施行規則第18条第3項各号に掲げる情報の提供を行う前提として、本人に関する情報を特定するのに手間と時間がかかりますが、この場合、同項ただし書きの「情報提供することにより当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に該当しますか。

(外国にある第三者への提供)
Q12-21

施行規則第18条第3項各号に掲げる情報の提供を行う前提として、本人に関する情報を特定するのに手間と時間がかかりますが、この場合、同項ただし書きの「情報提供することにより当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に該当しますか。

A12-21

施行規則第18条第3項の「著しい支障を及ぼすおそれ」に該当する場合とは、個人情報取扱事業者の業務の実施に単なる支障ではなく、より重い支障を及ぼすおそれが存在するような例外的なときに限定され、単に開示すべき情報の量が多いという理由や、特定に手間や時間がかかるという理由のみでは、一般には、これに該当しないと考えられます。
(令和3年9月追加)

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