提供先の外国にある第三者が施行規則第16条に定める基準に適合する体制を整備していることを根拠として個人データを提供しました。法第28条第3項に基づいて当該第三者による相当措置の実施状況等を確認する等の義務は、いつまで履行する必要がありますか。当該第三者との契約が解除された場合はどうですか。

5 個人データの漏えい等事案対応告示

  • Q12-15

    提供先の外国にある第三者が施行規則第16条に定める基準に適合する体制を整備していることを根拠として個人データを提供しました。法第28条第3項に基づいて当該第三者による相当措置の実施状況等を確認する等の義務は、いつまで履行する必要がありますか。当該第三者との契約が解除された場合はどうですか。

  • A12-15

    提供先の外国にある第三者が施行規則第16条に定める基準に適合する体制を整備していることを根拠として個人データを提供した場合、提供元の個人情報取扱事業者は、当該第三者において当該個人データの取扱いが継続する限り、法第28条第3項に基づく措置等を講ずる必要があり、かかる義務は、提供元の個人情報取扱事業者と当該第三者との間の契約等が解除された場合でも、免除されるものではありません。
    (令和3年9月追加)

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