提供先の第三者が所在する外国において施行規則第18条第1項第1号の「相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度」が存在する場合には、直ちに当該第三者による「相当措置の継続的な実施の確保が困難となったとき」(施行規則第18条第1項第2号)に該当し、当該第三者への個人データの提供を停止する必要がありますか。

5 個人データの漏えい等事案対応告示

  • Q12-17

    提供先の第三者が所在する外国において施行規則第18条第1項第1号の「相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度」が存在する場合には、直ちに当該第三者による「相当措置の継続的な実施の確保が困難となったとき」(施行規則第18条第1項第2号)に該当し、当該第三者への個人データの提供を停止する必要がありますか。

  • A12-17

    一般に、提供先の第三者が所在する外国において、「相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度」が存在する場合においても、当該制度の存在自体により、直ちに外国にある第三者による「相当措置の継続的な実施の確保が困難となった場合」に該当するものではなく、当該第三者による個人データの取扱状況や、当該制度の運用の状況等を踏まえて、外国にある第三者による相当措置の継続的な実施の確保が困難となったか否かを個別の事案ごとに判断する必要があると考えられます。
    (令和3年9月追加・令和4年4月更新)

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