顧客との電話の通話内容を録音していますが、通話内容から特定の個人を識別することはできません。この場合の録音記録は、個人情報に該当しますか。

(個人情報)
Q1-11

顧客との電話の通話内容は個人情報に該当しますか。また、個人情報取扱事業者は、通話内容を録音している場合、録音している旨を相手方に伝えなければなりませんか。

A1-11

通話内容から特定の個人を識別することが可能な場合には個人情報に該当します。個人情報に該当する場合、個人情報取扱事業者は、個人情報保護法上、利用目的を通知又は公表する義務を負いますが、録音していることについて伝える義務までは負いません。
(令和4年4月更新)

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