「従業者の教育」としての研修は、全従業者を一堂に集めて講義形式で行う必要がありますか。

(人的安全管理措置)
Q10-14

「従業者の教育」としての研修は、全従業者を一堂に集めて講義形式で行う必要がありますか。

A10-14

個人データの安全管理に関して留意すべき事項は、事業の規模及び性質、個人データの取扱状況(取り扱う個人データの性質及び量を含む。)、個人データを記録した媒体の性質等によって異なり得ますので、研修の形式も個人情報取扱事業者ごとに異なり得るものと考えられます。全従業者を対象とした講義形式による研修も含まれ得ますが、これに限られるものではなく、部署ごとに個人データの取扱いに関する責任者からの講話形式、eラーニング形式、標的型メールを疑似体験する形での訓練形式など、様々な形式が考えられます。

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