携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に該当しますか。

(個人識別符号)
Q1-25

携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に該当しますか。

A1-25

携帯電話番号やクレジットカード番号は、様々な契約形態や運用実態があり、およそいかなる場合においても特定の個人を識別することができるとは限らないこと等から、個人識別符号に位置付けておりません。

なお、このような番号も、氏名等の他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる場合には、個人情報に該当します。

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