「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」(法第2条第1項)に該当する事例としては、どのようなものがありますか。

(個人情報)
Q1-19

「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」(法第2条第1項)に該当する事例としては、どのようなものがありますか。

A1-19

例えば、特定の個人を識別することができる情報に割り当てられている識別子 (例:顧客 ID 等)と共通のものが割り当てられていることにより、事業者内部において、特定の個人を識別することができる情報とともに参照することが可能な場合、他の情報と容易に照合することができると解され得るものと考えられます。

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