カメラ画像から抽出した性別や年齢といった属性情報や、人物を全身のシルエット画像等に置き換えて作成した店舗等における移動軌跡データ(人流データ)は、個人情報に該当しますか。

(個人情報)
Q1-12

カメラ画像から抽出した性別や年齢といった属性情報や、人物を全身のシルエット画像等に置き換えて作成した店舗等における移動軌跡データ(人流データ)は、個人情報に該当しますか。

A1-12

個人情報とは、特定の個人を識別することができる情報をいいます。性別や年齢といった属性情報や、全身のシルエット画像等に置き換えて作成した店舗等における移動軌跡データ(人流データ)のみであれば、抽出元のカメラ画像や個人識別符号等特定の個人を識別することができる情報と容易に照合することができる場合を除き、個人情報には該当しません。
(令和5年5月更新)

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