ガイドライン(通則編)2-4の個人情報データベース等に該当する事例1 に、「電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳」とありますが、他人には容易に検索できない独自の分類方法によりメールアドレスを分類した状態である場合は、個人情報データベース等に該当しないと考えてよいですか。

(個人情報データベース等)
Q1-39

ガイドライン(通則編)2-4の個人情報データベース等に該当する事例1 に、「電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳」とありますが、他人には容易に検索できない独自の分類方法によりメールアドレスを分類した状態である場合は、個人情報データベース等に該当しないと考えてよいですか。

A1-39

メールアドレス帳に氏名を付してメールアドレスを保存した場合は、一般的には、当該アドレス帳の検索機能を使うことにより第三者でも特定のメールアドレスの検索を容易に行うことができるため、「他人には容易に検索できない独自の分類方法」となっていないと考えられます。したがって、この場合は個人情報データベース等に該当すると解されます。

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