ガイドライン(通則編)2-7の「(4)当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」の事例1について、「警察から捜査関係事項照会等がなされることにより初めて取得した個人データ」とありますが、これは具体的にはどのような意味ですか。

(保有個人データ)
Q1-57

ガイドライン(通則編)2-7の「(4)当該個人データの存否が明らかに なることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維 持に支障が及ぶおそれがあるもの」の事例1について、「警察から捜査関係 事項照会等がなされることにより初めて取得した個人データ」とありますが、これは具体的にはどのような意味ですか。

A1-57

例えば、ある事業者が、ある人物に関し、警察から刑事訴訟法第 197 条第2項に基づき、顧客情報の提供依頼を受けたが、依頼がなされた時点では、当該事業者が当該人物の個人データを保有していない場合、当該照会によって当該事業者は初めて当該人物の個人データを入手することとなります。このような個人データの存否が明らかになれば、犯罪の予防、鎮圧、又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるため、「保有個人データ」からは除外されます。したがって、この事例では、当該人物の個人データは、開示請求の対象外となります。

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