日本法人の外国支店と取引があり、当該外国支店に対して個人データの提供を行う予定ですが、当該外国支店に対する個人データの提供は、外国にある第三者への提供に該当しますか

5 個人データの漏えい等事案対応告示

  • Q12-9

    日本法人の外国支店と取引があり、当該外国支店に対して個人データの提供を行う予定ですが、当該外国支店に対する個人データの提供は、外国にある第三者への提供に該当しますか。

  • A12-9

    個別の事案ごとに判断する必要がありますが、国内にある個人情報取扱事業者が、他の日本法人の外国支店に直接個人データを提供する場合には、当該外国支店への個人データの提供は、外国にある第三者への提供(法第28条第1項)に該当し得ると考えられます。
    (令和3年9月追加)

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