- (外国にある第三者への提供)
- Q12-4
外国にある事業者が運営するクラウドを利用していますが、サーバは国内にある場合、外国にある第三者への提供に該当しますか。
- A12-4
当該サーバを運営する外国にある事業者が、当該サーバに保存された個人データを取り扱っている場合には、サーバが国内にある場合であっても、外国にある第三者への提供(法第28条第1項)に該当します。ただし、当該サーバを運営する外国にある事業者が、当該サーバに保存された個人データを日本国内で取り扱っており、日本国内で個人情報データベース等を事業の用に供していると認められる場合には、外国にある第三者への提供(法第28条第1項)に該当しません(ガイドライン(外国にある第三者への提供編)2-2参照)。
なお、当該サーバを運営する外国にある事業者が、当該サーバに保存された個人データを取り扱わないこととなっている場合には、外国にある第三者への提供(法第28条第1項)に該当しません(Q7-53、Q12-3参照)。
(令和3年9月更新)