- (適用除外)
- Q11-5
個人情報保護法の適用除外とはどのような制度ですか。
- A11-5
個人情報取扱事業者等のうち、憲法上保障された自由(表現の自由、信教の自由、政治活動の自由)に関わる以下の主体が以下の活動のために個人情報等を取り扱う場合には、その限りにおいて、個人情報取扱事業者等の義務は適用されません(法第57条第1項)。
- 報道機関報道活動
- 著述を業として行う者著述活動
- 宗教団体宗教活動
- 政治団体政治活動
また、これらの諸活動の自由を確保するため、これらの活動の相手方である個人情報取扱事業者等の行為(例:マル1政党から政治活動を行うため要請があった場合に、後援会等が本人の同意なく個人データを提供すること、マル2新聞社等の報道機関が報道目的で個人情報を取り扱う場合に、報道機関に対して本人の同意なく個人データを提供すること)についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています(法第149条第2項)。
(令和4年4月更新)