法第28条第2項に基づく情報提供を行った上で、外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得て外国にある第三者に個人データを提供した後に、当該外国における個人情報の保護に関する制度の改正があった場合、本人に対して、改正後の制度に関する情報を提供した上で、再度同意を得る必要がありますか。

5 個人データの漏えい等事案対応告示

  • Q12-13

    法第28条第2項に基づく情報提供を行った上で、外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得て外国にある第三者に個人データを提供した後に、当該外国における個人情報の保護に関する制度の改正があった場合、本人に対して、改正後の制度に関する情報を提供した上で、再度同意を得る必要がありますか。

  • A12-13

    施行規則第17条第2項第2号の「外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報」は、一般的な注意力をもって「適切かつ合理的な方法」により確認したものである必要がありますが、「適切かつ合理的な方法」により確認を行った「外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報」を提供した上で外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を取得した後に、当該外国における個人情報の保護に関する制度についての変更があった場合であっても、既に取得された同意の有効性には影響を及ぼさないものと考えられます。

    もっとも、例えば、当該外国における個人情報の保護に関する制度について、我が国の個人情報保護法との間の本質的な差異の認識に影響を及ぼすような重要な変更がなされたことを提供元の事業者が認識した場合には、本人に情報提供することが望ましいと考えられます。
    (令和3年9月追加)

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