国内事業者が外国事業者に個人データを提供する場合、当該外国事業者が日本に出張所を有する場合、「外国にある第三者」に提供したこととなりますか。

(外国にある第三者への提供)
Q12-5

国内事業者が外国事業者に個人データを提供する場合、当該外国事業者が日本に出張所を有する場合、「外国にある第三者」に提供したこととなりますか。

A12-5

個人データの提供先が個人情報取扱事業者に該当する場合には、「外国にある第三者」に提供したこととはなりません。個人情報取扱事業者の該当性は、事業の実態を勘案して、日本国内で個人情報データベース等を事業の用に供していると認められるか否かを個別の事例ごとに判断することとなるため、国内に出張所を有することのみをもって当該外国事業者が個人情報取扱事業者に該当するわけではありません。

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