店頭販売が中心の事業者が「公表」を行う場合、店頭ではなくホームページで公表することは可能ですか。

(公表)
Q1-59

店頭販売が中心の事業者が「公表」を行う場合、店頭ではなくホームページで公表することは可能ですか。

A1-59

「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせることであり、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法による必要があります。ホームページで公表することも可能と解されますが、当該店舗に来訪した者にとってそのホームページが合理的に把握可能であることを含め、分かりやすい場所への掲載が求められるものと解されます。

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