今回、ゲノムデータが個人識別符号に位置付けられましたが、学術研究機関が学術研究目的でゲノムデータを取り扱う場合にも個人情報保護法は適用されますか。

(個人識別符号)
Q1-24

ゲノムデータは個人識別符号に位置付けられていますが、学術研究機関等が学術研究目的でゲノムデータを取り扱う場合にも個人情報保護法は適用されますか。

A1-24

学術研究機関等(大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。法第16条第8項)が学術研究目的でゲノムデータを取り扱う場合にも、個人情報保護法が適用されます。その上で、利用目的による制限(法第18条第1項)、要配慮個人情報の取得制限(法20条第2項)、第三者提供の制限(法第27条第1項)等については、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、学術研究機関等に関する例外規定が設けられています(法第18条第3項第5号及び第6号、法第20条第2項第5号から第7号まで、法第27条第1項第5号から第7号まで等。
(令和4年4月更新)

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