防犯目的のために取得したカメラ画像やそこから得られた顔特徴データをマーケティング等の商業目的に利用することを考えています。個人情報保護法との関係で、どのような措置を講ずる必要がありますか。

(個人情報)
Q1-15

防犯目的のために取得したカメラ画像やそこから得られた顔特徴データをマーケティング等の商業目的に利用することを考えています。個人情報保護法との関係で、どのような措置を講ずる必要がありますか。

A1-15

当初防犯目的のために取得したカメラ画像やそこから得られた顔特徴データを、マーケティング等の商業目的のために利用する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければなりません(法第18条第1項)。 なお、当初から商業目的のためにカメラ画像や顔特徴データを取得する場合については、Q1-13、Q1-14及びQ1-16を参照のこと。
 (令和5年5月更新)

検索キーワード