ガイドライン(通則編)では、氏名のみでも個人情報に該当するとされていますが、同姓同名の人もあり、他の情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。

(個人情報)
Q1-2

ガイドライン(通則編)では、氏名のみでも個人情報に該当するとされていますが、同姓同名の人もあり、他の情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。

A1-2

本人と同姓同名の人が存在する可能性もありますが、氏名のみであっても、社会通念上、特定の個人を識別することができるものと考えられますので、個人情報に該当すると考えられます。

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