不起訴処分となった場合は、「刑事事件に関する手続」として要配慮個人情報に該当しますか。

(要配慮個人情報)
Q1-34

不起訴処分となった場合は、「刑事事件に関する手続」として要配慮個人情報に該当しますか。

A1-34

施行令で定める「刑事事件に関する手続」の範囲には、被疑者又は被告人の立場で刑事事件に関して刑事訴訟法に基づく一切の手続を受けた事実を含んでおり、具体的には、刑事訴訟法に基づく逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起のほか、不起訴、不送致、微罪処分等も該当します。

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