- (個人情報データベース等)
- Q1-46
カーナビゲーションシステムを購入したユーザーにおいて、ルート設定や過去の訪問歴等を記録した場合は、当該ユーザーにとって当該カーナビゲーションシステムは個人情報データベース等から除外されますか。
- A1-46
カーナビゲーションシステムを購入したユーザーによるルート設定や訪問歴の記録は、当該カーナビゲーションシステムに含まれるデータをメモリに入れているにとどまり、「生存する個人に関する他の情報を加え」たことには該当しないことから、当該ユーザーにとっては個人情報データベース等に該当しません。ただし、当該ユーザーにおいて、新たに個人情報等を加えてデータベースの内容を変更した場合は、個人情報データベース等に該当し得るものと考えます。