提供先の外国にある第三者は、A国に所在していますが、B国にサーバを設置しており、当該第三者に個人データを提供した場合には、当該サーバにおいて保存されることになります。この場合、施行規則第17条第2項第1号の「当該外国の名称」として提供すべき名称は、どちらになりますか。

5 個人データの漏えい等事案対応告示

  • Q12-11

    提供先の外国にある第三者は、A国に所在していますが、B国にサーバを設置しており、当該第三者に個人データを提供した場合には、当該サーバにおいて保存されることになります。この場合、施行規則第17条第2項第1号の「当該外国の名称」として提供すべき名称は、どちらになりますか。

  • A12-11

    施行規則第17条第2項第1号の「当該外国の名称」における外国とは、提供先の第三者が個人データを保存するサーバが所在する外国ではなく、提供先の第三者が所在する外国をいうため、A国の名称を情報提供する必要があります。

    なお、提供先の第三者が所在する外国の名称に加え、当該第三者が個人データを取り扱うサーバの所在国についても情報提供することは、望ましい取組であると考えられます。
    (令和3年9月追加)

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