個人情報保護法におけるいくつかの義務の例外規定として「法令に基づく場合」というものがありますが、ガイドライン(通則編)に記載されたもの(刑事訴訟法第197条第2項に基づく警察の捜査関係事項照会への対応等)の他にどのようなものがありますか。また、「法令」とは、法律以外も含まれるのですか。

(法令に基づく場合)
Q1-63

個人情報保護法におけるいくつかの義務の例外規定として「法令に基づく場合」というものがありますが、ガイドライン(通則編)に記載されたもの(刑事訴訟法第197条第2項に基づく警察の捜査関係事項照会への対応等)の他にどのようなものがありますか。また、「法令」とは、法律以外も含まれるのですか。

(参考)「法令に基づく場合」という例外規定が関連する主な条文
  • 法第18条第3項第1号(利用目的による制限)
  • 法第20条第2項第1号(要配慮個人情報の取得)
  • 法第27条第1項第1号(第三者提供の制限)
  • 法第28条(外国にある第三者への提供の制限)
  • 法第29条(第三者提供に係る記録の作成等)
  • 法第30条(第三者提供を受ける際の確認等)
  • 法第31条(個人関連情報の第三者提供の制限等)
  • 法第41条第6項(個人情報である仮名加工情報の第三者提供の制限等)
  • 法第42条第1項(個人情報でない仮名加工情報の第三者提供の制限等)
A1-63

次のようなものが考えられます。なお、「法令」には、「法律」のほか、法律に基づいて制定される「政令」「府省令」や地方公共団体が制定する「条例」などが含まれますが、一方、行政機関の内部における命令や指示である「訓令」や「通達」は、「法令」に含まれません。

  • ○少年法第6条の4に基づく触法少年の調査に必要な質問や調査関係事項照会等
  • ○少年法第6条の5に基づく令状による触法少年の調査
  • ○金融商品取引法第210条、第211条等に基づく証券取引等監視委員会の職員による犯則事件の調査への対応
  • ○犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に基づく取引時確認への対応
  • ○犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項に基づく特定事業者による疑わしい取引の届出
  • ○所得税法第225条第1項等による税務署長に対する支払調書等の提出
  • ○国税通則法第74条の2に基づく税関の職員による消費税に関する調査への対応
  • ○関税法第105条第1項各号に基づく税関の職員による関税法に基づく質問検査への対応
  • ○国税通則法第131条、関税法第119条等に基づく税務署等及び税関の職員による犯則事件の調査への対応
  • ○国税徴収法第141条に基づく税務署等及び税関の職員による滞納処分のための調査への対応
  • ○地方税法第 20 条の 11 に基づく徴税吏員による地方税に関する調査に係る協力要請
  • ○地方税法第 73 条の8第1項、地方税法第 353 条第1項に基づく道府県又は市町村の徴税吏員等による不動産取得税・固定資産税に関する調査に係る質問検査への対応
  • ○刑事訴訟法第507条による裁判執行関係事項照会への対応
  • ○刑事訴訟法第279条、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第24条第3項による裁判所からの照会への対応
  • ○民事訴訟法第186条、第226条、家事事件手続法第62条による裁判所からの文書送付や調査の嘱託への対応
  • ○家事事件手続法第58条に基づく家庭裁判所調査官による事実の調査への対応
  • ○犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第28条による検察官や被害回復事務管理人からの照会への対応
  • ○児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項に基づく児童虐待に係る通告
  • ○統計法第13条による国勢調査などの基幹統計調査に対する報告
  • ○統計法第30条及び第31条による国勢調査などの基幹統計調査に関する協力要請への対応
  • ○会社法第381条第3項による親会社の監査役の子会社に対する調査への対応
  • ○会社法第396条及び金融商品取引法第193条の2の規定に基づく財務諸表監査への対応
  • 〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項に基づく保健所が行う積極的疫学調査に対応する場合
  • 〇電気事業法第34条第1項に基づき、災害発生時の停電復旧対応の迅速化等のため、経済産業大臣の求めに応じて、一般送配電事業者又は配電事業者が、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供する場合
  • 〇空家等対策の推進に関する特別措置法第10条第3項に基づき、市町村長からの求めに応じて、電気、ガス等の供給事業者等が、市町村長に対して空家等の所有者等に関する情報を提供する場合
  • 〇生活保護法第29条に基づき、保護の決定若しくは実施等のために必要があるときに、要保護者等及びその扶養義務者の資産、収入及び支出の状況等について、保護の実施機関及び福祉事務所長からの求めに応じて報告する場合
  • 〇賃金の支払の確保等に関する法律第12条の2第1項に基づく要請に応じて、労働基準監督署長に対して情報を提供する場合

(令和5年3月更新)

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