- (個人情報)
- Q1-16
電光掲示板等に内蔵したカメラで撮影した本人の顔画像から、性別や年齢といった属性情報を抽出し、当該本人向けにカスタマイズした広告を電光掲示板等に表示しています。属性情報を抽出した後、顔画像は即座に削除しています。個人情報保護法上、どのような措置を講ずる必要がありますか。
- A1-16
個人情報取扱事業者は、カメラにより特定の個人を識別することができる画像を取得する場合、個人情報を取得することとなるため、偽りその他不正の手段により取得してはなりません。そのため、カメラの設置状況等から、カメラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能といえない場合には、容易に認識可能とするための措置を講じなければなりません。一般に、電光掲示板等に内蔵したカメラで撮影する場合には、掲示等がなければ、自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能といえないと考えられるため、カメラが作動中であることを掲示する等、カメラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能とするための措置を講じなければなりません。
また、個人情報取扱事業者が、一連の取扱いにおいて、特定の個人を識別することができる顔画像を取得した後、顔画像から属性情報を抽出した上で、当該属性情報に基づき当該本人向けに直接カスタマイズした広告を配信する場合、当該顔画像を直ちに削除したとしても、個人情報を取り扱って広告配信を行っていると解されます。このため、個人情報取扱事業者は、顔画像から抽出した属性情報に基づき広告配信が行われることを本人が予測・想定できるように利用目的を特定し、これを通知・公表するとともに、当該利用目的の範囲内で顔画像を利用しなければなりません。
(令和5年5月更新)