施行令第1条第1号に規定された個人識別符号に関するガイドライン(通則編)の記載において、「本人を認証することができるようにしたもの」とありますが、これは具体的にどのようなことを想定しているのですか。

(個人識別符号)
Q1-22

施行令第1条第1号に規定された個人識別符号に関するガイドライン(通則編)の記載において、「本人を認証することができるようにしたもの」とありますが、これは具体的にどのようなことを想定しているのですか。

A1-22

「本人を認証することができるようにしたもの」とは、登録された顔の容貌やDNA、指紋等の生体情報をある人物の生体情報と照合することで、特定の個人を識別することができる水準である符号を想定しています。

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