ガイドライン(通則編)2-7の「(4)当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」の事例4について、「振り込め詐欺に利用された口座に関する情報に含まれる個人データ」とありますが、振り込め詐欺に利用された口座に関する全ての情報が「保有個人データ」に当たらないということですか。

(保有個人データ)
Q1-58

ガイドライン(通則編)2-7の「(4)当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」の事例4について、「振り込め詐欺に利用された口座に関する情報に含まれる個人データ」とありますが、振り込め詐欺に利用された口座に関する全ての情報が「保有個人データ」に当たらないということですか。

A1-58

振り込め詐欺に利用された口座であっても、名義人の氏名、住所、連絡先、口座番号等、口座開設の際に必要な当該名義人に関する情報そのものは、「保有個人データ」に該当します。他方、警察からの当該口座に関する照会に対応する過程で作成した照会受理簿、回答発信簿、照会対象者リスト等の個人データは、保有個人データに当たらないこととなります。

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