- (物理的安全管理措置)
- Q10-16
「座席配置の工夫」「のぞき込みを防止する措置」「個人データを取り扱うことのできる従業者及び本人以外が容易に個人データを閲覧等できないような措置」とは、例えばどのような措置が該当しますか。
- A10-16
具体的には、以下のような措置が該当すると考えられます。
- ○ 個人データの取扱いを、個人データを取り扱う権限が付与されていない者の往来が少ない場所で実施すること
- ○ 個人データをパソコンで取り扱う場合、離席時にパスワード付スクリーンセーバーの起動又はコンピュータのロック等で閲覧できないようにすること
- ○ 個人データを記した書類、媒体、携帯可能なコンピュータ等を机上、社内等に放置しないこと