法第28条第2項の規定による本人への情報提供の方法として、必要な情報が掲載されたWebページのURLを本人に対して提供することは認められますか。

5 個人データの漏えい等事案対応告示

  • Q12-10

    法第28条第2項の規定による本人への情報提供の方法として、必要な情報が掲載されたWebページのURLを本人に対して提供することは認められますか。

  • A12-10

    個別の事案ごとに判断されますが、例えば、施行規則第17条第2項から第4項までの規定により求められる情報が掲載されたWebページが存在する場合に、当該WebページのURLを自社のホームページに掲載し、当該URLに掲載された情報を本人に閲覧させる方法も、施行規則第17条第1項における「適切な方法」に該当すると考えられます。

    ただし、この場合であっても、例えば、当該URLを本人にとって分かりやすい場所に掲載した上で、同意の可否の判断の前提として、本人に対して当該情報の確認を明示的に求めるなど、本人が当該URLに掲載された情報を閲覧すると合理的に考えられる形で、情報提供を行う必要があると考えられます。
    (令和3年9月追加)

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