民生委員・児童委員が個人情報を取り扱う場合、個人情報取扱事業者として個人情報保護法の規制を受けるのですか。

(個人情報取扱事業者)
Q1-55

民生委員・児童委員が個人情報を取り扱う場合、個人情報取扱事業者として個人情報保護法の規制を受けるのですか。

A1-55

民生委員・児童委員は非常勤・特別職の地方公務員であり、法第16条第2 項第2号における「地方公共団体」の職員に当たることから、民生委員・児童委員として活動する範囲内では個人情報取扱事業者から除かれています。

なお、民生委員・児童委員には民生委員法第 15 条等により守秘義務が課されています。
(平成 30 年7月追加)

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