- (要配慮個人情報)
- Q1-35
障害福祉サービス事業者等において個人情報を取り扱う際に、留意すべきことはありますか。
- A1-35
障害福祉サービス事業者等においては、個人情報の取得や個人データの第三者提供、保有個人データに関する事項の公表等の段階に応じて、手話、点字等の方法により本人に対 し、その利用目的を明示することや、ホームページへの音声データの掲載を行うこと、知的障害者等に対してあらかじめ必要な情報が本人の知り得る状態にあることを平易な表現を用いて説明すること等、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うことが望ましいと考えられます。
なお、障害福祉サービス事業者等以外の個人情報取扱事業者においても、これに準じた適切な配慮を行うことが望ましいと考えられます。