NPO 法人や自治会・町内会、同窓会、PTA のような非営利の活動を行っている団体も、個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の規制を受けるのですか。

(個人情報取扱事業者)
Q1-54

NPO 法人や自治会・町内会、同窓会、PTA のような非営利の活動を行っている団体も、個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の規制を受けるのですか。

A1-54

個人情報保護法における「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営利の別は問いません。したがって、非営利の活動を行っている団体であっても、個人情報データベース等を事業の用に供している場合は、個人情報取扱事業者に該当します。NPO 法人や自治会・町内会、同窓会、PTA のほか、サークルやマンション管理組合なども個人情報取扱事業者に該当し得ます。
(平成 30 年7月更新)

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