法第28条第3項の規定による必要な措置に関する情報の本人への提供の方法として、必要な情報が掲載されたWeb ページのURLを本人に対して提供することは認められますか。

(外国にある第三者への提供)
Q12-20

法第28条第3項の規定による必要な措置に関する情報の本人への提供の方法として、必要な情報が掲載されたWeb ページのURLを本人に対して提供することは認められますか。

A12-20

個別の事案ごとに判断されますが、例えば、施行規則第18条第3項の規定により求められる情報が掲載された Web ページが存在する場合に、当該 Web ページのURLを本人に対して提供する方法も、改正後の施行規則第18 条第2項における「適切な方法」に該当すると考えられます。
(令和3年9月追加)

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