市販の電話帳等を無償で譲り受けた場合は個人情報データベース等から除外されますか。

(個人情報データベース等)
Q1-44

市販の電話帳等を無償で譲り受けた場合は個人情報データベース等から除外されますか。

A1-44

市販されている名簿等を無償で譲り受けた場合については、当該名簿がいつでも購入することができ、広く一般に市販されているものに変わりはないことから、これに生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものである場合、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして施行令で定めるものの要件に該当し、個人情報データベース等から除外されます。

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