「個人データの取扱状況を確認する手段の整備」に関して、いわゆる「個人情報取扱台帳」のようなものを作成しなければいけませんか。

(組織的安全管理措置)
Q10-10

「個人データの取扱状況を確認する手段の整備」に関して、いわゆる「個人情報取扱台帳」のようなものを作成しなければいけませんか。

A10-10

この項目について、講じていただく必要があるのは、個人データの取扱状況を確認できるように手段を整備することであるため、いわゆる「個人情報取扱台帳」を作成することが義務付けられているわけではありません。

ただし、個人情報取扱事業者において取り扱っている個人データとしてどのようなものがあるかを明確化することは、個人データの取扱状況を把握するに当たって有効な取組であると考えられます。

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