外国政府により刑事事件に関する手続を受けた事実は、要配慮個人情報に該当しますか。

(要配慮個人情報)
Q1-32

外国政府により刑事事件に関する手続を受けた事実は、要配慮個人情報に該当しますか。

A1-32

外国政府により、本人を被疑者又は被告人として刑事手続が行われた事実は、施行令第2条第4号に該当し、要配慮個人情報に該当します。

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