消去した旨の回答がなされたものがあった。

    3. (3)マイナンバー苦情あっせん相談窓口の受付状況(四半期別)の公表

      マイナンバー苦情あっせん相談窓口の受付状況について国民に対してより詳しく情報提供するとともに、事業者及び行政機関等における特定個人情報の適正な取扱い、相談者と事業者又は行政機関等との間の自主的な苦情の解決に資するよう、四半期ごとに「マイナンバー苦情あっせん相談窓口の受付状況」を取りまとめた上で公表した。

  3. 3 委員会の各種活動に資する相談実績の適切な情報提供

    個人情報保護法相談ダイヤル及びマイナンバー苦情あっせん相談窓口を通じて把握した情報について、個人情報保護法又はマイナンバー法に定める義務に違反するおそれが明らかであり、個人の権利利益の保護の観点から問題がある事案については、委員会内の監視・監督担当部署に提供するなど、個人情報、特定個人情報等の適正な取扱いを図るための権限行使等の委員会の各種活動への活用を促進した(委員会内で提供した相談実績件数は11,708件)。

  4. 4 公益通報者保護法に基づく対応

    委員会においては、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、通報窓口を設置し、外部の労働者等からの公益通報の受付を行っている。また、受理した公益通報については、通報者に関する秘密を保持した上で、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合は、速やかに必要な措置をとっている。

    個人情報保護法に関する公益通報については23件受理し、調査の結果、9件の必要な措置をとった。また、マイナンバー法に関する公益通報については受理したものがなかった。

第2節 広報及び啓発

  1. 1 個人情報保護法関係
    1. (1)説明会への講師派遣等

      事業者及び行政機関等に対して個人情報保護制度を周知するため、オンライン形式を含め、事業者団体、事業者、行政機関等が主催する説明会(計161回、約32,200人参加)への講師派遣等を行った(付表12)。説明会では、パンフレット、動画コンテンツ等も活用し、個人情報保護制度の的確な周知を図った。

    2. (2)こども向けの啓発(出前授業等)

      小学生を主な対象として作成した、SNS等利用時における個人情報の適正な取扱い方を学ぶことができる動画「取扱注意!みんなの大切な個人情報~SNS・オンラインゲーム編~」、ハンドブック「みんなの大切な個人情報」等を用いて、個人情報保護の大切さを伝える出前授業(計85回、約9,200人参加)を実施した。出前授業では授業後に確認テストを実施し、学習内容の定着を図った。

      また、今後の出前授業において活用することや、各地域において教職員等が地域の実情に応じた個人情報保護に関する授業を実施できるようになることを目的として、デジタル社会の進展と調和した有効な教育コンテンツ(教材及びマニュアル)についての調査・研究を開始した。

      さらに、こどもたちの体験活動の機会とするとともに、委員会の施策に対する理解を深めてもらうため、令和7年8月6日及び7日に「こども霞が関見学デー」を開催し、個人情報について楽しく学べるよう、委員会の仕事体験プログラム、個人情報に関する動画やクイズを交えた参加型講座等を実施した(約150人参加)。

    3. (3)動画コンテンツ等

      委員会が発出した注意喚起に関する動画、個人情報保護法に関するよくある質問と回答をまとめた個人情報保護法FAQに関するショート動画、「こじょにゃん」を始めとするこども向け広報キャラクター「こーじょー部」を活用し、個人情報に関連して発生し得るリスク等を啓発する動画及びリーフレット等を制作し、委員会ウェブサイト上への掲載等により周知を図った(広報及び啓発の動画制作本数は40本、委員会公式YouTubeチャンネルにおいて117本の動画を掲載中)。

    4. (4) 個人情報を考える週間

      委員会が参加しているAPPAにおいて取り組むこととされているPrivacy Awareness Weekについて、令和7年5月26日から6月1日までの期間を「個人情報を考える週間」として設定し、個人情報の重要性等について広く国民に対し広報活動を行った。 具体的には、全国の地方公共団体及び認定団体における啓発ポスターの掲示、駅構内や電車内、空港等におけるデジタルサイネージ広告の放映及びインターネット広告の掲載等による情報発信を行った。また、委員会ウェブサイト上に「個人情報を考える週間」の特設ページを設け、個人情報保護のリテラシー向上を目的とした動画の掲載等を行った。

    5. (5)訴求対象を明確にした情報発信

      「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議)を踏まえ、警察庁と連携し、特殊詐欺事案における個人情報の保護についての理解を深めることを目的として、令和8年2月から広く国民に対し広報活動を行った。具体的には、委員会公式YouTubeチャンネル等への動画掲載、全国の地方公共団体、警察署等におけるポスター掲示、インターネット広告の掲載、全国チェーンの飲食店におけるテーブルステッカー広告の掲示、街頭におけるウエットティッシュ広告の配布などを通じた情報発信を行うとともに、認定団体や金融機関等の業界団体等の協力を得て、ポスター等の掲示や広報物の配布等を行った。

      また、個人情報に関連する消費生活相談が全国の消費生活センター等にも寄せられている状況を踏まえ、消費生活相談員向けに、個人情報に係る問題事例等の情報提供を行った。

      さらに、中小企業向けに個人情報保護に関する各種コンテンツ等を紹介するとともに、個人データ漏えい時の報告義務を周知するため、e-中小企業ネットマガジンを通じた情報発信を行った。

    6. (6)委員会ウェブサイトを通じた情報発信

      委員会ウェブサイトにおいて、開催した委員会に関する資料、報道発表情報等について、トップページの新着情報欄や「TOPICS」欄におけるリンク先のページに新たなコンテンツを掲載すること等によって、積極的かつ効果的に情報発信を行った(委員会ウェブサイトの更新件数は349件)。

    7. (7)委員会公式SNSを通じた情報発信

      X及びYouTubeチャンネルといった委員会公式SNSを通じて、委員会の活動及び個人情報保護制度に対する理解醸成や委員会の認知度向上のための情報発信を行った。具体的には、委員会公式Xで委員会ウェブサイトに掲載された新着情報や、委員長・委員の国際会議等への出席等の活動情報を発信したほか、委員会公式YouTubeチャンネルでは、委員会が発出した注意喚起に関する動画等を掲載した。

  2. 2 マイナンバー法関係

    行政機関等の職員や事業者向けに、特定個人情報の適正な取扱いの確保や安全管理措置の再確認を促すこと等を目的とした研修を行った。具体的には、厚生労働省、地方公共団体情報システム機構、東京税理士会、愛知県行政書士会における研修等において、説明を行った。

    また、地方公共団体情報システム機構が委員会との共催により実施している「マイナンバー利用事務・関係事務担当者のための個人情報保護セミナー」において、動画配信を行った。

    さらに、特定個人情報を取り扱う地方公共団体の事務担当者等を対象とした安全管理措置等についてのオンライン研修を令和8年1月28日から30日までにかけて実施した(付表13)。

第3節 人材育成

委員会の所掌事務を適切に遂行すべく、多様な人材の活用と育成のため、個人情報等の保護及び利活用、個人情報・特定個人情報の取扱いに係る監視・監督、個人情報を安全・円滑に越境移転することができる国際環境の構築への取組等の業務運営に必要な資質・職務遂行能力の向上を主な目的として、職員に対する研修を実施したほか、職員に外部の専門機関等が実施する研修(情報セキュリティや語学等)への積極的な参加を推奨するなど、委員会内外の様々な機会を通じて人材育成に努めた。

特に、近年の個人情報等の漏えい事件・事故は、情報システムの不備や脆弱性、サイバー攻撃によるものが増えており、これに対応する職員には、特にIT・セキュリティの知見が不可欠であることから、サイバーセキュリティ分野における対応能力を習得及び向上させるとともに、「政府機関におけるデジタル改革に必要なIT・セキュリティ知識を有する人材の確保・育成総合強化方針」(令和3年7月6日サイバーセキュリティ対策推進会議・各府省情報化統括責任者連絡会議)に示された政府デジタル人材を確保・育成することを目的として、専門機関が実施するサイバーセキュリティ研修やITリテラシー・セキュリティに関する研修等への積極的な参加を推奨するとともに、外部の専門家を招いて職員向けの勉強会を開催するなど、職員による専門的知識の習得を促進した。また、情報システム関連業務における課題解決等のスキルの習得を目的として委員会内で実施しているIT研修においては、実践的なプログラミング演習を中心としつつ、急速に高度化する生成AI技術に関する演習を取り入れるなど、外部環境の変化に応じたデジタルスキルを習得できるよう内容を見直して実施した。

さらに、新規採用職員に対しては、チューター制度により、豊富な知識と業務経験を有する職員が年間を通じて個別的な支援活動を行った。

くわえて、職員の今後の委員会業務の前提となる知識の着実な定着を図るため、個人情報保護法に関する資格の取得を強く推奨するほか、IT・セキュリティ分野でのリスキリング(知識・技術の再習得)を支援するため、経済産業省が実施する「情報処理技術者試験」の受験を強く推奨しており、受験者には教材の提供や受験費用の負担等の支援を行った(付表14)。

第4節 DXの推進

社会を取り巻く環境の変化に対応していくために、委員会における業務の付加価値生産性や持続可能性を向上させるべく、令和7年5月に専担の人員を配置してDX推進のための体制を強化した。その上で、事務局職員に向けた業務改善に役立つ情報の定期配信やDX課題への対応のほか、新たな課題の発掘や今後重点的に取り組むべき課題の選定、対応準備など、新技術の導入を踏まえた具体的な検討を進めた。

付表 活動実績

  1. 1  政府方針における個人情報保護委員会関連の記述(抜粋)

    統合イノベーション戦略2025(令和7年6月6日閣議決定)
    1. 2.第6期基本計画の総仕上げとしての取組の加速
      1. (1)先端科学技術の戦略的な推進
        1. ① 重要分野の戦略的な推進

          (AI活用の推進)

          • 統計作成等と整理できるAI開発等における本人同意の在り方や、課徴金等による規律遵守の実効性確保等について検討し、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」の改正案を早期に提出する。
    経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)

    第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現

    1. 3.「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増加
      1. (2)DXの推進

        (デジタル行財政改革)

        急激な人口減少に対応するため、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービスの維持・強化と地域経済活性化を進め、社会変革を実現するため「デジタル行財政改革取りまとめ2025」に基づき取組を実行する。国民生活に密着し社会・経済的な重要性が高い分野(教育、子育て、医療、介護、モビリティ、インフラ、防災等)について、利用者起点で規制・制度の見直しやデジタル活用を進めるとともに、国・地方の共通基盤の整備を推進する。「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」に基づき取組を加速し、データとAIの好循環を確立するとともに、横断的な法制度について官民データ活用推進基本法の抜本的改正、新法など必要な検討を行い、次期通常国会への法案提出を目指す。これを下支えする個人情報保護法の改正案についても、早期に結論を得て提出を目指す。

    規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)

    Ⅱ 実施事項

    1. 3.投資大国
      1. (1)健康・医療・介護  
        1. 2 医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備
          1. b 個人情報保護委員会は、個人情報保護法が、いわゆる「一般法」として、医療等データを含めた個人情報の適正な取扱いを通じ個人の権利利益の保護を図ってきたが、情報通信技術の進展、国際動向、利活用の実態等を踏まえて、同法を不断に見直す必要があることを踏まえ、以下の事項を検討し、結論を得次第、速やかに同法の改正法案を国会に提出する。
            • 同法における、①統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱いを実施する場合の本人同意の在り方、②公衆衛生の向上等のために個人情報を取り扱う場合における同意取得困難性要件の在り方、③病院等による学術研究目的での個人情報の取扱いに関する規律の在り方を含む、本人からの同意取得規制の在り方と必要なガバナンスの在り方。
            • 同法の確実な遵守を担保するため、必要とされる事後的な規律を一体的に整備し、全体としてバランスの取れた法制度とすること。
    新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(令和7年6月13日閣議決定)

    Ⅲ.投資立国の実現

    1. 3.GX・DXの着実な推進
      1. (2)DX
        1. ⑤ データ利活用の推進

          データ駆動社会を実現するため、欧米の制度も踏まえつつ、また、プライバシーや知的財産保護、安全保障といった観点にも留意し、横断的な法制度の在り方、個人情報保護法のアップデートの在り方、デジタル公共財の整備について6月に基本的方針をまとめる。また、横断的な法制度については、官民データ活用推進基本法の抜本的な改正、新法など必要な検討を行い、次期通常国会に法案を提出することを目指す。これを下支えする個人情報保護法の改正案についても、早期に結論を得て提出することを目指す。

    デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和7年6月13日閣議決定)

    第2 重点政策一覧

    • [No.2-8] 個人情報保護法の見直し等
      • 情報通信技術の急速な進展や国際的動向等を踏まえ、同意規制を含めた本人関与の在り方等の見直しとあわせ、適切な事後的規律を一体的に整備する必要があることから、課徴金、命令、罰則等の様々な手法について、実効性や経済活動への不当な萎縮効果を避ける観点を含めた全体としてバランスの取れた形での個人情報保護法の改正案について、早期に結論を得て提出することを目指す。
      • また、時代により変化する国内外における個人情報の保護・利活用の動向や関連の技術の動向等について今後とも的確に把握していくため、より包括的なテーマや個人情報保護政策全般について、「個人情報保護政策に関する懇談会」を通じて有識者やステークホルダーと継続的に意見交換を行う。
      具体的な目標:
      • 同意規制を含めた本人関与の在り方等の見直しとあわせ、適切な事後的規律を一体的に整備する必要があることから、課徴金、命令、罰則等の様々な手法について、実効性や経済活動への不当な萎縮効果を避ける観点を含めた全体としてバランスの取れた形での個人情報保護法の改正案について、早期に結論を得て提出することを目指す。
      •  「個人情報保護政策に関する懇談会」の開催を通じて、デジタル社会の進展やAIの急速な普及を始めとした技術革新、技術の社会実装に関する動向、国内外における個人情報の保護・利活用に関する動向等を的確に把握する。
    •  [No.3-13] 信頼性のある個人データ流通の観点から個人情報を安全・円滑に越境移転できる環境の構築
      • 相互認証の枠組みについて、EU及び英国それぞれと進行中の、対象範囲を学術研究分野及び公的部門へ拡大する協議を迅速に終了させ、2025年度中の発効を目指す。また、 2025年度中に新たな国・地域との相互認証に向けた協議を開始する。
      • グローバル越境プライバシールール(CBPR)について、アウトリーチ活動や認証基準の充実等を通じ、関係国及び地域、並びに国内外の認証企業数のより一層の拡大に向けた取組を継続するほか、2025年度中に国内認証企業数の増加に向けた情報収集を実施し、必要な措置を検討する。
      • グローバルなモデル契約条項(MCC)について、引き続き、有志国・地域と意見交換を実施し、2025年度中に共同調査を開始する等、段階を踏みながら、グローバル規模で相互運用性のあるモデル契約条項の実現に向けた取組を進める。
    具体的な目標:
     

    相互認証の枠組みの更なる発展のため、2025年度中に日EU及び日英それぞれの相互認証の枠組みの拡大を完了させ、新たな国・地域との相互認証に向けた協議を開始。国際的な企業認証制度の普及促進のため、2025年度中にグローバルCBPRの認証企業数90社。グローバルなモデル契約条項の実現に向けた取組に向け、有志国・地域と意見交換を実施し、2025年度中に共同調査を開始。

    第5 データ利活用制度の在り方に関する基本方針

    1. 3.データ利活用のための環境整備及び当面の分野横断的な改革事項
      1. (4)信頼性の高いデジタル空間の構築
        1. ④ データ利活用の前提としての個人情報の適正な取扱いの確保
          •  (前略)データ処理が高度化・複雑化することでその実態が本人からも見えにくくなること等を踏まえ、個人が安心してデータを提供できる制度とその運用に対する「信頼」が醸成されるよう、個人情報保護法の確実な遵守を担保するため、適切な事後的規律を上記見直しと一体的に整備する必要があることから、課徴金、命令、罰則等の様々な手法について、個人の信頼を確保するとともに実効性や経済活動への不当な萎縮効果を避ける観点を含めた全体としてバランスの取れた形での個人情報保護法の改正案について、早期に結論を得て提出することを目指す。
          •   時代により変化する国内外における個人情報の保護・利活用の動向や関連の技術の動向等について今後とも的確に把握していくため、個人情報保護委員会において、より包括的なテーマや個人情報保護政策全般について、「個人情報保護政策に関する懇談会」を通じて有識者やステークホルダーと継続的に意見交換を行う。
          •   各府省庁は、その所管分野において、社会的課題の解決や行政事務の効率化等の観点から、個人情報を含めた多様なデータの利活用に関する政策を企画立案・実施する際には、「個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則」(2022年5月25日個人情報保護委員会。以下「基本原則」という。)を引き続き踏まえるとともに、個人情報保護委員会においては、新たに作成した基本原則を解説したガイダンスも活用し、各府省庁に適切な助言を行うことにより、各府省庁との連携を強化する。
    人工知能基本計画(令和7年12月23日閣議決定)

    第3章 AI関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

    第1節 AI利活用の加速的推進

    【具体的な取組】
    1. (4)更なるAI利活用に向けた仕組みづくり
      1. ④ 統計作成等であると整理できるAI開発等の円滑化に資する本人同意の在り方や規律遵守の実効性確保等について検討し、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第 57 号)改正案の早期の国会提出を目指す。【個人情報保護委員会】
  2. 2 個人情報の取扱いに関する監視又は監督の状況

    1. (1)総括
      1. ① 個人情報保護法に基づく個人情報取扱事業者等に対する監督

        (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

        対応事項件数等
        漏えい等事案に関する報告の処理件数 17,139件(前年度:19,056件)(※1)
        (内訳)
        委員会直接受付分:13,345件(前年度:14,198件)
        (うち域外適用分:52件  (前年度:36件))
        委任先省庁経由分:3,794件(前年度:4,858件)
        〔参考〕任意の報告等:1,893件(※2)
        報告徴収 19件(前年度:148件)
        (内訳)
        委員会実施分:17件(前年度:67件)
        委任先省庁実施分:2件(前年度:81件)
        立入検査 148件(前年度:47件)(※3)
        (内訳)
        委員会実施分:2件(前年度:2件)
        委任先省庁実施分:146件(前年度:45件)
        指導及び助言455件(前年度:395件)
        (うち域外適用分:11件(前年度:6件))
        勧告2件(前年度:1件)
        命令1件(前年度:0件)
        1. (※1)法令上報告が義務付けられているものを計上している。
        2. (※2)法令上報告が義務付けられていないものの任意に報告がなされたものや、速報提出後に法令上の報告義務対象ではないことが明らかになったもの等を計上している。
        3. (※3)立入検査の件数は、立入検査開始日を基準として計上している。
      2. ② 個人情報保護法に基づく行政機関等に対する監視

        (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

        対応事項件数等
        漏えい等事案に関する報告の処理件数 2,278件 (前年度:1,951件)(※1)
        〔参考〕任意の報告等:430件(※2)
        (内訳)
        国の行政機関等 :248件(前年度:221件)
        [参考]任意の報告等:62件
        地方公共団体等 :2,030件(前年度:1,730件)
        [参考]任意の報告等:368件
        資料提出の求め57件 (前年度:159件)(※3)
        (内訳)
        国の行政機関等 :7件(前年度:13件)
        地方公共団体等 :50件(前年度:146件)
        実地調査等51件 (前年度:56件)(※4)
        (内訳)
        国の行政機関等 :9件(前年度:12件)
        地方公共団体等 :42件(前年度:44件)
        指導及び助言194件 (前年度:172件)(※3)
        (内訳)
        国の行政機関等 :28件(前年度:28件)
        地方公共団体等 :166件 (前年度:144件)
        勧告0件(前年度:0件)
        勧告に基づいてとった措置についての報告の要求0件(前年度:0件)
        1. (※1)法令上報告が義務付けられているものを計上している。
        2. (※2)法令上報告が義務付けられていないものの任意に報告がなされたものや、速報提出後に法令上の報告義務対象ではないことが明らかになったもの等を計上している。
        3. (※3)資料提出の求め並びに指導及び助言の実施件数は、計画的に行われた実地調査等に伴うものも含み、計画的に行われた実地調査等に伴うものについては当該実地調査等の開始日を基準として計上している。
        4. (※4)実地調査等の件数は、計画的に行われたものを含み、実地調査等の開始日を基準として計上している。
    2. (2)個人データ及び保有個人情報の漏えい等事案の状況
      1. ① 報告義務該当事由 (横スクロールできます)

        (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

              報告義務該当事由 報告義務該当事由 報告義務該当事由 報告義務該当事由 報告義務該当事由 報告義務該当事由
        個人情報
        取扱事業者等
        個人情報取扱
        事業者等
        件数(割合)要配慮個人情報を含む財産的被害が
        生じるおそれ
        不正の目的をもって行われたおそれ本人数1000人超-
        個人情報取扱
        事業者等
        個人情報取扱
        事業者等
        17,139件
        (100%)
        10,603件
        (61.9%)
        3,525件
        (20.6%)
        3,822件
        (22.3%)
        883件
        (5.2%)
        -
        (-)
        行政
        機関等
        国の行政機関等
        件数(割合)要配慮個人情報を含む財産的被害が
        生じるおそれ
        不正の目的をもって行われたおそれ本人数100人超-
        行政機関等 国の行政機関等 248件
        (100%)
        161件
        (64.9%)
        2件
        (0.8%)
        38件
        (15.3%)
        76件
        (30.6%)
        -
        (-)
        行政機関等
        地方公共団体等
        件数(割合)要配慮個人情報を含む財産的被害が
        生じるおそれ
        不正の目的をもって行われたおそれ本人数100人超条例要配慮個人情報を含む
        行政機関等 地方公共団体等 2,030件
        (100%)
        1,505件
        (74.1%)
        22件
        (1.1%)
        288件
        (14.2%)
        506件
        (24.9%)
        0件
        (0.0%)
        • (注)1つの事案で複数の報告義務要件に該当する場合には全て計上しているため、「報告義務該当事由」 欄の件数は合計件数を超えることがある。同様に、「報告義務該当事由」欄の割合合計が100%を超えることがある。
      2. ②漏えい等した人数(横スクロールできます)

        (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

           件数
        (割合)
        漏えい等した人数 漏えい等した人数 漏えい等した人数 漏えい等した人数 漏えい等した人数
        件数
        (割合)
        1,000人
        以下
        1,001~
        10,000人
        10,001~
        50,000人
        50,001人
        以上
        不明
         個人情報取扱
        事業者等
        個人情報取扱事業者等 17,139件
        (100%)
        16,043件
        (93.6%)
        561件
        (3.3%)
        181件
        (1.0%)
        121件
        (0.7%)
        233件
        (1.4%)
        行政
        機関等
        国の行政
        機関等
        248件
        (100%)
        217件
        (87.5%)
        21件
        (8.5%)
        5件
        (2.0%)
        5件
        (2.0%)
        0件
        (0.0%)
        行政機関等 地方公共
        団体等
        2,030件
        (100%)
        1,873件
        (92.3%)
        103件
        (5.1%)
        21件
        (1.0%)
        14件
        (0.7%)
        19件
        (0.9%)
        19,417件
        (100%)
        18,133件
        (93.4%)
        685件
        (3.5%)
        207件
        (1.1%)
        140件
        (0.7%)
        252件
        (1.3%)
        1. (注1)漏えい等事案には、「漏えい」のほか、「滅失」、「毀損」の事案及びこれらのおそれがある場合を含む。
        2. (注2)「漏えい等した人数」とは、漏えい等した個人情報によって識別される特定の本人の数であり、人数が確定できない場合は、漏えい等した可能性のある本人を含む最大人数として報告を受けている。
      3. ③漏えい等した情報の種類(①、②に計上した漏えい等事案のうち委員会に報告されたもの(以下⑤まで同じ。)に係る情報)(横スクロールできます)

        (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

          
            件数(割合)件数(割合) 漏えい等した情報の種類漏えい等した情報の種類
        漏えい等した情報の種類
        漏えい等した情報の種類漏えい等した情報の種類漏えい等した情報の種類
        個人情報
        取扱事業者等
        個人情報取扱事業者等    
        顧客情報
        顧客情報
        従業員情報
        従業員情報
        その他の情報
        その他の情報
        個人情報取扱事業者等 個人情報取扱事業者等
        うち基本情報のみ 顧客情報 うち基本情報のみ 従業員情報 うち基本情報のみ その他の情報 うち基本情報のみ
        個人情報取扱事業者等 個人情報取扱事業者等 13,345件
        (100%)
        41件
        (0.3%)
        11,197件
        (83.9%)
        28件
        (0.2%)
        985件
        (7.4%)
        3件
        (0.0%)
        1,777件
        (13.3%)
        12件
        (0.1%)
        行政機関等
        国の行政
        機関等
           
        国民等の情報
        国民等の情報
        職員情報
        職員情報
        その他の情報
        職員情報
        行政
        機関等
        国の行政機関等   うち基本情報のみ国民等の情報 うち基本情報のみ職員情報 うち基本情報のみ職員情報 うち基本情報のみ
        行政機関等 国の行政機関等 248件
        (100%)
        2件
        (0.8%)
        192件
        (77.4%)
        2件
        (0.8%)
        55件
        (22.2%)
        1件
        (0.4%)
        25件
        (10.1%)
        0件
        (0.0%)
        行政機関等
        地方公共
        団体等
           
        国民等の情報
        国民等の情報
        職員情報
        職員情報
        その他の情報
        その他の情報
        行政機関等     うち基本情報のみ国民等の情報 うち基本情報のみ職員情報 うち基本情報のみその他の情報 うち基本情報のみ
        行政機関等 地方公共団体等 2,030件
        (100%)
        11件
        (0.5%)
        1,846件
        (90.9%)
        10件
        (0.5%)
        190件
        (9.4%)
        1件
        (0.0%)
        138件
        (6.8%)
        0件
        (0.0%)
        1. (注1)「基本情報」とは、氏名、生年月日、性別、住所の4項目であり、「うち基本情報のみ」に計上している件数は、一括してこれらの4項目のみが漏えい等した件数である。
        2. (注2)1つの事案で複数の情報が漏えい等した場合は、全て計上しているため、「漏えい等した情報の種類」欄の件数は合計件数を超えることがある。同様に、「漏えい等した情報の種類」欄の割合合計が100%を超えることがある。
      4. ④漏えい等した情報の形態(横スクロールできます)

        (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

            件数(割合) 漏えい等した情報の形態
        漏えい等した情報の形態
        漏えい等した情報の形態 漏えい等した情報の形態
            件数(割合) 電子媒体のみ紙媒体のみ電子・紙媒体 その他
        個人情報取扱
        事業者等
        個人情報取扱
        事業者等
        13,345件
        (100%)
        1,995件
        (15.0%)
        10,263件
        (76.9%)
        70件
        (0.5%)
        1,017件
        (7.6%)
        行政
        機関等
        国の行政
        機関等
        248件
        (100%)
        78件
        (31.5%)
        151件
        (60.9%)
        3件
        (1.2%)
        16件
        (6.4%)
        行政
        機関等
        地方公共団体等 2,030件
        (100%)
        532件
        (26.2%)
        1,382件
        (68.1%)
        10件
        (0.5%)
        106件
        (5.2%)
      5. ⑤ 漏えい等元及び漏えい等原因 

        (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

           
        漏えい等元件数
        (割合)
        漏えい等元件数 (割合) 原因 原因 原因 原因 原因 原因 原因 原因
            漏えい等元件数 (割合) 漏えい等元件数 (割合) 誤交付誤送付誤廃棄紛失盗難内部不正不正アクセスその他
        個人情報取扱事業者等
        個人情報取扱
        事業者等
        報告者 11,040件
        (82.7%)
        6,072件
        (45.5%)
        2,889件
        (21.6%)
        78件
        (0.6%)
        654件
        (4.9%)
        48件
        (0.4%)
        75件
        (0.5%)
        533件
        (4.0%)
        691件
        (5.2%)
        個人情報取扱事業者等 個人情報取扱事業者等 委託先 1,292件
        (9.7%)
        192件
        (1.4%)
        506件
        (3.8%)
        4件
        (0.0%)
        60件
        (0.4%)
        13件
        (0.1%)
        7件
        (0.1%)
        328件
        (2.5%)
        182件
        (1.4%)
        個人情報取扱事業者等 個人情報取扱事業者等 不明 1,013件
        (7.6%)
        179件
        (1.3%)
        72件
        (0.6%)
        3件
        (0.0%)
        50件
        (0.4%)
        5件
        (0.0%)
        4件
        (0.0%)
        395件
        (3.0%)
        305件
        (2.3%)
        行政機関等
        国の行政機関等
        報告者 202件
        (81.5%)
        12件
        (4.9%)
        64件
        (25.8%)
        13件
        (5.3%)
        30件
        (12.1%)
        2件
        (0.8%)
        5件
        (2.0%)
        4件
        (1.6%)
        72件
        (29.0%)
        行政機関等 国の行政機関等 委託先 33件
        (13.3%)
        1件
        (0.4%)
        8件
        (3.2%)
        1件
        (0.4%)
        1件
        (0.4%)
        0件
        (0.0%)
        0件
        (0.0%)
        20件
        (8.1%)
        2件
        (0.8%)
        行政機関等 国の行政機関等 不明 13件
        (5.2%)
        0件
        (0.0%)
        3件
        (1.2%)
        0件
        (0.0%)
        3件
        (1.2%)
        0件
        (0.0%)
        0件
        (0.0%)
        2件
        (0.8%)
        5件
        (2.0%)
        行政機関等
        地方公共団体等
        報告者 1,506件
        (74.2%)
        210件
        (10.4%)
        434件
        (21.4%)
        108件
        (5.3%)
        435件
        (21.4%)
        13件
        (0.6%)
        20件
        (1.0%)
        9件
        (0.5%)
        277件
        (13.6%)
        行政機関等 地方公共団体等 委託先 427件
        (21.0%)
        22件
        (1.1%)
        85件
        (4.2%)
        7件
        (0.3%)
        55件
        (2.7%)
        3件
        (0.1%)
        2件
        (0.1%)
        196件
        (9.7%)
        57件
        (2.8%)
        行政機関等 地方公共団体等 不明 97件
        (4.8%)
        0件
        (0.0%)
        3件
        (0.1%)
        3件
        (0.1%)
        38件
        (1.9%)
        3件
        (0.1%)
        0件
        (0.0%)
        21件
        (1.1%)
        29件
        (1.5%)
    3. (3)個人情報保護法に基づき計画的に行われた実地調査等の結果(調査等項目別)
      <各調査項目において不備事項が認められた割合>

      (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)
      (実地調査等先数 国の行政機関等:9、地方公共団体等:42)

      調査等項目 国の行政機関等 地方公共団体等 安全管理措置等の種類
      規程の整備状況22%(2)
      【33%(4)】
      50%(21)
      【48%(21)】
      組織的安全管理措置
      組織体制の整備状況 0%(0)
      【8%(1)】
      48%(20)
      【32%(14)】
      組織的安全管理措置
      漏えい等事案等発生時等の対応体制 0%(0)
      【8%(1)】
      24%(10)
      【25%(11)】
      組織的安全管理措置
      教育研修11%(1)
      【58%(7)】
      90%(38)
      【93%(41)】
      人的安全管理措置
      監査・点検22%(2)
      【58%(7)】
      81%(34)
      【82%(36)】
      組織的安全管理措置
      委託及び再委託33%(3)
      【75%(9)】
      64%(27)
      【64%(28)】
      その他
      (委託及び再委託を含む)
      書類の保管及び廃棄11%(1)
      【42%(5)】
      48%(20)
      【36%(16)】
      物理的安全管理措置
      漏えい等の防止及び外部からの不正アクセスの防止0%(0)
      【8%(1)】
      2%(1)
      【7%(3)】
      技術的安全管理措
      電子媒体の管理及び使用11%(1)
      【50%(6)】
      45%(19)
      【55%(24)】
      物理的安全管理措置
      アカウント及びアクセス権の管理11%(1)
      【33%(4)】
      64%(27)
      【57%(25)】
      技術的安全管理措置
      端末及びサーバの管理11%(1) 
      【25%(3)】
      55%(23)
      【43%(19)】
      物理的安全管理措置
      ログの分析11%(1)
      【67%(8)】
      88%(37)
      【89%(39)】
      技術的安全管理措置
      その他22%(2)
      【17%(2)】
      21%(9)
      【11%(5)】
      その他
      1. (注1)「調査等項目」は、公的部門ガイドライン等に規定されている安全管理措置等に関する複数の事項について類型化したもの。不備事項が認められた割合については、当該調査等項目における複数の検証対象事項のうち1つでも不備事項があったものを計上している。
      2. (注2)( )内は不備事項が認められた実地調査等の先数を計上している。
      3. (注3)各欄における【 】内は令和6年度の実績。
    4. (4)個人情報保護法に基づき計画的に行われた実地調査の結果(実地調査先別)
      <実地調査先ごとの不備項目の件数>

      (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

      実地調査先
      安全管理措置等の不備項目の件数
      安全管理措置等の不備項目の件数 安全管理措置等の不備項目の件数 安全管理措置等の不備項目の件数 安全管理措置等の不備項目の件数
      実地調査先
      組織的安全管理措置人的安全管理措置物理的安全管理措置技術的安全管理措置その他 (委託及び再委託を含む)
      法務省 1 1 1 0 1
      国税庁 0 0 0 0 0
      厚生労働省(労働基準局) 0 0 1 0 1
      厚生労働省(社会・援護局) 0 0 0 0 1
      厚生労働省(年金局)及び日本年金機構 1 0 0 0 1
      勤労者退職金共済機構 0 0 0 1 0
      国際協力機構 1 0 1 1 1
      農林漁業信用基金 1 0 0 0 0
      預金保険機構 0 0 0 0 0
      岩手県八幡平市 4 1 3 1 2
      茨城県水戸市 1 0 0 1 1
      茨城県笠間市 2 1 1 0 1
      茨城県笠間市教育委員会 2 1 1 2 2
      栃木県佐野市 2 1 2 2 1
      栃木県小山市 1 0 1 1 0
      栃木県壬生町 1 1 2 1 0
      群馬県桐生市 3 1 3 2 1
      群馬県太田市 4 1 2 1 2
      群馬県みどり市 4 1 1 1 2
      埼玉県狭山市 2 1 2 2 1
      埼玉県草加市 2 1 3 2 1
      埼玉県蕨市 1 1 3 2 2
      埼玉県富士見市 3 1 1 2 1
      千葉県船橋市 0 1 1 2 1
      千葉県松戸市 2 1 2 1 1
      千葉県松戸市教育委員会 2 1 0 2 1
      千葉県浦安市 2 1 2 2 1
      千葉県浦安市教育委員会 2 1 2 2 1
      東京都八王子市 3 1 0 2 0
      東京都府中市 2 1 1 2 1
      東京都小平市 3 1 0 2 0
      神奈川県鎌倉市 1 1 2 2 0
      神奈川県秦野市 2 1 1 1 1
      神奈川県海老名市 0 0 1 2 0
      山梨県都留市 2 1 1 1 1
      山梨県大月市 2 1 0 1 2
      山梨県上野原市 3 1 0 1 1
      静岡県御殿場市 2 1 3 2 1
      静岡県伊豆市 3 1 3 1 1
      静岡県伊豆の国市 4 1 2 2 2
      愛知県常滑市 2 0 2 1 0
      愛知県尾張旭市 1 1 2 1 0
      愛知県長久手市 1 1 3 2 0
      三重県鈴鹿市 2 1 3 2 0
      三重県亀山市 4 1 2 2 1
      滋賀県長浜市 1 1 0 2 0
      滋賀県守山市 1 1 2 0 1
      滋賀県東近江市 1 1 0 2 0
      宮崎県都城市 2 1 0 2 1
      宮崎県都城市教育委員会 2 1 1 1 1
      宮崎県小林市 1 1 1 2 0
    5. (5)認定団体の取組状況

      (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日、単位:件)

      名称
      個人情報保護法第53条及び
      第54条に基づく措置
      個人情報保護法第53条及び第54条に基づく措置 個人情報保護法第53条及び第54条に基づく措置 個人情報保護法第53条及び第54条に基づく措置 個人情報保護法第53条及び第54条に基づく措置 個人情報保護法第53条及び第54条に基づく措置 その他の積極的な取組
      名称
      苦情受付説明要求資料要求指導勧告その他の措置(※1) その他の積極的な取組
      一般社団法人
      全国警備業協会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 協会職員への研修会を実施
      • 外部有識者を招き研修会を実施
      一般社団法人
      全日本指定自動車教習所協会連合会
      1 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      日本証券業協会 5 5 0 0 0 0
      • 対象事業者の個人情報の管理状況を点検
      • 個人情報保護指針を改定
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      一般社団法人
      生命保険協会
      12 12 0 2 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      一般社団法人
      日本損害保険協会
      28 0 0 4 0 0
      • 対象事業者における個人データの安全管理措置体制を点検
      • 個人情報保護指針を改定
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      一般社団法人
      外国損害保険協会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      全国銀行個人情報保護協議会 82 22 0 57 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 外部有識者を招き研修会を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応
      一般社団法人
      信託協会
      0 0 0 22 0 0
      • 外部有識者の意見を聴取する懇談会を開催
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施(委員会の担当官にて講師対応)
      日本貸金業協会 9 9 0 15 0 0
      • 個人情報保護指針を改定
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 外部有識者を招き研修会を実施(委員会の担当官による講師対応を含む)
      • 対象事業者へのeラーニングを実施
      一般社団法人
      金融先物取引業協会
      0 0 0 1 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応(体制強化を含む)
      一般財団法人
      放送セキュリティセンター
      16 2 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 外部有識者を招き研修会を実施(委員会の担当官による講師対応を含む)
      • 対象事業者からの各種問合せに対応(体制強化を含む)
      一般財団法人
      日本データ通信協会
      63 0 0 0 0 0
      • 個人情報保護指針を改定
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 外部有識者を招き、研修会を実施
      一般社団法人
      モバイル・コンテンツ・フォーラム
      4 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応
      一般財団法人
      日本情報経済社会推進協会
      154 0 34 0 0 34
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • CBPR認証審査の実施ほか、CBPR認証に関連した各種業務を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応
      日本製薬団体連合会 0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      公益社団法人
      全日本病院協会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への研修会を実施
      • 対象事業者へのアンケート調査を実施
      特定非営利活動法人
      医療ネットワーク支援センター
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      一般社団法人
      国際情報セキュリティーマネジメント研究所
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応
      一般社団法人
      日本個人情報管理協会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応
      一般社団法人
      日本クレジット協会
      6 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      公益社団法人
      東京グラフィックサービス工業会
      1 0 0 0 0 0
      • 対象事業者向けにプライバシーマーク審査を実施
      • 機関誌に個人情報保護等に関する記事を掲載
      一般社団法人
      日本専門店協会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      一般社団法人
      JAPHICマーク認証機構
      4 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      一般社団法人
      結婚相談業サポート協会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への研修会を実施
      一般社団法人
      日本結婚相手紹介サービス協議会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      株式会社IBJ 9 4 0 4 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      大阪毎日新聞販売店事業協同組合 0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      JECIA個人情報保護協会 0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      全国こころの会葬祭事業協同組合 0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応
      一般社団法人
      医療データベース協会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      一般社団法人
      中小企業個人情報セキュリティー推進協会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への学習教材の提供
      • 対象事業者からの各種問合せに対応
      一般社団法人
      全国自動車標板協議会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への研修講師派遣を実施
      公益社団法人
      日本通信販売協会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応
      一般社団法人
      日本情報システム・ユーザー協会
      9 0 1 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 外部有識者を招き研修会を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応(体制強化を含む)
      工業会
      日本万引防止システム協会
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への研修会を実施
      特定非営利活動法人
      全国万引犯罪防止機構(※2)
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応
      一般社団法人
      遺伝情報取扱協会(※2)
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者の遺伝情報適正取扱認定審査を実施
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      公益社団法人
      日本防犯設備協会
      (※2)
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      一般社団法人
      LBMA Japan
      (※2)
      0 0 0 0 0 0
      • 対象事業者への情報提供を実施
      • 対象事業者への研修会を実施
      • 対象事業者からの各種問合せに対応
      398 54 34 105 0 34
      1. (※1)「その他の措置」とは、認定団体が、個人情報保護法第54条に基づき自ら作成及び公表した個人情報保護指針を対象事業者に遵守させるために行った措置で、「指導」及び「勧告」以外のものを指す。
      2. (※2)特定分野型認定団体である団体。
      3. (※3)令和8年4月1日に、一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会の2団体が合併して新法人である一般社団法人資産運用業協会を立ち上げ、認定団体となることに伴い、同年3月31日に当該2団体の認定業務を廃止したため、同日末時点の認定団体数は39団体となっている。
  3. 3  特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督の状況
    1. (1)総括

      (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

      対応事項件数等件数等件数等件数等件数等
      特定個人情報の
      漏えい等事案の
      報告の処理状況
      392件(前年度:2,052件)
      (うち「報告対象事態」に該当:74件
      (前年度:83件))(※1)
      (内訳)
      • 国の行政機関等:19件(前年度:23件)

        (うち「報告対象事態」に該当:3件
        (前年度:0件))

      • 地方公共団体:143件(前年度:130件)

        (うち「報告対象事態」に該当:4件
        (前年度:9件))

      • 事業者 :230件(前年度:1,899件)

        (うち「報告対象事態」に該当:67件
        (前年度:74件))

      392件(前年度:2,052件)
      (うち「報告対象事態」に該当:74件 (前年度:83件))(※1)
      (内訳)
      • 国の行政機関等:19件(前年度:23件)

        (うち「報告対象事態」に該当:3件 (前年度:0件))

      • 地方公共団体:143件(前年度:130件)

        (うち「報告対象事態」に該当:4件 (前年度:9件))

      • 事業者 :230件(前年度:1,899件)

        (うち「報告対象事態」に該当:67件 (前年度:74件))

      392件(前年度:2,052件)
      (うち「報告対象事態」に該当:74件 (前年度:83件))(※1)
      (内訳)
      • 国の行政機関等:19件(前年度:23件)

        (うち「報告対象事態」に該当:3件 (前年度:0件))

      • 地方公共団体:143件(前年度:130件)

        (うち「報告対象事態」に該当:4件 (前年度:9件))

      • 事業者 :230件(前年度:1,899件)

        (うち「報告対象事態」に該当:67件 (前年度:74件))

      392件(前年度:2,052件)
      (うち「報告対象事態」に該当:74件 (前年度:83件))(※1)
      (内訳)
      • 国の行政機関等:19件(前年度:23件)

        (うち「報告対象事態」に該当:3件 (前年度:0件))

      • 地方公共団体:143件(前年度:130件)

        (うち「報告対象事態」に該当:4件 (前年度:9件))

      • 事業者 :230件(前年度:1,899件)

        (うち「報告対象事態」に該当:67件 (前年度:74件))

      392件(前年度:2,052件)
      (うち「報告対象事態」に該当:74件 (前年度:83件))(※1)
      (内訳)
      • 国の行政機関等:19件(前年度:23件)

        (うち「報告対象事態」に該当:3件 (前年度:0件))

      • 地方公共団体:143件(前年度:130件)

        (うち「報告対象事態」に該当:4件 (前年度:9件))

      • 事業者 :230件(前年度:1,899件)

        (うち「報告対象事態」に該当:67件 (前年度:74件))

      特定個人情報の漏えい等事案の報告の処理状況 報告対象事態
      該当事由の
      内訳(※2)
      情報提供ネット
      ワークシステム
      等上の情報(※3)
      不正の目的をもって行われたおそれ 不特定多数の者に閲覧されたおそれ 本人数100 人超
      特定個人情報の漏えい等事案の報告の処理状況 合計件数0件 65件 2件 47件
      特定個人情報の漏えい等事案の報告の処理状況 (内訳)
      国の行政機関等
      0件 0件 0件 3件
      特定個人情報の漏えい等事案の報告の処理状況 地方公共団体等0件 2件 0件 2件
      特定個人情報の漏えい等事案の報告の処理状況 事業者0件 63件 2件 42件
      報告徴収
      74件(前年度:76件)(※4)
      41件(前年度:44件)(※4) 41件(前年度:44件)(※4) 41件(前年度:44件)(※4) 41件(前年度:44件)(※4)
      立入検査
      46件(前年度:46件)(※5)
      (内訳)
      国の行政機関等及び
      地方公共団体情報システム機構8件、
      地方公共団体等38件
      (前年度:国の行政機関等4件、
      地方公共団体等42件)
      46件(前年度:52件)(※5)
      (内訳)国の行政機関等4件、地方公共団体等42件 (前年度:国の行政機関等7件、地方公共団体等45件)
      46件(前年度:52件)(※5)
      (内訳)国の行政機関等4件、地方公共団体等42件 (前年度:国の行政機関等7件、地方公共団体等45件)
      46件(前年度:52件)(※5)
      (内訳)国の行政機関等4件、地方公共団体等42件 (前年度:国の行政機関等7件、地方公共団体等45件)
      46件(前年度:52件)(※5)
      (内訳)国の行政機関等4件、地方公共団体等42件 (前年度:国の行政機関等7件、地方公共団体等45件)
      指導及び助言
      83件(前年度:74件)(※4)
      83件(前年度:74件)(※4) 83件(前年度:74件)(※4) 83件(前年度:74件)(※4) 83件(前年度:74件)(※4)
      1. (※1)「報告対象事態」とは、漏えい等報告規則第2条各号(ただし、令和3年度以前に発生した事案については、令和3年個人情報保護委員会規則第2号による改正前の漏えい等報告規則第2条各号)に掲げる事態である。
      2. (※2)1つの事案で複数の報告対象事態に該当する場合には全ての該当事由に計上しているため、「報告対象事態該当事由の内訳」記載の合計件数は、「特定個人情報の漏えい等事案の報告の処理状況」欄記載の報告対象事態の件数を超えることがある。
      3. (※3)情報提供ネットワークシステム及びこれに接続された電子計算機に記録された特定個人情報や個人番号利用事務を処理するために利用する情報システムにおいて管理される特定個人情報等の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態を指す。
      4. (※4)報告徴収並びに指導及び助言の実施件数は、計画的に行われた立入検査に伴うものも含み、計画的に行われた立入検査に伴うものは当該立入検査開始日を基準として計上している。
      5. (※5)立入検査の実施件数は、立入検査開始日を基準として計上している。
    2. (2)マイナンバー法に基づき計画的に行われた立入検査の結果(検査項目別)
      <各検査項目において不備事項が認められた割合>(横スクロールできます)

      (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)
      (立入検査先数:国の行政機関等及び地方公共団体情報システム機構8、地方公共団体等38)

      検査項目国の行政機関等及び
      地方公共団体情報システム機構
      地方公共団体等 安全管理措置等の種類
      規程の整備状況13%(1)
      【25%(1)】
      39%(15)
      【38%(16)】
      組織的安全管理措置
      組織体制の整備状況 13%(1)
      【25%(1)】
      45%(17)
      【43%(18)】
      組織的安全管理措置
      漏えい等事案等発生時等の対応体制 0%(0)
      【0%(0)】
      21%(8)
      【24%(10)】
      組織的安全管理措置
      教育研修13%(1)
      【25%(1)】
      82%(31)
      【88%(37)】
      人的安全管理措置
      監査 13%(1)
      【0%(0)】
      74%(28)
      【69%(29)】
      組織的安全管理措置
      委託及び再委託 13%(1)
      【0%(0)】
      58%(22)
      【50%(21)】
      その他(委託及び再委託を含む)
      書類の保管及び廃棄 0%(0)
      【50%(2)】
      34%(13)
      【17%(7)】
      物理的安全管理措置
      漏えい等の防止及び外部からの不正アクセスの防止 0%(0)
      【0%(0)】
      3%(1)
      【5%(2)】
      技術的安全管理措置
      電子媒体の管理及び使用 0%(0)
      【0%(0)】
      55%(21)
      【48%(20)】
      物理的安全管理措置
      アカウント及びアクセス権の管理 0%(0)
      【0%(0)】
      55%(21)
      【48%(20)】
      技術的安全管理措置
      端末及びサーバの管理 0%(0)
      【0%(0)】
      58%(22)
      【43%(18)】
      物理的安全管理措置
      ログの分析 0%(0)
      【0%(0)】
      87%(33)
      【86%(36)】
      技術的安全管理措置
      その他13%(1)
      【0%(0)】
      45%(17)
      【24%(10)】
      その他
      1. (注1)「検査項目」は、マイナンバーガイドライン等に規定されている安全管理措置等に関する複数の事項について類型化したもの。不備事項が認められた割合については、当該検査項目における複数の検証対象事項のうち1つでも不備事項があったものを計上している。
      2. (注2)( )内は不備事項が認められた立入検査の先数を計上している。
      3. (注3)各欄における【 】内は令和6年度の実績。
    3. (3)マイナンバー法に基づき計画的に行われた立入検査の結果(立入検査先別)
      <立入検査先ごとの不備項目の件数>

      (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

      立入検査先
      安全管理措置等の不備項目の件数
      安全管理措置等の不備項目の件数 安全管理措置等の不備項目の件数 安全管理措置等の不備項目の件数 安全管理措置等の不備項目の件数
      立入検査先
      組織的安全管理措置 人的安全管理措置物理的安全管理措置 技術的安全管理措置その他 (委託及び再委託を含む)
      法務省 3 1 0 0 0
      国税庁 0 0 0 0 0
      厚生労働省(労働基準局) 0 0 0 0 0
      厚生労働省(社会・援護局) 0 0 0 0 2
      厚生労働省(年金局)及び日本年金機構 0 0 0 0 0
      勤労者退職金共済機構 0 0 0 0 0
      預金保険機構 0 0 0 0 0
      地方公共団体情報システム機構 0 0 0 0 0
      岩手県八幡平市 3 0 2 1 2
      茨城県水戸市 2 0 0 1 1
      茨城県笠間市 1 1 0 2 0
      栃木県佐野市 2 1 2 2 1
      栃木県小山市 2 0 1 1 1
      栃木県壬生町 0 1 1 0 1
      群馬県桐生市 3 1 2 2 1
      群馬県太田市 4 1 1 1 2
      群馬県みどり市 4 1 1 1 2
      埼玉県狭山市 3 1 1 2 2
      埼玉県蕨市 3 1 1 1 2
      埼玉県草加市 2 1 2 2 0
      埼玉県富士見市 2 1 0 2 1
      千葉県船橋市 2 0 1 2 0
      千葉県松戸市 1 0 2 1 1
      千葉県浦安市 1 1 2 1 0
      東京都八王子市 1 1 0 2 0
      東京都府中市 3 1 0 2 1
      東京都小平市 1 1 0 2 1
      神奈川県鎌倉市 0 1 2 1 1
      神奈川県秦野市 0 1 0 1 2
      神奈川県海老名市 0 0 1 2 2
      山梨県都留市 0 1 0 1 1
      山梨県大月市 1 1 0 2 2
      山梨県上野原市 3 1 0 1 2
      静岡県御殿場市 3 1 3 2 1
      静岡県伊豆市 2 1 2 1 1
      静岡県伊豆の国市 4 1 2 2 1
      愛知県常滑市 1 0 1 1 0
      愛知県尾張旭市 1 1 1 1 0
      愛知県長久手市 2 1 1 2 0
      三重県鈴鹿市 1 1 2 2 0
      三重県亀山市 3 1 2 2 1
      滋賀県長浜市 0 1 0 2 1
      滋賀県守山市 1 1 1 0 1
      滋賀県東近江市 1 1 0 2 1
      宮崎県都城市 3 1 0 2 1
      宮崎県小林市 2 1 1 2 0
  4. 4 特定個人情報保護評価書の承認日

    (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

    評価実施機関評価書名 委員会承認日
    厚生労働大臣労働安全衛生法による免許に関する事務 全項目評価書 4月30日
    国税庁長官国税関係事務 全項目評価書 5月28日
    関東百貨店健康保険組合関東百貨店健康保険組合における適用、給付及び徴収関係事務 全項目評価書 7月16日
    国土交通大臣給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務 全項目評価書 7月30日
    日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団における公的年金業務等に関する事務 全項目評価書 10月15日
    日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団における短期給付に関する事務 全項目評価書 10月15日
    出入国在留管理庁長官外国人の在留資格に係る許可に関する事務、外国人の出入国又は在留の管理に関する事務及び特別永住者証明書の交付に関する事務 全項目評価書 10月22日
    独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構簡易生命保険契約に係る保険金等の支払に関する支払調書データ(税務署提出用)作成事務 全項目評価書 11月19日
    農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法による貯金等に係る債権の額の把握に関する事務 全項目評価書 12月17日
    東京電子機械工業健康保険組合東京電子機械工業健康保険組合における適用、給付及び徴収関係事務 全項目評価書 3月11日
  5. 5 評価実施機関の特定個人情報保護評価書の公表状況

    (令和8年3月31日時点)

    評価実施機関 評価書を公表した機関数評価対象事務数 評価書種別 
    評価書種別
    評価書種別
    評価実施機関 評価書を公表した機関数 評価対象事務数 基礎項目重点項目全項目
    行政機関の長 12 48 20 12 16
    地方公共団体の長その他の機関 2,241 41,187 38,765 1,769 653
    独立行政法人等 63 71 61 1 9
    地方独立行政法人 2 2 2 0 0
    地方公共団体情報システム機構 1 1 0 0 1
    情報連携を行う事業者 663 683 559 39 85
    2,982 41,992 39,407 1,821 764
    • (注)全項目評価又は重点項目評価を実施する事務の場合には、全項目評価書又は重点項目評価書と併せて基礎項目評価書を公表することとなるが、この場合の基礎項目評価書の数は計上していない。
  6. 6 主な国際会議への参加

    (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

    国際会議名 開催月
    第12回OECD DGP会合令和7年4月
    日・アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:UAE)経済連携協定(Economic Partnership Agreement:EPA)交渉会合(計3回)令和7年4月、6月、7月
    APPA技術ワーキンググループ(計4回)令和7年4月、8月、令和8年2月、3月
    APPAガバナンス委員会(計12回)令和7年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、令和8年1月、2月、3月
    欧州委員会主催 安全なデータ流通に関するハイレベル・ラウンドテーブルフォローアップ会合(計2回)令和7年4月、10月
    日バングラデシュEPA交渉会合(計4回)令和7年4月、7月、8月、9月
    第95回OECDデジタル政策委員会(Digital Policy Committee:DPC)令和7年4月
    WTO電子商取引に関する共同声明イニシアティブワークショップ令和7年5月
    G7データ保護・プライバシー機関先端技術作業部会(計5回)令和7年5月、9月、11月、令和8年2月、3月
    GPAエドテックにおけるデータガバナンスに関する会合令和7年5月
    G7データ保護・プライバシー機関DFFT作業部会(計5回)令和7年5月、9月、11月、令和8年2月、3月
    グローバルCBPRフォーラム総会(計11回)令和7年5月(2回)、6月、8月、9月、10月、12月、令和8年1月、2月、3月(2回)
    GPAプログラムアドバイザリーコミッティ(計2回)令和7年5月、6月
    CBPR認証機関会合(計3回)令和7年5月、12月、令和8年1月
    G7データ保護・プライバシー機関執行協力作業部会(計5回)令和7年5月、9月、11月、令和8年2月、3月
    GPA国際年齢認証作業部会(計3回)令和7年5月、6月、令和8年2月
    グローバルCBPR認証要件検討小グループ令和7年5月
    GPAグローバルな枠組みと基準ワーキンググループ(計2回)令和7年5月、11月
    グローバルCBPRフォーラムワークショップ(計3回)令和7年5月、10月、令和8年3月
    英国ICO主催 被十分性認定国ラウンドテーブル(計2回)令和7年6月、9月
    G7データ保護・プライバシー機関ドラフティンググループ令和7年6月
    第63回APPAフォーラム令和7年6月
    GPA DFFTに関するウェビナー令和7年6月
    OECD PETs専門家ワークショップ令和7年6月
    OECD PETsとAIに関するハイレベル・ラウンドテーブル令和7年6月
    第5回G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル令和7年6月
    2025カナダプライバシーコミッショナーオフィス(Office of the Privacy Commissioner of Canada:OPC)プライバシーシンポジウム デジタル時代の若者のプライバシー令和7年6月
    シンガポールPDPC主催 個人情報保護ウィーク2025会合令和7年7月
    IAPPアジア2025・プライバシーフォーラム令和7年7月
    CIPLサイドイベント令和7年7月
    日・湾岸協力理事会(Gulf Cooperation Council:GCC)EPA交渉会合令和7年7月
    第51回APECデータ・プライバシーサブグループ 令和7年7月
    2025年第2回APECデジタル経済運営グループ令和7年7月
    GPA国際執行協力ワーキンググループ(計3回)令和7年9月、12月、令和8年1月
    第47回GPA年次総会令和7年9月
    信頼性のある自由なデータ流通とデータスペース国際会議令和7年9月
    第6回デジタル規制協力に関する国際ネットワーク(International Network for Digital Regulation Cooperation:INDRC)会合令和7年10月
    第12回OECD AIガバナンス作業部会(Working Party on Artificial Intelligence Governance:AIGO)会合令和7年11月
    OECD AIに関するグローバルパートナーシップ(Global Partnership on Artificial Intelligence:GPAI)会合令和7年11月
    第13回OECD DGP会合令和7年11月
    第96回OECD DPC令和7年11月
    第64回APPAフォーラム令和7年11月
    韓国PIPC主催 個人情報の不正流通への対応非公式会合令和7年11月
    EDPB主催 十分性認定国データ保護当局会議令和7年12月
    第5回G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブルフォローアップ会合令和7年12月
    G7データ保護・プライバシー機関作業部会議長国会合令和8年1月
    第52回APECデータ・プライバシーサブグループ令和8年2月
    第7回INDRC会合令和8年2月
    OECD DPC臨時会合令和8年3月
    APPAコミュニケーションワーキンググループ令和8年3月
    IAPPグローバルサミット2026令和8年3月
  7. 7 主な国際交流実績

    (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

    対話の相手等 開催月
    欧州委員会DG JUSTとの対話(計9回)令和7年4月(2回)、6月、7月、9月(2回)、12月、令和8年2月、3月
    EDPB議長との会談(計4回)令和7年4月、6月、9月(2回)
    EDPS総裁との会談(計2回)令和7年4月、9月
    欧州委員会委員との会談(計2回)令和7年4月、9月
    英国DSITとの対話(計4回)令和7年4月(2回)、9月、令和8年1月
    カナダOPCとの対話(計4回)令和7年4月、6月、9月、11月
    英国DSIT閣外大臣との会談令和7年4月
    米国FTCとの対話(計3回)令和7年6月、12月、令和8年1月
    カナダプライバシーコミッショナー委員との会談(計3回)令和7年6月、9月、12月
    シンガポールPDPCとの対話(計2回)令和7年6月、11月
    EDPSとの対話令和7年6月
    米国FTC委員との会談(計2回)令和7年6月、9月
    イタリア共和国個人データ保護当局(Garante per la protezione dei dati personali:GPDP)副委員長との会談令和7年6月
    英国ICO委員との会談(計2回)令和7年6月、9月
    ドイツBfDI副委員との会談令和7年6月
    韓国PIPC委員長との会談(計3回)令和7年6月、9月、11月
    INDRCとの対話令和7年6月
    フランス共和国データ保護機関(Commission Nationale de l‘Informatique et des Libertés:CNIL)委員長との会談(計2回)令和7年6月、9月
    OECD経済開発検討委員会(Economic and Development Review Committee:EDRC)対日審査構造ミッションに向けたヒアリング令和7年7月
    CIPL代表との会談(計2回)令和7年7月、9月
    シンガポールPDPC副委員との会談(計3回)令和7年7月、9月(2回)
    東アジア・アセアン経済研究センター(Economic Reserch Institute for ASEAN and East Asia:ERIA)事務総長との会談令和7年7月
    フィリピンNPC副委員との会談(計2回)令和7年7月、11月
    英国ICOとの対話(計4回)令和7年9月(2回)、令和8年1月、3月
    フィリピンNPCとの対話(計2回)令和7年9月、10月
    スイス連邦データ保護情報委員(Federal Data Protection and Information Commissioner:FDPIC)委員との会談令和7年9月
    アルゼンチン公開情報アクセス庁(Agency for Access to Public Information:AAIP)長官との会談令和7年9月
    シンガポールPDPC委員との会談令和7年9月
    ドイツBfDIとの対話(計4回)令和7年9月、令和8年1月(2回)、3月
    デジタル規制当局のための協力フォーラム(Digital Regulation Cooperation Forum:DRCF)との対話令和7年10月
    タンザニアPDPCの対話令和7年10月
    駐日スイス大使との会談令和7年10月
    G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブルメンバーとの対話(計3回)令和7年10月、12月、令和8年1月
    フランスCNILとの対話令和7年11月
    タイ個人データ保護委員会(The Personal Data Protection Committee of Thailand:PDPC)との対話令和7年11月
    駐日英国大使館との対話令和7年11月
    インドネシアKOMDIGIとの対話令和8年2月
  8. 8 個人情報保護法相談ダイヤル(民間部門)における受付件数 (横スクロールできます)

    (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日、単位:件)

    分類件数
    <割合>
    相談主体別相談主体別相談主体別
    問合せ内容上位5項目(※5)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。) (1件の問合せで複数の項目に
    該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※5)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※5)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※5)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※5)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    分類件数事業者 個人 その他
    (※4)
    問合せ内容上位5項目(※5)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※5)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※5)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※5)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※5)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    苦情
    (※1)
    8,073
    (7,358)
    <40.6%>
    78
    (48)
    7,979
    (7,298)
    16
    (12)
    利用目的第三者提供 開示等安全管理措置漏えい等の報告等
    苦情
    (※1)
    8,073
    (7,358)
    <40.6%>
    78
    (48)
    7,979
    (7,298)
    16
    (12)
    2,702
    (2,296)
    2,529
    (2,381)
    1,322
    (1,057)
    1,019
    (563)
    952
    (973)
    苦情
    (※1)
    苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は13件(26件)。
    あっせん解決率(※2)は92.3%
    苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は13件(26件)。あっせん解決率(※2)は92.3% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は13件(26件)。あっせん解決率(※2)は92.3% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は13件(26件)。あっせん解決率(※2)は92.3% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は13件(26件)。あっせん解決率(※2)は92.3% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は13件(26件)。あっせん解決率(※2)は92.3% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は13件(26件)。あっせん解決率(※2)は92.3% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は13件(26件)。あっせん解決率(※2)は92.3% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は13件(26件)。あっせん解決率(※2)は92.3%
    質問 10,641
    (12,173)
    <53.5%>
    8,927
    (10,064)
    738
    (917)
    976
    (1,192)
    漏えい等の報告等第三者提供 定義利用目的安全管理措置
    質問 10,641
    (12,173)
    <53.5%>
    8,927
    (10,064)
    738
    (917)
    976
    (1,192)
    3,220
    (2,689)
    3,175
    (3,944)
    1,777
    (2,097)
    1,745
    (2,053)
    976
    (861)
    その他(※3) 1,173
    (1,337)
    <5.9%>
    116
    (164)
    1,041
    (1,149)
    16
    (24)
    委員会第三者提供開示等監督-
    その他(※3) 1,173
    (1,337)
    <5.9%>
    116
    (164)
    1,041
    (1,149)
    16
    (24)
    2
    (2)
    2
    (0)
    1
    (1)
    1
    (0)
    -
    (-)
    総件数 19,887
    (20,868)
    <100%>
    9,121
    (10,276)
    9,758
    (9,364)
    1,008
    (1,228)
    第三者提供利用目的漏えい等の報告等 定義開示等
    総件数 19,887
    (20,868)
    <100%>
    9,121
    (10,276)
    9,758
    (9,364)
    1,008
    (1,228)
    5,706
    (6,325)
    4,447
    (4,354)
    4,172
    (3,664)
    2,076
    (2,288)
    1,995
    (1,425)
    1. (※1)事業者における個人情報の不適正な取扱い等に関する情報提供を含む。
    2. (※2)あっせん申出受付のうち、相談者と事業者等の双方から納得を得て解決につなげた件数の割合。
    3. (※3)個人情報保護制度に関する要望、個人情報保護法以外の問合せ等をいう。
    4. (※4)行政機関、地方公共団体、弁護士その他からの相談をいう。
    5. (※5)上段は問合せ内容の項目、下段は当該項目に関する問合せ件数を示す。
    6. (注)( )内は前年度の実績。
  9. 9 個人情報保護法相談ダイヤル(公的部門)における受付件数 (横スクロールできます)

    (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日、単位:件)

    分類 件数相談主体別相談主体別相談主体別
    問合せ内容上位5項目(※4)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。) (1件の問合せで複数の項目に
    該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※4)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※4)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※4)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※4)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    分類 件数 事業者 個人 その他
    (※3)
    問合せ内容上位5項目(※4)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※4)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※4)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※4)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    問合せ内容上位5項目(※4)
    (1件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。)
    苦情
    (※1)
    1,616
    (1,517)
    <44.5%>
    27
    (32)
    1,584
    (1,475)
    5
    (10)
    利用及び提供の制限開示等保有の制限等 漏えい等の報告等安全管理措置
    苦情
    (※1)
    1,616
    (1,517)
    <44.5%>
    27
    (32)
    1,584
    (1,475)
    5
    (10)
    742
    (718)
    294
    (304)
    141
    (205)
    136
    (121)
    128
    (165)
    質問 1,460
    (1,405)
    <40.1%>
    116
    (163)
    188
    (317)
    1,156
    (925)
    利用及び提供の制限 漏えい等の報告等開示等定義第三者提供
    質問 1,460
    (1,405)
    <40.1%>
    116
    (163)
    188
    (317)
    1,156
    (925)
    336
    (366)
    306
    (205)
    287
    (322)
    275
    (225)
    69
    (-※5)
    その他
    (※2)
    561
    (510)
    <15.4%>
    32
    (13)
    467
    (473)
    62
    (24)
    利用及び提供の制限案内所の整備 開示等漏えい等の報告等定義
    その他
    (※2)
    561
    (510)
    <15.4%>
    32
    (13)
    467
    (473)
    62
    (24)
    6
    (8)
    5
    (-※6)
    3
    (8)
    3
    (0)
    2
    (3)
    総件数 3,637
    (3,432)
    <100%>
    175
    (208)
    2,239
    (2,265)
    1,223
    (959)
    利用及び提供の制限開示等 漏えい等の報告等定義保有の制限等
    総件数 3,637
    (3,432)
    <100%>
    175
    (208)
    2,239
    (2,265)
    1,223
    (959)
    1,084
    (1,092)
    584
    (634)
    445
    (326)
    353
    (309)
    203
    (299)
    1. (※1)行政機関等における個人情報の不適正な取扱い等に関する情報提供を含む。
    2. (※2)個人情報保護制度に関する要望、個人情報保護法以外の問合せ等をいう。
    3. (※3)行政機関、地方公共団体、弁護士その他からの相談をいう。
    4. (※4)上段は問合せ内容の項目、下段は当該項目に関する問合せ件数を示す。
    5. (※5)「第三者提供」に関する質問について、令和6年度上半期においては「その他」に関する質問の一部としていたため集計していない。
    6. (※6)「案内所の整備」に関する相談について、令和6年度上半期においては「その他」に関する相談の一部としていたため集計していない。
    7. (注)( )内は前年度の実績。
  10. 10 マイナンバー苦情あっせん相談窓口における受付件数 (横スクロールできます)

    (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日、単位:件)

    分類 件数相談主体別相談主体別相談主体別 問合せ内容上位5項目(※5)
    問合せ内容上位5項目(※5)
    問合せ内容上位5項目(※5) 問合せ内容上位5項目(※5) 問合せ内容上位5項目(※5)
    分類件数
    <割合>
    事業者 個人 その他
    (※4)
    問合せ内容上位5項目(※5) 問合せ内容上位5項目(※5) 問合せ内容上位5項目(※5) 問合せ内容上位5項目(※5) 問合せ内容上位5項目(※5)
    苦情 (※1) 192
    (169)
    <11.8%>
    0
    (2)
    192
    (167)
    0
    (0)
    収集等の制限漏えい等に関する報告等 安全管理措置提供の要求等提供の制限等
    苦情
    (※1)
    192
    (169)
    <11.8%>
    0
    (2)
    192
    (167)
    0
    (0)
    55
    (44)
    38
    (64)
    38
    (29)
    32
    (8)
    12
    (5)
    苦情
    (※1)
    苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は2件(15件)。
    あっせん解決率(※2)は100%
    苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は2件(15件)。あっせん解決率(※2)は100% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は2件(15件)。あっせん解決率(※2)は100% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は2件(15件)。あっせん解決率(※2)は100% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は2件(15件)。あっせん解決率(※2)は100% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は2件(15件)。あっせん解決率(※2)は100% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は2件(15件)。あっせん解決率(※2)は100% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は2件(15件)。あっせん解決率(※2)は100% 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は2件(15件)。あっせん解決率(※2)は100%
    質問 853
    (794)
    <52.2%>
    576
    (554)
    85
    (90)
    192
    (150)
    安全管理措置提供の制限等漏えい等に関する報告等収集等の制限その他
    質問 853
    (794)
    <52.2%>
    576
    (554)
    85
    (90)
    192
    (150)
    238
    (321)
    143
    (139)
    122
    (85)
    113
    (35)
    69
    (54)
    その他(※3) 589
    (531)
    <36.0%>
    45
    (49)
    428
    (464)
    116
    (18)
    その他行政機関等における苦情処理---
    その他(※3) 589
    (531)
    <36.0%>
    45
    (49)
    428
    (464)
    116
    (18)
    586
    (513)
    3
    (18)
    -
    (-)
    -
    (-)
    -
    (-)
    総件数 1,494
    (1539)
    605
    (545)
    721
    (834)
    168
    (160)
    その他安全管理措置漏えい等に関する報告等提供の制限等 収集等の制限
    総件数 1,634
    (1,494)
    <100%>
    621
    (605)
    705
    (721)
    308
    (168)
    658
    (568)
    276
    (350)
    168
    (79)
    160
    (149)
    155
    (144)
    1. (※1)事業者等における特定個人情報の不適正な取扱い等に関する情報提供を含む。
    2. (※2)あっせん申出受付のうち、相談者と事業者等の双方から納得を得て解決につなげた件数の割合。
    3. (※3)マイナンバー法又はマイナンバー制度に関する意見で他機関を紹介しているものを含む。
    4. (※4)行政機関、地方公共団体、弁護士その他からの相談をいう。
    5. (※5)上段は問合せ内容の項目、下段は当該項目に関する問合せ件数を示す。
    6. (注)( )内は前年度の実績。
  11. 11 個人情報保護法相談ダイヤル及びマイナンバー苦情あっせん相談窓口における受付件数(合計) (横スクロールできます)

    (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日、単位:件)

    分類 件数相談主体別相談主体別相談主体別
    分類件数
    <割合>
    事業者 個人 その他
    (※4)
    苦情
    (※1)
    9,881
    (9,044)
    <39.3%>
    105
    (82)
    9,755
    (8,940)
    21
    (22)
    苦情
    (※1)
    苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は15件(41件)。
    あっせん解決率(※2)は93.3%。
    苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は15件(41件)。あっせん解決率(※2)は93.3%。 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は15件(41件)。あっせん解決率(※2)は93.3%。 苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は15件(41件)。あっせん解決率(※2)は93.3%。
    質問 12,954
    (14,372)
    <51.5%>
    9,619
    (10,781))
    1,011
    (1,324)
    2,324
    (2,267)
    その他(※3) 2,323
    (2,378)
    <9.2%>
    193
    (226)
    1,936
    (2,086)
    194
    (66)
    件数 25,158
    (25,794)
    <100%>
    9,917
    (11,089)
    12,702
    (12,350)
    308
    (168)
    応答率(※5):70.4%
    応答率(※5):70.4% 応答率(※5):70.4% 応答率(※5):70.4%
    1. (※1)事業者、行政機関等における個人情報及び特定個人情報の不適正な取扱い等に関する情報提供を含む。
    2. (※2)あっせん申出受付のうち、相談者と事業者等の双方から納得を得て解決につなげた件数の割合。
    3. (※3)個人情報保護法相談ダイヤルについては個人情報保護制度に関する要望、個人情報保護法以外の問合せ等、マイナンバー苦情あっせん相談窓口についてはマイナンバー法又はマイナンバー制度に関する意見で他機関を紹介しているものを含む。
    4. (※4)行政機関、地方公共団体、弁護士その他からの相談をいう。
    5. (※5)コンタクトセンターシステムにより取得した個人情報保護法相談ダイヤル及びマイナンバー苦情あっせん相談窓口における入電呼数の着電呼数に占める割合。
    6. (注)( )内は前年度の実績。
  12. 12 個人情報保護法に関する説明会の実施状況

    (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

    説明会の分類説明会の分類事業者団体
    (認定団体を含む)
    事業者団体
    (認定団体を含む)
    事業者事業者行政機関等行政機関等合計合計
    説明会の分類説明会の分類回数参加者数 回数参加者数回数参加者数回数参加者数
    説明会全体説明会全体 39回
    (41回)
    約15,400人
    (約6,400人)
    14回
    (17回)
    約2,300人
    (約3,900人)
    108回
    (83回)
    約14,500人
    (約12,200人)
    161回
    (141回)
    約32,200人
    (約22,400人)
    説明会全体 マイナンバー法
    に関する説明を
    含む説明会
    4回
    (1回)
    約300人
    (約30人)
    0回
    (0回)
    0人
    (0人)
    52回
    (56回)
    約7,000人
    (約7,800人)
    56回
    (57回)
    約7,300人
    (約7,900人)
    • (注1)( )内は前年度の実績。
    • (注2)数値は十の位(100人未満は一の位)で四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。
  13. 13 特定個人情報の安全管理措置等についての説明会の実施状況

    (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

    説明会の名称 回数参加者数
    (地方公共団体等向け)マイナンバー利用事務・関係事務担当者のための個人情報保護セミナー―(※1) 約32,860人
    (行政機関向け)令和7年度 援護関係施行事務研修会1回 約80人
    (行政書士向け)個人事業主や中小企業と個人情報保護法・番号法の関わり1回 約110人
    (税理士向け)個人事業主や中小企業と個人情報保護法・番号法の関わり1回 約100人
    日本行政書士会連合会 研修会1回 約50人
    (地方公共団体向け)特定個人情報の適正な取扱いのための研修1回 約20人
    (地方公共団体情報システム機構向け)特定個人情報の適正な取扱いについて1回 約140人
    安全管理措置等に関する地方公共団体等向け説明会3回 ―(※2)
    9回
    (10回)
    約33,360人
    (約49,900人)
    1. (※1)システム上に動画を公開しているため、回数は「―」とした。
    2. (※2)団体単位での申込みとなっていたため、参加者数は「―」とした。当該参加団体数は、地方公共団体(一部事務組合等を含む。):首長部局約1,040団体。
    3. (注)( )内は前年度の実績。
  14. 14 職員研修
    1. (1)委員会において主催した主なもの

      (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

      研修の名称 開催月
      新規採用職員研修令和7年4月
      相談担当職員研修(計10回)令和7年4月、7月、10月、11月
      検査担当職員研修令和7年4月、6月
      IT研修(計10回)令和7年7月~11月
      英会話研修令和7年5月~令和8年3月
      管理職員向け情報セキュリティ研修令和7年9月
      一般職員向け情報セキュリティ研修令和7年9月
      管理職員向け個人情報保護研修令和7年9月
      一般職員向け個人情報保護研修令和7年9月
      管理職員向け公文書管理研修令和7年12月
      一般職員向け公文書管理研修令和7年12月
      委員長・委員向け情報セキュリティ研修令和7年10月
      委員長・委員向け個人情報保護研修令和7年10月
      「公務員倫理」及び「ハラスメント防止」研修令和7年12月
      全職員向け個人情報保護法及び番号法に関する研修令和8年1月
      • (注)上記以外に、対象職員に対し、転入者研修を実施したほか、ITパスポート、情報セキュリティマネジメント等の情報処理技術者試験、個人情報保護士認定試験の受験を支援。また、外部の専門家を招いて職員向けの勉強会を開催するなど、職員による専門的知識の習得を促進した。
    2. (2)外部研修として受講した主なもの

      (期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

      研修の名称 開催月
      総務省統計研究研修所オンライン統計研修(令和7年度第1回)(総務省)令和7年5月~7月
      総務省統計研究研修所オンライン統計研修(令和7年度第2回)(総務省)令和7年8月~9月
      総務省統計研究研修所オンライン統計研修(令和7年度第3回)(総務省)令和7年11月~12月
      令和7年度第1回NISC勉強会(内閣サイバーセキュリティセンター)令和7年4月
      令和7年度9月期NCO勉強会(国家サイバー統括室)令和7年9月
      公文書管理研修Ⅰ(行政機関向け第1回)(国立公文書館)令和7年5月
      公文書管理研修Ⅱ(第1回)(国立公文書館)令和7年6月
      電子決裁システム(EASY)に係る集合研修(令和7年度第1回)(デジタル庁)令和7年5月
      電子決裁システム(EASY)に係る集合研修(令和7年度第2回)(デジタル庁)令和7年9月
      実践的サイバー防御演習(CYDER)(総務省、国立研究開発法人情報通信研究機構)令和7年5月~令和8年1月
      令和7年度インシデントハンドリング研修(国家サイバー統括室)令和7年11月~令和8年3月
      副CISO・副CIO等研修(デジタル庁)(計3回)令和7年12月、令和8年1月、3月
      令和7年度人事評価eラーニング(内閣人事局)令和7年6月~9月
      令和7年度実務経験採用者研修(人事院)令和7年7月~8月
      国家公務員制度eラーニング、国家公務員の服務・懲戒制度eラーニング研修及び国家公務員倫理eラーニング研修(人事院)(4月期)令和7年4月~5月
      国家公務員制度eラーニング、国家公務員の服務・懲戒制度eラーニング研修及び国家公務員倫理eラーニング研修(人事院)(7月期)令和7年7月~8月
      国家公務員制度eラーニング、国家公務員の服務・懲戒制度eラーニング研修及び国家公務員倫理eラーニング研修(人事院)(1月期)令和8年1月~2月
      令和7年度新任管理者マネジメント研修(内閣人事局)令和7年9月~12月
      令和7年度国家公務員の再就職等規制に関するeラーニング(内閣府、内閣人事局)令和7年11月~12月
      情報システム統一研修(令和7年度第1四半期)(デジタル庁)令和7年度第1四半期
      情報システム統一研修(令和7年度第2四半期)(デジタル庁)令和7年度第2四半期
      情報システム統一研修(令和7年度第3四半期)(デジタル庁)令和7年度第3四半期
      情報システム統一研修(令和7年度第4四半期)(デジタル庁)令和7年度第4四半期