ガイドライン(通則編)(8(別添)講ずべき安全管理措置の内容)に示されている項目を全て講じないと違法になりますか。

(全般)
Q10-1

ガイドライン(通則編)(8(別添)講ずべき安全管理措置の内容)に示されている項目を全て講じないと違法になりますか。

A10-1

ガイドライン(通則編)では、講じなければならない措置及び当該措置を実践するための手法の例等を示しています。

「講じなければならない措置」として示している内容については、全ての個人情報取扱事業者において講じていただく必要がありますが、これを実践するための具体的な手法については、個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の規模及び性質、個人データの取扱状況(取り扱う個人データの性質及び量を含む。)、個人データを記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じて、必要かつ適切な内容とすべきものであるため、必ずしもガイドライン(通則編)で示す例示の内容の全てを講じなければならないわけではなく、また、適切な手法は例示の内容のみに限定されるものではありません。

(全般)
Q7-2

「中小規模事業者」の定義における「従業員」にはどのような者が含まれますか。また、いつの時点の従業員の数で判断されますか。

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