店舗や、駅・空港等に従来型防犯カメラ(防犯目的で設置されているカメラのうち、撮影した画像から顔特徴データの抽出を行わないもの)を設置し、撮影したカメラ画像を防犯目的で利用することを考えています。個人情報保護法との関係で、どのような点に留意する必要がありますか。

(個人情報)
Q1-13

店舗や、駅・空港等に従来型防犯カメラ(防犯目的で設置されているカメラのうち、撮影した画像から顔特徴データの抽出を行わないもの)を設置し、撮影したカメラ画像を防犯目的で利用することを考えています。個人情報保護法との関係で、どのような点に留意する必要がありますか。

A1-13

個人情報取扱事業者は、カメラにより特定の個人を識別することができる画像を取得する場合、個人情報を取り扱うことになるため、利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内でカメラ画像を利用しなければなりません。

また、個人情報の利用目的を本人に通知し、又は公表しなければなりませんが、カメラの設置状況等から利用目的が防犯目的であることが明らかである場合には、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」(法第21条第4項第4号)に当たり、利用目的の通知・公表は不要と考えられます。

さらに、個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないため、カメラの設置状況等から、カメラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能といえない場合には、容易に認識可能とするための措置を講じなければなりません(法第20条第1項)。例えば、防犯カメラが作動中であることを店舗や駅・空港等の入口や、カメラの設置場所等に掲示する等の措置を講じることが考えられます。また、外観上、カメラであることが明らかである等、カメラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能であったとしても、上記例で示した掲示等の措置を講じることにより、より容易に認識可能とすることが望ましいと考えられます。
(令和5年5月追加)

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